主上三條殿行幸 附 官軍勢汰への事
さる程に、内裏は高松殿なりしかば、分内狭くて便宜悪しかりなんとて、俄に東三條殿へ行幸成る。主上は御引直衣にて、腰輿に召さる。神璽宝剣を取りて、御輿に入れ進らせらる。御供の人々には、関白殿、内大臣実能、左衛門督基実、右衛門督公能、頭中将公親朝臣、左中将光忠、蔵人少将忠親、蔵人右少弁資長、右少将実定、少納言入道信西、春宮学士俊憲、蔵人治部大輔雅頼、大外記師業等なり。武士の名字は註すに及ばず。
其の時義朝を御前に召さる。赤地の錦の直垂に、折烏帽子引立て、脇立ばかりに太刀帯いたり。少納言入道を以て.軍の様を召問はる。義朝畏まつて申しけるは、「合戦の術様々に候へども、即時に敵を従へ、立所に利を得ること、夜討に過ぎたる事候はず。就中南都より大勢にて、吉野十津河の者共を召具して.千余騎にて今夜宇治に著き、明朝入洛仕る由聞え候。故に勢の属かぬ前に押寄せ候はん。内裏をば清盛などに守護せさせられ候へ。義朝は罷り向つて、忽ちに勝負を決し候はん。」とぞ勧めける。
信西御前の床に候ひけるが、殿下の御気色を承つて申しけるは、「此の儀尤もしかるべし。詩歌管絃は臣家の翫ぶ所なりと雖も、それ猶昧し。況んや武芸の道に於てをや。一向汝が計らひたるべし。誠に先んずる時は人を制す、後にする時は人に制せらるといへば、今夜の発向尤もなり。然らば清盛を留めん事も然るべからず、武士は皆々罷り向ふべし。朝威を軽しめ奉る者、豈天命に背かざらんや。早く兇徒を追討して、逆鱗を休め奉らば、先づ日来申す処の昇殿に於ては、疑ひあるべからず。」と申されければ、義朝、「合戦の場に罷り出でて、何ぞ余命を存せん。只今昇殿仕つて冥途の思出にせん。」とて、押して階上へ昇りければ、信西、「こは如何。」と制しけり。主上之を御覧じて、御入興ありけるとなり。
十一日寅の刻に、官軍既に院の御所へ押寄する。折節東国より軍勢上り合ひて、義朝に相従ふ兵多かりけり。先づ鎌田次郎正清を始めとして、後藤兵衛実基、近江国には、佐々木源三、八島冠者。美濃国には、平野大夫、吉野太郎。尾張国には、舅熱田大宮司が奉る家子郎等。三河国には、志多良中條。遠江国には横地、勝俣、井八郎。駿河国には.入江右馬允、高階十郎、興津四郎、神原五郎。伊豆には狩野工藤四郎親光、同じき五郎親成。相模には大庭平太景義、同じき三郎景親、山内須藤刑部丞俊通、其の子瀧口俊綱、海老名源八季定、秦野次郎延景、荻野四郎忠義。安房には安西、金余、沼平太、丸九郎。武蔵には豊島四郎、中條新五、新六、成田太郎、箱田次郎、河上三郎、別府次郎、奈良三郎、玉井四郎、長井斎藤別当実盛、同じき三郎実員、横山悪次、悪五、平山、相原、児玉に荘太郎、猪股に岡部六弥太、村山に金子十郎家忠、山口六郎、仙波七郎.高家に河越、師岡、秩父武者。上総には介八郎。下総には千葉介常胤。上野には瀬下七郎、物射五郎、岡本介名波太郎。下野には八田四郎、足利太郎。常陸には中宮三郎、関二郎。甲斐には塩見五郎同じき六郎。信濃には海野、望月、諏訪、蒔、桑原、安藤、木曽中太、弥中太、根井大弥太、根津神平、志妻小次郎、片桐小八郎大夫、熊坂四郎を始めとして、三百余騎とぞ註したる。
清盛に相従ふ人々には弟の常陸介頼盛、淡路守教盛、大夫経盛、嫡子中務少輔重盛、次男安芸判官基盛、郎等には筑後左衛門家定、其の子左兵衛尉貞能、与三兵衛景安、民部大輔為長、其の子太郎為憲。河内国には、草刈部十郎大夫定直、瀧口家綱、同じき滝口太郎家次。伊勢国には、古市伊藤武者景綱、同じき伊藤五忠清、伊藤六忠直。伊賀には山田小三郎伊行。備前国の住人難波三郎経房。備中国の住人瀬尾太郎兼康を始めとして、六百余騎とぞ註したる。兵庫頭源頼政に相従ふ兵誰々ぞ。先づ渡辺党に省播磨次郎、授薩摩兵衛、連源太、与右馬允、競瀧口.丁七唱を始めとして.二百騎許りなり。佐渡式部大輔重成百騎、陸奥新判官義康百騎、出羽判官光信百騎、周防判官季実五十騎、隠岐判官維繁七十余騎、平判官実俊六十余騎、進藤判官助経五十余騎、和泉左衛門尉信兼八十余騎、都合一千七百余騎とぞ註したる。
注:原文、信西の発話の一部に字句の欠落があり(…然らば清盛を留めん事も然るべらず、…)、補いました(…然らば清盛を留めん事も然るべからず、…)。
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