教訓の事
太政の入道はかやうに、人々あまた縛め置きても、なほ心ゆかずや思はれけん、既に赤地の錦の直垂に、黒糸縅の腹巻の、白金物うつたる胸板せめ、先年安芸の守たりし時、神拝のついでに霊夢を蒙つて、厳島の大明神よりうつゝに賜はられたりける、銀の蛭巻したる小長刀、常の枕を放たず立てられしを脇にはさみ、中門の廊にぞ出でられたる。大方その気色、ゆゝしうぞ見えし。
「貞能」と召す。筑後の守貞能は木蘭地の直垂に、緋縅の鎧著て、御前に畏まつてぞ候ひける。入道宣ひけるは、「いかに貞能、この事いかゞ思ふぞ。保元に平右馬の助を始めとして一門なかば過ぎて、新院の御方に参りにき。一の宮の御事は故刑部卿の殿の養君にてましまししかば、かたがた見はなち参らせ難かりしかども、故院の御遺誡にまかせて御方にて先をかけたりき。これ一つの奉公。次に平治元年十二月、信頼、義朝が謀叛の時、院、内を取り奉つて、大内に立籠り、天下暗闇となつたりしにも、入道随分身を棄てて、兇徒を追ひ落し、経宗、維方を召縛めしに至るまで、君の御為に既に命を失はんとする事、度々に及ぶ。されば人何と申すとも、いかで此の一門をば七代まではおぼしめし捨てさせ給ふべき。それに成親といふ無用のいたづらもの、西光と申す下賤の不当人が申す事に、君のつかせ給ひて、やゝもすればこの一門亡ぼさるべき由の御結構こそ、然るべからね。この後も讒奏する者あらば、当家追討の院宣を下されつと覚ゆるぞ。朝敵となつて後は、いかに悔ゆとも益あるまじ。しばらく世をしづめんほど、法皇をば鳥羽の北殿へ移し参らするか、しからずばこれへまれ、御幸をなし参らせんと思ふはいかに。その儀ならば、定めて北面の者どもが中より、矢をも一つ射んずらん。その用意せよと、侍どもに触るべし。大方は入道、院方の奉公思ひ切つたり。馬に鞍置かせよ、きせなが取り出せ。」とこそのたまひけれ。
主馬の判官盛国、急ぎ小松殿へ馳せ参つて、「世ははやかう候。」と申しければ、大臣聞きもあへ給はず、「あゝはや成親の卿の頭の刎ねられたんな。」とのたまへば、その儀にては候はねども、入道殿の御きせながを召され候上は、侍どもも、みなうち立つて、たゞ今院の御所、宝住寺殿へ寄せんとこそ出で立ち候ひつれ。しばらく世をしづめんほど、法皇をば鳥羽の北殿へ移し参らするか、然らずばこれへまれ、御幸をなし参らせうとは候へども、内々は鎮西の方へ流し参らせんとこそ、議せられ候ひつれ。」と申しければ、大臣何によつて、只今さる事のおはすべきとは思はれけれども、今朝の禅門の気色、さる物ぐるほしき事もやおはすらんとて、急ぎ車を飛ばせて、西八條殿へぞおはしたる。門前にて車より下り、門の中へさし入りて見給ふに、入道腹巻を著給ふ上、一門の卿相雲客数十人、各色々の直垂に、おもひおもひの鎧著て、中門の廊に二行に著せられたり。その外諸国の受領、衛府、諸司などは縁にゐこぼれ、庭にもひしと並みゐたり。旗竿など引きそばめく、馬の腹帯をかため、兜の緒をしめ、たゞ今みなうち立たんずる気色どもなるに、小松殿烏帽子直衣に、大紋の指貫のそば取つて、さやめき入り給へば、殊の外にぞ見えられける。
入道ふしめになつて、あはれ例の内府が、世をへうする様にふるまふものかな。大きに諫めばやと思はれけれども、さすが子ながらも、内には五戒を保つて慈悲を先とし、外には五常を乱らず、礼儀を正しうし給ふ人なれば、あの姿に腹巻を著て向はん事、さすがおもはゆう、恥かしうや思はれけん、障子を少し引立て、腹巻の上に素絹の衣を、あわて著に著たまひたりけるが、胸板の金物の、少しはづれて見えけるを隠さうと、頻りに衣の胸を引きちがへ引きちがへぞしたまひける。大臣は舎弟宗盛の卿の座上につきたまふ。入道宣ひ出さるゝ事もなく、大臣もまた申し上げらるゝ旨もなし。やゝあつて入道宣ひけるは、「あの成親の卿が謀叛は、事の数にも候はず。一向法皇の御結構にて候ひけるぞや。しばらく世をしづめんほど、法皇をば鳥羽の北殿へ遷し参らするか、しからずばこれへまれ、御幸をなし参らせんとおもふは如何に。」と宣へば、大臣聞きもあへ給はず、はらはらとぞ泣かれける。入道、「さていかにやいかに。」とあきれ給へば、やゝあつて大臣涙をおさへて、「この仰せ承り候に、御運ははや末になりぬと覚え候。人の運命の傾かんとては、必ず悪事をおもひ立ち候なり。また御有様を見参らせ候に、さらにうつゝとも覚えず候。さすがわが朝は、辺地粟散の境とは申しながら、天照大神の御子孫国の主として、天児屋根命の御末、朝の政を掌らせ給ひしよりこのかた、太政大臣の官に至る人の甲冑を鎧ふ事、礼儀を背くにあらずや。なかんづく御出家の御身なり。それ三世の諸仏、解脱幢相の法衣をぬぎ棄てて、忽ちに甲冑を鎧ひ、弓箭を帯しましまさん事、内には破戒無慙の罪を招くのみならず、外には仁義礼智信の法にも背き候ひなんず。かたがた恐れある申し事にて候へ共、心の底に旨趣を残すべきにも候はず。まづ世に四恩候。天地の恩、国王の恩、父母の恩、衆生の恩これなり。その中に最も重きは朝恩なり。普天の下、王地にあらずといふ事なし。さればかの頴川の水に耳を洗ひ、首陽山に蕨を折りし賢人も、勅命の背き難き礼儀をば存知すとこそ承れ。いかに況んや先祖にも未だ聞かざつし太政大臣を極めさせ給ふ。いはゆる重盛が無才愚闇の身を以て、蓮府槐門の位に至る。しかのみならず国郡、半ばは一門の所領となつて、田園悉く一家の進止たり。これ希代の朝恩にあらずや。今これらの莫大の御恩を思召し忘れさせ給ひて、みだりがはしく法皇を傾け参らせ給はんこと、天照大神、正八幡宮の神慮にも背かせ給ひなんず。それ日本は神国なり。神は非礼を受け給ふべからず。しかれば君のおぼしめし立たせ給ふ所、道理半ばなきにあらず。中にもこの一門は代々の朝敵を平らげて、四海の逆浪を静むる事は、無双の忠なれども、その賞に誇る事は、傍若無人とも申しつべし。聖徳太子十七個條の御憲法に、『人みな心あり、心おのおの執あり。かれを是し、われを非し、われを是し、かれを非す。是非の理、誰かよく定むべき。相共に賢愚なり。環の如くにして端なし。こゝを以て、たとひ人怒るといふとも、却つてわが咎を恐れよ。』とこそ見えて候へ。然れども当家の運命、未だ尽きざるに依つて、御謀叛既にあらはれさせ給ひ候ひぬ。その上仰せあはせらるゝ成親の卿を、召し置かれぬる上は、たとひ君いかなる不思議を思召し立たせ給ふとも、何の恐れか候べき。所当の罪科行はれぬる上は、退いて事の由を陳じ申させ給ひて、君の御為には、いよいよ奉公の忠勤をつくし、民の為には、ますます撫育の愛憐を致させたまはば、神明の加護に預つて、仏陀の冥慮に背くべからず。神明、仏陀感応あらば、君もおぼしめしなほすこと、などか候はざるべき。君と臣とをくらぶるに、親疎わく方なし。道理とひがことを並べんに、いかでか道理につかざるべき。」
烽火の事
「これは尤も君の御理にて候へば、叶はざらんまでも、院中を守護しまゐらせ候べし。その故は、重盛はじめ叙爵より、今大臣の大将に至るまで、しかしながら君の御恩ならずといふ事なし。その恩の重き事を思へば、千顆万顆の玉にも越え、その恩の深き色を按ずるに、一入再入{*1}の紅にもなほ過ぎたらん。しからば院中へまゐり籠り候べし。その儀にて候はば、重盛が身に代り、命に代らんと契りたる侍ども、少々候らん。これらを召具して、院の御所法住寺殿を守護しまゐらせ候はば、さすが以ての外の御大事にてこそ候はんずらめ。悲しきかな、君の御為に奉公の忠を致さんとすれば、迷廬八万の巓よりもなほ高き父の恩、忽ちに忘れんとす。痛ましきかな、不孝の罪を遁れんとすれば、君の御為には既に不忠の逆臣ともなりぬべし。進退これきはまれり。是非いかにも弁へ難し。申し受くる所詮は、たゞ重盛が首を召され候へ。その故は、院参の御供をも仕るべからず、また院中をも守護し参らすべからず。さればかの蕭何は、大功かたへに越えたるによつて、官大相国に至り、剣を帯し履をはきながら、殿上へ上る事を許されしかども、叡慮に背く事ありしかば、高祖、重ういましめて、深う罪せられにき。かやうの先蹤を思へば、富貴といひ、栄華といひ、朝恩と申し、重職といひ、かたがた極めさせ給ひぬれば、御運の尽きんこと難かるべきにあらず。富貴の家には禄位重畳せり、復び実なる木は、その根必ずいたむと見えて候。心細くこそ候へ。いつまでか命生きて、乱れん世をも見候べき。たゞ末代に生を受けて、斯かる憂き目にあひ候重盛が果報のほどこそつたなう候へ。たゞ今も侍一人に仰せつけられ、御坪の内へ引出されて、重盛が頭の刎ねられんずる事は、いと易いほどの御ことでこそ候はんずらめ、これを各聞き給へ。」とて直衣の袖もしぼるばかりにかきくどき、さめざめと泣き給へば、その座になみゐ給へる平家一門の人々、みな袖をぞ濡らされける。
入道、頼みきつたる内府は、かやうにのたまふ、世にも力なげにて、「いやいやそれまでの事は思ひも寄りさうず{*2}。悪党どもの申す事に、君のつかせ給ひて、いかなるひがことなどもや、出で来んずらんと思ふばかりでこそ候へ。」大臣、「たとひいかなるひがこと出で来候へばとて、君をば何とかし参らせ給ふべき。」とて、つい立つて中門に出で、侍どもに宣ひけるは、「たゞ今これにて申しつる事どもをば、汝等はよく承らずや。今朝よりこれに候ひて、かやうの事どもを、申ししづめんとは存じつれども、あまりにひたさわぎに見えつる間、まづ帰りつるなり。院参の御供においては、重盛が頭の刎ねられたらんを見て仕れ。されば人参れ。」とて小松殿へぞ帰られける。
その後大臣、主馬の判官盛国を召して、「重盛こそ今朝より別して、天下の大事を聞き出したんなれ。われをわれと思はんずる者どもは、物具して急ぎまゐれと催せ。」とのたまへば、馳せまはつて披露す。おぼろげにては騒ぎ給はぬ人の、かやうの披露のあるは、まことに別の仔細のあるにこそとて、われもわれもと馳せまゐる。淀、羽束師、宇治、岡の屋、日野、勧修寺、醍醐、小栗栖、梅津、桂、大原、志津原、芹生の里にあふれたる兵ども、或は鎧著て、未だ兜を著ぬもあり、或は矢負うて、未だ弓を持たぬもあり。片鐙踏むや踏まずにて、あわて騒いで馳せ参る。
小松殿に騒ぐ事ありと聞えしかば、西八條に数千騎ありける兵ども、入道にはかうとも申しも入れず、さやめきつれて、みな小松殿へぞ馳せたりける。弓箭にたづさはる程の者は、一人も残らず。筑後の守貞能がたゞ一人候ひけるを、御前へ召して、「内府は何と思ひて、これらをばみな、かやうに呼び取るやらん。今朝これにていひつるやうに、浄海がもとへ討手などもや向けんずらん。」とのたまへば、貞能涙をはらはらと流いて、「人も人にこそよらせたまひ候へ。いかでか只今さる御事候べき。今朝これにて申させたまひつる御事どもをば、はやみな御後悔ぞ候らん。」と申しければ、入道、{*3}いやいや、内府に中たがうては、あしかりなんとや思はれけん、法皇迎へ参らせんとおもはれける心もやはらぎ、急ぎ腹巻ぬぎ置き、素絹の衣に袈裟ぶちかけて、いと心にも起らぬ念誦してこそおはしけれ。
その後小松殿には、盛国承つて、著到つけたりけり。馳せ参じたる侍ども、一万余騎とぞしるしける。著到披見の後、大臣中門に出でて、侍どもに宣ひけるは、「日頃の契約を違へずして、みなかやうに参りたるこそ神妙なれ。異国にさる例あり。周の幽王、褒似といへる最愛の后を持ち給へり。天下第一の美人なり。されども幽王の御心にかなはざりける事には、褒似笑みを含まずとて、すべて笑ふことし給はず{*4}。異国のならひに、天下に兵乱の起る時は、所々に火を挙げ、大鼓をうつて、兵を召す謀あり。これを烽火と名づく。ある時天下に兵革起つて、所々に烽火を挙げたりければ、后これを御覧じて、『あなおびたゞし、火もあれ程まで多かりけりな。』とて、その時始めて笑ひ給へり。一度笑めば百の媚ありけり。幽王これをうれしき事にし給ひて、その事となく、常は烽火を挙げ給ふ。諸侯来るに寇なし。寇なければ則ち帰り去りぬ。かやうにすること度々に及べば兵も参らず。ある時隣国より兇賊起つて、幽王の都を攻めけるに、烽火を挙ぐれども、例の后の火に慣れて兵も参らず。その時都傾いて、幽王遂に亡びにけり。さてかの后、野干となつて走り失せけるぞ恐ろしき。かやうの事のある時は、自今以後これより召さんには、みなかくの如く参るべし。重盛今朝、別して天下の大事を聞き出でて召しつるなり。されどもこの事聞きなほしつゝ、ひがことにてありけり。さらばとう帰れ。」とて、侍共みな帰されけり。誠にさせる事をも聞き出されざりけれども、今朝父を諫め申されける言葉に従つて、わが身に勢のつくか、つかぬかの程をも知り、また父子、軍をせんとにはあらねども、かうして入道相国の謀叛の心も、やはらぎ給ふかとの謀とぞ聞えし。君君たらずといへども、臣以て臣たらずんばあるべからず。父父たらずといふとも、子以て子たらずんばあるべからず。君の為には忠あつて、父の為には孝あれと、文宣王ののたまひけるにたがはず。君もこの由聞召して、「今に始めぬ事なれども、内府が心の中こそ恥かしけれ。仇をば恩を以て報ぜられたり。」とぞ仰せける。「果報こそめでたうて、今大臣の大将に至らめ、容儀帯佩人にすぐれ、才智才覚さへ世に越えたるべきやは。」とぞ、時の人々感じあはれける。国に諫むる臣あれば、その国必ず安く、家に諫むる子あれば、その家必ず正しといへり。上代にも末代にもあり難かりし大臣なり。
校訂者注
1:底本は、「一入再入(いちじゆさいじゆ)」。底本頭注に、「一しほ二しほで、染め色の濃いこと」。
2:底本頭注に、「思ひもより候はず」。
3:底本、ここに読点はない。
4:底本、ここは読点。
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