御輿振の事
さる程に山門には、国司加賀の守師高を流罪に処せられ、目代近藤判官師経を禁獄せらるべき由、奏聞度々に及ぶといへども、御裁許なかりければ、日吉の祭礼をうち止めて、安元三年四月十三日の辰の一点に、十禅師権現、まらうど、八王子、三社の神輿を飾り奉つて、陣頭へ振り上げ奉る。下松、切堤、賀茂の川原、糺、梅忠、柳原、東北院の辺に、神人、宮仕、白大衆、専当充ち満ちて、いくらといふ数を知らず。神輿は一條を西へ入らせ給ふに、御神宝天に輝いて、日月地に落ち給ふかと驚かる。これに依つて源平両家の大将軍に仰せて、四方の陣頭を固めて、大衆防ぐべきよし仰せ下さる。
平家には小松の内大臣の左大将重盛公、その勢三千余騎にて、大宮表の陽明、待賢、郁芳、三つの門を固め給ふ。弟宗盛、知盛、重衡、伯父頼盛、教盛、経盛などは、西南の門を固め給ふ。源氏には大内守護の源三位頼政、郎党には渡辺の省、授を先として、その勢わづかに三百余騎、北の門、縫殿の陣を固め給ふ。所は広し勢は少なし、まばらにこそ見えたりけれ。
大衆無勢たるによつて、北の門、縫殿の陣より神輿を入れ奉らんとするに、頼政の卿さる人にて、いそぎ馬より飛んで下り、兜をぬぎ、手水うがひして、神輿を拝し奉らる。兵どもも皆かくの如し。頼政の卿より、大衆の中へ使者を立てて、いひ送らるゝ旨あり。その使は渡辺の長七唱とぞ聞えし。唱その日の装束には、きちんの直垂に、小桜を黄にかへしたる鎧著て、赤銅づくりの太刀をはき、二十四さいたる白羽の矢負ひ、重籐の弓脇に挟み、兜をばぬいで高紐にかけ、神輿の御前に畏まつて、「しばらく、しづまられ候へ。源三位殿より、衆徒の御内へ申せと候。」とて、「今度山門の御訴訟、理運の條勿論に候。御裁断遅々こそは、よそにても遺恨に覚え候へ。神輿を入れ奉らん事仔細に及ばず。但し頼政無勢に候。あけて入れ奉る陣より入らせ給ひなば、『山門の大衆は、目だりがほしけり。』など京童の申さんこと、後日の難にや候はんずらん。あけて入れ奉れば、宣旨を背くに似たり。また拒ぎ奉らんとすれば、年頃医王、山王に頭を傾けて候身が、今日より後、長く弓矢の道にわかれ候ひなんず。かれといひ、これといひ、かたがた難治のやうに覚え候。東の陣頭をば小松殿の大勢にて固められて候。その陣より入らせ給ふべうもや候らん。」と、いひ送りたりければ、唱がかくいふに拒がれて、神人、宮仕、しばらくゆらへたり。
若大衆、悪僧ども、「なんでふその儀あるべき。たゞこの陣より神輿を入れ奉れや。」といふやから多かりけれども、こゝに老僧の中に、三塔一の僉議者と聞えし摂津の律者豪運、進み出でて申しけるは、「この儀、最もさいはれたり。われら神輿を先立て進らせて、訴訟を致さば、大勢の中を打破つてこそ、後代の聞えもあらんずれ。なかんづくこの頼政の卿は、六孫王よりこのかた、源氏嫡々の正統、弓矢を取つても、未だその不覚を聞かず。およそは武芸にもかぎらず、歌道にもまたすぐれたる男なり。一年近衛の院御在位の御時、当座の御会のありしに、『深山の花』といふ題を出されたりけるに、人々みな詠みわづらはれたりしを、この頼政の卿、
深山木のその梢とも見えざりしさくらは花にあらはれにけり
といふ名歌仕つて御感にあづかるほどのやさ男に、いかゞ時に臨んで、なさけなう、恥辱をば与ふべき。たゞ神輿舁きかへし奉れや。」と、僉議したりければ、数千の大衆、先陣より後陣まで、尤も尤もとぞ同じける。さて神輿舁きかへし奉り、東の陣頭、待賢門より入れ奉らんとしけるに、狼藉忽ちに出で来て、武士どもさんざんに射奉る。十禅師の神輿にも矢ども数多射立てけり。神人、宮仕射殺され、衆徒多く傷を被つて、をめき叫ぶ声は梵天までも聞え、堅牢地神も驚き給ふらんとぞ覚えける。大衆神輿をば、陣頭にふり棄て奉り、泣く泣く本山へぞ帰りける。
内裏炎上の事
夕に及んで蔵人の左少弁兼光に仰せて、院の殿上にて、俄に公卿僉議ありけり。去んぬる保安四年四月に神輿入洛の時は、座主に仰せて、赤山の社へ入れ奉る。また保延四年七月に神輿入洛の時は、祇園の別当に仰せて、祇園の社へ入れ奉らる。今度も保延の例たるべしとて、祇園の別当権の大僧都澄憲に仰せ、秉燭に及んで祇園の社へ入れ奉らる。神輿に立つ所の矢をば、神人してこれを抜かせらる。昔より山門の大衆、神輿を陣頭へ振り奉ることは、去んぬる永久よりこのかた、治承までは六個度なり。されども毎度に武士に仰せて拒がせらるゝに、神輿射奉ることは、これはじめとぞ承る。霊神怒りをなせば、災害巷に満つといへり、恐ろし恐ろしとぞ、各に宣ひ合はれける。
同じき十四日の夜半ばかり、山門の大衆、また夥しう下洛すと聞えしかば、主上は夜中に腰輿に召して、院の御所法住寺殿へ行幸なる。中宮、宮々は、御車に奉りて、他所へ行啓ありけり。関白殿を始め奉つて、太政大臣以下の卿相雲客われもわれもと供奉せらる。小松の大臣は直衣に矢負うて供奉せらる。嫡子権の佐少将維盛は束帯に平箙負うてぞ参られける。およそ禁中の上下、京中の貴賤、騒ぎのゝしること夥し。
されども山門には、神輿に矢立ち、神人、宮仕、射殺され、衆徒多く傷を被りたりしかば、大宮、二宮以下、講堂、中堂、すべて諸堂、一宇も残さず、みな焼き払つて、山野にまじはるべき由、三千一同に僉議す。これに依つて大衆の申す所、法皇御はからひあるべしと聞えし程に、山門の上綱等、仔細を衆徒に触れんとて、登山したりけるを、大衆西坂本におり下りて、皆追つかへす。平大納言時忠の卿、その時は未だ左衛門の督にておはしけるが、上卿に立つ。大講堂の庭に三塔会合して、「上卿を取つてひつぱり、しや冠を打落し、その身を搦めて湖に沈めよ。」などぞ申しける。既にかうと見えし時、時忠の卿、大衆の中へ使者を立てて、「暫く鎮まられ候へ。衆徒の御中へ申すべき事の候。」とて、懐より小硯、畳紙とり出し、一筆書いて大衆の中へ送らる。これを開いて見るに、「衆徒の濫悪をいたすは、魔厭の所行なり、明王の制止を加ふるは、善逝の加護なり。」とこそ書かれたれ。これを見て、大衆ひつぱるにも及ばず、みな尤も尤もと同じて、谷々に下り、坊々へぞ入りにける。一紙一句を以て三塔三千の憤りをやすめ、公私の恥をも遁れ給ひけん、時忠の卿こそゆゝしけれ。山門の大衆は、発向のみだりがはしき許りかと思ひぬれば、理をも存じけりとぞ、人々感じ合はれける。
同じき二十日の日、花山の院の権中納言忠親の卿を上卿にて、国司加賀の守師高を闕官せられて、尾張の井戸田へ流さる。弟近藤判官師経をば禁獄せらる。又去んぬる十三日、神輿射奉りし武士六人、獄定せらる。これらはみな小松殿の侍なり。同じき二十八日の夜の戌の刻ばかり、樋口富の小路より火出で来つて、京中多く焼けにけり。折ふし巽の風はげしく吹きければ、大きなる車輪の如くなる炎が、三町五町を隔てて、乾の方へすぢかひに飛び越え飛び越え焼けゆけば、恐ろしなどもおろかなり。或は具平親王の千種殿、或は北野の天神の紅梅殿、橘逸勢の蠅松殿、鬼殿、高松殿、鴨居殿、東三條冬嗣の大臣の閑院殿、昭宣公の堀川殿、これを始めて、昔今の名所三十余個所、公卿の家だにも、十六個所まで焼けにけり。その外殿上人、諸大夫の家々はしるすに及ばず。はては大内に吹きつけて、朱雀門より始めて応天門、会昌門、大極殿、豊楽院、諸司八省、朝所、一時がうちに、みな灰燼の地とぞなりにける。家々の日記、代々の文書、七珍万宝、さながら塵灰となりぬ。その間のつひえいかばかりぞ。人の焼け死ぬること数百人、牛馬の類、数を知らず。これたゞごとにあらず。山王の御咎めとて、叡山より大きなる猿どもが二三千おり下り、手ん手に松火をともいて京中を焼くとぞ、人の夢には見えたりける。大極殿は清和天皇の御宇貞観十八年に、始めて焼けたりければ、同じき十九年正月三日の日、陽成院の御即位は豊楽院にてぞありける。元慶元年四月九日の日、事始めあつて、同じき二年十月八日の日ぞ造り出されたりける。御冷泉院の御宇天喜五年二月二十六日、また焼けにけり。治暦四年八月十四日に事始めありしかども、いまだ造りも出されずして、御冷泉院崩御なりぬ。御三條の院の御宇、延久四年四月十五日に造り出されて、文人詩をたてまつり{*1}、伶人楽を奏して遷幸なし奉る。今は世末になつて、国の力もみな衰へたれば、その後は遂に造られず。
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