政頼(せいらい)(三番目 四番目)

▲アト「《次第》《問答》{*1}地獄の主(あるじ)、閻魔王、地獄の主、閻魔王、囉斎(ろさい)にいざや出ようよ。これは、地獄の主、閻魔大王とは、我が事なり。今は、娑婆の人間が賢うなつて、八宗九宗に法を分け、禅宗ぢやと云うては極楽へぞろり、浄土宗ぢやと云うては極楽へぞろり、ぞろりぞろりとぞろめくによつて、地獄の飢饉、以ての外ぢや。さるによつて、この度、獄卒どもを召し連れ、自身、六道の辻に出で、罪人を責め落とし、とつて服(ぶく)せばやと存じ候ふ。
▲同「《道行》{*2}住み馴れし、地獄の里を立ち出でゝ、地獄の里を立ち出でゝ、足に任せて行く程に、足に任せて行く程に、六道の辻に着きにけり。
急ぐ程に、六道の辻に着いた。獄卒ども、あるか。
▲立鬼「はあ。
▲アト「罪人が来たらば、精を出して、責め落とせ。
▲立「畏つてござる。
▲アト「必ず、油断をするな。
▲立「心得ました。
▲シテ「《次第》{*3}罪を作らぬ罪人を、罪を作らぬ罪人を、誰かは、寄つて堰(せ)かうよ。
これは、娑婆に隠れもない、政頼でござる。寿命の程も定まりぬるか、無常の風に誘はれ、只今、冥土に赴き候ふ。
《道行》{*4}住み馴れし、娑婆の名残を振り捨てゝ、娑婆の名残を振り捨てゝ、足に任せて行く程に、六つの道にも着きにけり。
《詞》これに、道あまたござる。どれへ参つて良からうぞ。まづ、そろりそろりと参らう。
▲前鬼{*5}「俄(にはか)に、人臭うなつた。
▲後鬼「何(いづ)れ、しきりに人臭い。
▲前鬼「さればこそ、罪人ぢや。急いで責め落とさう。
▲後鬼「一段と良からう。
▲前鬼「《イロ》いかに、罪人。
▲二人「急げとこそ。
{責め、一段あり。口伝なり。}
▲シテ「なうなう、左様に責めらるゝ者ではござらぬ。極楽へやつて下され。
▲前鬼「扨、己が手に据ゑて居るは、鳥ではないか。
▲シテ「これは、鷹でござる。則ち、某(それがし)は、娑婆に隠れもない、政頼と申す鷹匠でござる。
▲後鬼「すれば、おのれは殺生を家業とする、重い科人(とがにん)ぢや。
▲前鬼「大悪人ぢや。
▲シテ「いや。鷹匠と申すは、まづ、この鷹に鳥をとらせ、則ち、それを鷹の餌(ゑ)に致し、養ひますれば、科にはなりますまい。
▲前鬼「いやいや。さうではない。鷹が、とらうとも云はぬものを、鷹にとらせて、鷹には食はせいで、己ばかり喰ふは、科になるまいか。とかく、罪の軽重は、大王の御前(おんまへ)での事。もうひと責め責めて、大王の御前へ出さうか。
▲後鬼「一段と良からう。
▲前鬼「《イロ》いかに、罪人。
▲二人「急げとこそ。
{又、責めあり。口伝。}
▲アト「やいやい。これは、何者ぢや。
▲前鬼「真直(まつすぐ)に申し上げい。
▲シテ「娑婆に隠れもない、政頼と申す鷹匠でござる。
▲アト「すれば、殺生を第一とする科人ぢやな。
▲シテ「いや。鳥をとらせて鷹の餌に致して、則ちそれを、娑婆の遊び事に致せば、科にはなるまいと存じまする。
▲アト「まだぬかし居る。鷹には骨を折らせ、諸鳥を殺し、あまつさへ、鷹には少しも食はせいで、残りの鳥は己が服するではないか。
▲シテ「いやいや。鷹に食はせて、餌がらと申すものを、人間の料理致して食ぶる事でござる。
▲アト「まづ、これは、下郎の業と見えた。
▲シテ「中々、下々(したじた)の遊び事ではござらぬ。上(うへ)つ方(がた)ならではなされぬ事で、則ち往古、帝王の御遊覧より事起こつたと申す。
▲アト「それならば、鷹の仔細、鷹野(たかの)の濫觴(おこり)を急いで語れ。
▲シテ「畏つてござる。《語》そもそも、鷹逸物(いちもつ)の吉相(きつさう)は、眶(まかぶら){*6}に日さしをさせ、目は明星の如く、嘴爪(はしづめ)、三ケ月の如し。前には山を戴き、後ろには山河を流し、呉服鳥(くれはどり)の毛、綾を畳むうばら毛、浪を寄するうれゑの毛、涙を留(とゞ)むひうち羽、風切(かざきり)ほろ羽に至るまで、鷹の名所、逸物の吉相なり。とつては、毛なし・はぎもげあがり・打爪(うちづめ)・かけづめ・鳥がらみ・反拳(かへるこ){*7}に至るまで、これ皆、爪の言葉なり。扨、尾に至りては、大石打(おほいしうち)・小石打・なら尾・鳴羽(ならしば)・たすけ・鈴付け{*8}に至るまで、これ皆、鷹の名所なり。鷹の名は、国々によつて変はりあり。摩加陀国にはしゆおうと云ひ、契丹国(けいたんこく)にはかんせんと云へり。新羅国(しんらこく)にはこてうと申し、百済国(はくさいこく)にはくり鳥と云ひ、太唐(たいたう)にてはしゆ鳥と名附け、日本にては鷹と云へり。そもそも、我が朝にて鷹を使ふ事は、人王十七代・仁徳天皇四十二年に、始めて御狩(みかり)に行幸(みゆき)あつて、御鷹を放ちて雉をとらしめ給ふ。これ鷹狩の濫觴(らんしやう)なり。されば、今の世に至るまで、娑婆に於いて鷹を使ふ事、これ、第一の遊覧とせり。何ぼう面白き物語にては候はぬか。
▲アト「やれやれ。仔細を聞いて、肝を潰した。扨、鷹を使ふは、面白いものか。
▲シテ「いや。これに上(うへ)越す遊覧はござらぬ。
▲アト「どうぞ、鷹を遣うて見する事はならぬか。
▲シテ「鳥だにあらば、とらせて御目にかけませう。
▲アト「あれあれ。あの大山は、死出の山と云うて、あの麓には、大分、諸鳥が居る。
▲シテ「犬はござらぬか。
▲アト「犬は、畜生道に何程もゐるが、何になる。
▲シテ「その犬を連れて来て、草間を通せば、鳥のある所をかぎ出しまする。扨、勢子(せこ)と申して、大勢、草を打ち払ふ役人が要りまする。それも、仰せ付けられませ。
▲アト「勢子には鬼どもをせう。まづ、犬を連れて来い。
▲前鬼「畏つてござる。
▲シテ「さあさあ、勢子を立てませう。大王には、犬を牽かせられい。
▲アト「犬を牽かうが、不案内な程に、そち、良いやうに計らへ。
▲シテ「畏つてござる。
▲同「いでいで、鷹をつかはんとて。
{同音。太鼓打上。}
{*9}いでいで鷹をつかはんとて。十王、犬をやり給ひ、鬼は草を打ち払へば、死出の山の南の方より、雄鳥(をんどり)一つ、飛び来るを、政頼、これを見るよりも、手放(たばな)しをしつゝ、合(あは)せければ、宙にて掛けてぞ、とつたりける。
▲シテ「そりや、とつた、とつた。急いで餌がらを上げさせられい。
▲センキ「心得た。
▲アト「さらば、服せう。むりむりむり。扨も扨も、うまい物ぢや。人を喰ふより、口当たりがよい。汝等も、少しづゝ食へ。
▲前鬼「畏つてござる。
▲アト「扨々、面白い珍らしい事をして見せて、命を延ばした。その替(かは)りに、何なりとも、望みを叶へてとらせうぞ。
▲シテ「それは、ありがたう存じます。
▲アト「さりながら、その方の望みは大方、極楽へやつて欲しいといふやうな事であらうが、随分労(いた)はつてとらせう程に、同じくは地獄に居て、鷹野をして、大王を慰めてくれい。
▲シテ「いや。私の望みは、今一度、娑婆へお帰しなされて下されい。
▲アト「娑婆へ帰つたらば、又、苦をなさうず。その上、一旦冥土へ来た者を、再び娑婆へは帰しにくい。
▲シテ「いや。娑婆に大事を申し残してござる。その上、娑婆には、鶴の雁のと申して、良い鳥が数多(あまた)ござる程に、随分、鷹を遣うて、餌柄を御前(おまへ)へ上げませう程に、是非とも御暇(おいとま)を下されい。
▲アト「それならば、三年(さんねん)の間、娑婆へ暇をとらする。三年過ぎたらば、早々帰れ。
▲シテ「畏つてござる。
▲アト「三年(みとせ)の内に、そちが近附きの者が病死したり、又、弓箭(ゆみや)にかゝつて死する者もあつて、便宜は度々あらう。随分、餌がらをこつちへおこせ。
▲シテ「畏つてござる。
▲アト「《乗る》{*10}いかにやいかに、政頼よ。
▲同「さらば、暇をとらするなり。娑婆に帰りて三歳の間、鷹を遣うて雉・鴨・鶴・雁・諸鳥をとらせ、餌がらを確かに与ふべし。と、仰せを委しう承りて、御前を立つて出でけるが、十王、余りに名残を惜しみ、招き返して、玉のかんざし・石の帯を、政頼に与へ賜(た)び給へば、忝くも頂戴致し、忝くも頂戴致して、再び娑婆にぞ帰りける。

校訂者注
 1:底本、ここから「囉斎にいざや出うよ」まで、傍点がある。
 2:底本、ここから「六道の辻に着きにけり」まで、傍点がある。
 3:底本、ここから「誰かは寄つてせこうよ」まで、傍点がある。
 4:底本、ここから「六つの道にも着きにけり」まで、傍点がある。
 5:底本は、「セン」「前ギ」「コキ」などが混在する。全て「前鬼」「後鬼」に統一した。
 6:「眶(まかぶら)」は、目の上下の縁。
 7:「打爪(うちづめ)」は鷹の前爪、「反拳(かへるこ)」は外指の爪の称。
 8:「大石打」は鷹の尾羽の左右両端の羽、「小石打」は二枚目の尾羽、「鳴羽(ならしば)」は三枚目の羽、「鈴付け」は尾羽の中央の二枚の羽の称。
 9:底本、ここから「中にて掛てぞ捕つたりける」まで、傍点がある。
 10:底本、ここから最後まで、全て傍点がある。

底本:『和泉流狂言大成 第三巻』(山脇和泉著 1918年刊 国会図書館D.C.

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政頼(セイライ)(三番目 四番目)

▲アト{*1}「《次第》《問答》地獄の主、閻魔王地獄の主、閻魔王。囉斎{*2}にいざや出うよ{*3}是は地獄の主、閻魔大王とは我事也、今は娑婆の人間が賢かうなつて、八宗九宗に法を分け、禅宗ぢやと言ふては極楽へぞろり、浄土宗ぢやと云ふては極楽へぞろり、ぞろりぞろりとぞろめくに依つて、地獄の飢饉以ての外ぢや、さるに依て此度獄卒どもを召つれ、自身六道の辻に出で罪人を責落し、取つて服せばやと存候▲同「《道行》住み馴れし地獄の里を立出て{*4}地獄の里を立出て。足に任せて行く程に足に任せて行く程に六道の辻に着きにけり。急ぐ程に、六道の辻に着いた、獄卒どもあるか▲立鬼「はあ▲アト「罪人が来たらば精を出して責落せ▲立「畏て御座る▲アト「必ず油断をするな▲立「心得ました▲シテ「《次第》罪を作らぬ罪人を、罪を作らぬ罪人を。誰かは寄つてせこうよ。是は娑婆に隠れもない政頼で御座る、寿命の程も定りぬるか、無常の風に誘はれ唯今冥土{*5}に赴き候《道行》住み馴れし娑婆の名残を振り捨て娑婆の名残を振り捨て。足に任せて行く程に、六つの道にも着きにけり《詞》是に道あまた御座るどれへ参つてよからうぞ、先づそろりそろりと参らう▲センギ「俄に人臭うなつた▲コキ「何づれ頻りに人臭ひ▲セン「さればこそ罪人ぢや、急いで責め落さう▲コキ「一段とよからう▲セン「《イロ》如何に罪人▲二人「急げとこそ{セメ一段あり口伝なり}▲シテ「なうなう左様に責めらるゝ者では御座らぬ、極楽へやつて下され▲前キ「扨、己が手に据えて居るは鳥ではないか▲シテ「是は鷹で御座る、則、某は娑婆に隠れもない政頼と申す鷹匠で御座る▲コキ「すればおのれは殺生を家業とする重い科人ぢや▲セン「大悪人ぢや▲シテ「いや鷹匠と申すは先づ此鷹に鳥を捉らせ、則、夫を鷹の餌に致し養ひますれば科にはなりますまい▲前鬼「いやいやさうではない、鷹が捉らうとも言はぬ物を鷹にとらせて、鷹にはくはせいで己許り喰ふは科になるまいか。兎角罪の軽重は大王の御前での事、最一と責せめて、大王の御前へ出さうか▲後鬼「一段とよからう▲センキ「《イロ》如何に罪人▲二人「急げとこそ{又セメ有り口伝}▲アト「やいやい是は何者ぢや▲セン「真直に申上げい▲シテ「娑婆に隠れもない政頼と申す鷹匠で御座る▲アト「すれば殺生を第一とする科人ぢやな▲シテ「いや鳥をとらせて鷹の餌に致して、則夫を娑婆の遊び事に致せば科にはなるまいと存じまする▲アト「まだぬかし居る、鷹には骨を折らせ諸鳥を殺しあまつさへ鷹には少しもくはせいで、残りの鳥は己が服するではないか▲シテ「いやいや鷹に食はせて、餌がらと申すものを、人間の料理致して食ぶる事で御座る▲アト「先づ是は下郎の業と見えた▲シテ「中々、下々の遊び事では御座らぬ、上つ方ならではなされぬ事で、則往古帝王の御遊覧より事起つたと申す▲アト「夫ならば鷹の仔細、鷹野の濫觴を急いで語れ▲シテ「畏つて御座る《語》抑、鷹逸物の吉相は、まかぶらに日さしをさせ、目は明星の如くはし爪三ケ月の如し、前には山を戴き、後には山河を流し呉服鳥の毛、綾をたゝむ、うばら毛浪をよするうれゑの毛、涙をとゞむ、ひうち羽、風切ほろ羽に至るまで、鷹の名所逸物の吉相也、とつては毛なし、はぎもげあがり、打づめかけづめ鳥がらみ{*6}、かえるこに至るまで、是皆爪の言葉也、扨尾に至りては、大石打、小石打、なら尾ならしば、たすけ鈴つけに至るまで、是皆鷹の名所也、鷹の名は国々に依て変りあり、摩加陀国にはしゆおうと言ひ、契丹国にはかんせんと言へり、新羅国にはこてうと申し、百済国にはくり鳥と言ひ、太唐にてはしゆ鳥と名附け、日本にては鷹と言へり、抑我朝にて鷹を使う事は、人王十七代仁徳天皇四十二年に、始めて御狩に行幸あつて、御鷹を放ちて雉をとらしめ給ふ、これ鷹狩の濫觴なり、されば今の世に至るまで、娑婆に於て鷹を使う事、是れ第一の遊覧とせり、何ぼう{*7}面白き物語にては候はぬか▲アト「やれやれ仔細を聞いて肝を潰した、扨、鷹を使うは面白いものか▲シテ「いや是に上越す遊覧は御座らぬ▲アト「どうぞ鷹を遣うて見する事はならぬか▲シテ「鳥だにあらばとらせてお目にかけませう▲アト「あれあれあの大山は死出の山と云ふて、あの麓には大分諸鳥が居る▲シテ「犬は御座らぬか▲アト「犬は畜生道に何程もゐるが何になる▲シテ「其犬を連れて来て草間を通せば、鳥の有所をかぎ出しまする、扨勢子と申して大勢草を打払ふ役人が要りまする、夫も仰せ付けられませ{*8}▲アト「せこには鬼共をせう、先づ犬を連れて来い▲センキ「畏て御座る▲シテ「さあさあ勢子を立てませう、大王には犬を牽かせられい▲アト「犬を率ふが不案内な程にそちよいように計らへ▲シテ「畏て御座る▲同「いでいで鷹をつかはんとて{同音太鼓打上}いでいで鷹をつかはんとて。十王犬をやり給ひ、鬼は草を打払へば、死出の山の南の方よりおん鳥一つ飛び来るを、政頼是を見るよりも、たばなしをしつゝあはせければ中にて掛てぞ捕つたりける▲シテ「そりやとつたとつた。急いで餌がらを上させられい▲センキ「心得た▲アト「さらば服せう、むりむりむり、扨も扨もうまい物ぢや、人を喰ふより口当りがよい、汝等も少し宛食へ▲セン「畏て御座る▲アト「扨々面白い珍らしい事をして見せて命を延ばした、其替りに何なりとも望を叶えてとらせうぞ▲シテ「夫は有難う存じます▲アト「去ながら其方の望は大方極楽へやつて欲しいと云ふやうな事であらうが、随分労はつてとらせう程に、同じくは地獄に居て鷹野をして、大王を慰めて呉れい▲シテ「いや私の望は今一度娑婆へお帰しなされて下されい▲アト「娑婆へ帰つたらば又苦をなさうず、其上一旦冥土へ来た者を、再び娑婆へは返し憎い▲シテ「いや娑婆に大事を申し残して御座る、其上娑婆には鶴の雁のと申して、よい鳥が数多{*9}御座る程に、随分鷹を遣うて餌柄をお前へ上ませう{*10}程に、是非ともお暇を下されい▲アト「夫ならば三年の間娑婆へ暇をとらする、三年過ぎたらば早々帰れ▲シテ「畏つて御座る▲アト「三年の内にそちが近附の者が病死したり、又弓箭に罹つて死する者も有つて便宜{*11}は度々あらう、随分餌がらを此方へおこせ▲シテ「畏つて御座る▲アト「《乗ル》如何にや如何に政頼よ▲同「さらば暇をとらするなり、娑婆に帰りて三歳の間、鷹を遣うて雉、鴨、鶴、雁諸鳥をとらせ、餌がらを慥に与ふべしと、仰せを委敷承りて、御前を立つて出けるが、十王余りに名残を惜み、招き返して玉{*12}のかんざし石の帯を、政頼に与へたび{*13}給へば、忝も頂戴致し、忝も頂戴致して再び娑婆にぞ帰りける。

校訂者注
 1:底本、ここに「▲アト「」はない。
 2:底本は、「囉斉」。
 3:底本、ここに「▲シテ「」がある(アトの誤り。略す)。
 4:底本は、「立出で」。
 5:底本は、「迷途」。
 6:底本は、「烏(とり)がらみ」。
 7:底本は、「南宝(なんばう)」。
 8:底本は、「仰せ付けらせませ」。
 9:底本は、「夥多(あまた)」。
 10:底本は、「上(あげ)せませう」。
 11:底本は、「便誼」。
 12:底本は、「王のかんざし」。
 13:底本は、「与へたひ給へば」。