法印問答の事
同じき十一月七日の夜の戌の刻ばかり、大地夥しう動いてやゝ久し。陰陽の頭阿倍の泰親、急ぎ内裏へ馳せ参り、「今度の地震、占文のさす所、その慎しみ軽からず候。当道三経の中に、坤儀経の説を見候に、年を得ては年を出でず。月を得ては月を出でず、日を得ては日を出でず、以ての外に火急に候。」とて、涙をはらはらと流しければ、伝奏の人も色を失ひ、君も叡慮を驚かせおはします。若き公卿、殿上人は、「けしからぬ泰親が泣きやうかな。たゞ今何事のあるべきか。」とて、一度にどつとぞ笑ひ合はれける。されどもこの泰親は晴明五代の苗裔を受けて、天文は淵源を窮め、推條掌を指すが如し。一事も違はざりければ、指すの神子とぞ申しける。雷の落ちかゝりたりしかども、雷火の為に狩衣の袖は焼けながら、その身は恙もなかりけり。上代にも末代にもあり難かりし泰親なり。
同じき十四日、入道相国いかゞは思ひなられたりけん、数千騎の軍兵をたなびいて、都へ還り入り給ふ由聞えしかば、京中何と聞きわきたる事はなけれども、上下騒ぎあへり。また何者の申出したりけるやらん、入道相国朝家を怨み奉るべしといふ披露をなす。関白殿も内々聞しめさるゝ旨もやありけむ、急ぎ御参内あつて、「今度入道の入洛は、ひとへに基房を亡ぼすべき由の結構にて候へ。遂にいかなる憂き目にかあひ候はんずらん。」と奏せさせ給へば、主上きこしめして、「そこにいかなる目にもあはんは、ひとへにわが逢ふにてこそあらんずらめ。」とて、竜顔より御涙を流させ給ふぞかたじけなき。まことに天下の御政は、主上摂簶の御計らひにてこそあるに、これはいかにしつる事どもぞや。天照大神、春日の大明神の神慮もはかり難し。
同じき十五日、入道相国朝家を恨み奉るべきこと、必定と聞えしかば、法皇大きに驚かせ給ひて、胡小納言信西の子息静憲法印を御使にて、入道相国のもとへ遣はさる。仰せ下されけるは、「近年朝廷静かならずして、人の心もとゝのほらず、世間も未だ落居せぬさまになりゆく事を、総別につけて歎き思しめせども、さてそこにあれば、万事は頼み思しめされてこそあるに、たとひ天下を鎮むるまでこそなからめ、あまつさへ嗷々たる体にて、朝家を怨み奉るべしと聞しめすは何事ぞ。」と仰せ下さる。法印勅諚を承つて、西八條の邸に行き向ふ。入道対面もし給はず、朝より夕に及ぶまで待たれけれども、無音なりければ、さればこそと無益に思ひ、源大夫の判官季貞を以て勅諚の趣いひ入れさせ、暇申すとて出でられければ、その時入道、「法印呼べ。」とて出でられたり。呼び返して、「やゝ法印の御坊、浄海が申す所はひがことか。まづ内府が身まかりぬること、当家の運命をはかるに似て、入道随分悲涙をおさへてこそまかり過ぎ候ひしか。御辺の心にも推察し給へ。保元以後は乱逆うち続いて、君安き心もましまさざりしに、入道はたゞ大方を取り行ふばかりでこそ候へ。内府こそ手を下し、身を砕いて、度々の逆鱗をば静め参らせ候ひしか。その外臨時の御大事、朝夕の政務、内府程の功臣はありがたうこそ候へ。こゝを以て古を按ずるに、唐の太宗は魏徴におくれて、悲しみのあまりに、『昔の殷宗は夢の中に良弼を得、今の朕は覚めての後賢臣を失ふ。』といふ碑の文を、みづから書いて、廟に立ててだにこそ悲しみ給ひけるなれ。わが朝にも間近う見候ひし事ぞかし。顕頼の民部卿が逝去したりしをば、故院ことに御なげきあつて、八幡の行幸延引あつて、御遊なかりき。すべて臣下の卒するをば、代々の御門、みな御なげきある事にてこそ候へ。それに内府が中陰に八幡の御幸あつて、御遊ありき。御なげきの色、一事もこれを見ず。たとひ内府が忠をこそ思しめし忘れさせ給ふとも、などか入道が悲しみをば、御憐みなくては候べき。たとひ入道が悲しみをこそ御憐みなくとも、などか内府が忠をばおぼしめし忘れさせ給ふべき。父子共に叡慮にそむき申すこと、今において面目を失ふ。これ一つ。次に越前の国をば、子々孫々まで御変改あるまじき由御約束候ひて、下され給ひて候ひしかども、内府におくれて後、やがて召し返され候は、何の過怠にて候やらん。これ一つ。次に中納言闕の候ひし時、二位の中将頻りに所望候ひしを、入道随分取り申ししかども、遂に御承引なくして、関白の息をなさるる事はいかに。たとひ入道いかなる非拠申し行ふとも、一度はなどか聞しめし入れでは候べき。位階といひ、家嫡といひ、理運左右に及ばざることを、引きちがへさせ給ふ御事は、あまりに本意なき御とりはからひとこそ存じ候へ。これ一つ。次に新大納言成親の卿以下近習の人々鹿の谷に寄りあひて、謀叛を企てしことも、全く私の計略にあらず、しかしながら君御許容あるに依つてなり。こと新らしき申しごとにて候へども、この一門をば七代までは、いかでか思召し捨てさせ給ふべきに、それに入道七旬に及びて、余命いくばくならぬ一期の中だに、やゝもすれば滅ぼさるべき由の御結構候。申し候はんや、子孫相続いて朝家に召し仕はれん事もありがたうこそ候へ。およそ老いて子におくるるは、枯木の枝なきに異ならず。今は程なきうき世に、さのみ心を費しても何にかはせんなれば、いかでもありなんと思ひなつてこそ候へ。」とて、かつうは腹立し、かつうは落涙し給へば、法印恐ろしうも、また哀れにも覚えて、汗水にこそなられけれ。
その時はいかなる人も、一言の返事には及び難き事ぞかし。その上わが身も近習の仁にて、鹿の谷に寄りあひし事を、まさしう見聞かれしかば、たゞ今もその人数とて召しや籠められんずらんと思はれければ、竜の鬚を撫で、虎の尾を踏む心ちはせられけれども、法印もさるおそろしき人にて、ちつとも騒がず申されけるは、「まことに度々の御奉公、浅からず候。一旦御恨み申させまします旨、そのいはれ候。但し官位といひ、俸禄といひ、御身にとつては悉く満足す。されば功の莫大なることをも、君常に御感あるでこそ候へ。しかるに近臣事をみだり、君御許容ありなど申す事は、謀臣の兇害にてぞ候はんずらん。およそ耳を信じて目を疑ふは、俗の常の弊なり。小人の誣言を重くして、朝恩の他に異なるに、今更また君を傾け参らさせ給はんこと、冥顕につけてそのおそれ少なからず候。およそ天心は蒼々として量り難し。叡慮定めてその儀でぞ候はんずらん。下として上にさからふことは、豈人臣の礼たらんや。よくよく御思惟候べし。詮ずる所、この趣をこそ披露仕り候はめ。」とて立たれければ、その座になみゐ給へる人々、「あなおそろし、入道のあれほど怒り給ふに、ちつとも騒がず、返事うちして立たれけるよ。」とて、法印を誉めぬ人こそなかりけれ。
大臣流罪の事
法印帰り参つて、この由奏聞せられければ、法皇も道理至極して、重ねて仰せ下さるゝ旨もなし。同じき十六日、入道相国この日頃思ひ立ち給へる事なれば、関白殿を始め奉りて、太政大臣以下の卿相雲客四十三人が官職を止めて、おしこめ奉らる。中にも関白殿をば太宰の帥に移して、鎮西へとぞ聞えし。「かからん世には、とてもかくてもありなん。」とて、鳥羽のほとり故川といふ所にて御出家あり。御年三十五。「礼儀よく知召して、曇りなき鏡にておはしつる人を。」とて、世の惜しみ奉る事なのめならず。遠流の人の道にて出家したるをば、約束の国へは遣はさぬ事にてある間、始めは日向の国と定められたりしかども、これは御出家の間、備前の国府の辺、湯迫といふ所にぞ置き奉る。
大臣流罪の例は左大臣蘇我の赤兄、右大臣豊成、左大臣魚名、右大臣菅原、かけまくも忝く今の北野の天神の御事なり。左大臣高明公、内大臣藤原の伊周公に至るまで、その例既に六人、されども摂政関白流罪の例はこれ始めとぞ承る。
故中殿の御子、二位の中将基通は入道の壻にておはしければ、大臣関白になし奉らる。さんぬる円融院の御宇、天禄三年十一月一日の日、一條の摂政謙徳公失せ給ひしかば、御弟堀川の関白忠義公、その時はいまだ従二位の中納言にておはしき。その御弟法興院の大入道兼家公、その頃は大納言の右大将にてましましければ、忠義公は御弟に加階越えられさせ給ひしかども、今また越へかへして、内大臣正二位して内覧の宣旨蒙らせ給ひしをこそ、人みな耳目を驚かしたる御昇進とは申し合はれしか。これはそれにはなお超過せり。非参議二位の中将より、大中納言を経ずして大臣摂政になる事、これはじめ。普賢寺殿の御ことなり。上卿、宰相、大外記、大夫、史に至るまで、みなあきれたる様にてぞ候はれける。
太政大臣師長は官を止めて、東の方へ流され給ふ。さんぬる保元には父悪左の大臣殿の縁座によつて、兄弟四人流罪せられ給ひにき。御兄右大将兼長、御弟左中将隆長、範長禅師三人は帰洛を待たずして、配所にて遂に失せ給ひぬ。これは土佐の畑にて九かへりの春秋を送り迎へ、長寛二年八月に召し還されて本位に復し、次の年正二位して、仁安元年十月に前の中納言より権大納言に上り給ふ。折ふし大納言あかざりければ、員の外にぞ加へられける。大納言六人になる事、これはじめ。また前の中納言より権大納言に上る事も、後山階の大臣躬守公、宇治の大納言隆国の卿の外は、これはじめとぞ承る。管絃の道に達し、才芸すぐれておはしければ、次第の昇進滞らず、太政大臣まで極めさせ給ひて、またいかなる罪のむくいにや、重ねて流され給ふらん。
保元の昔は南海土佐へ移され、治承の今はまた、東関尾張の国とかや。もとより罪なくして配所の月を見んといふ事をば、心あるきはの人の願ふ事なれば、大臣敢て事ともし給はず。かの唐の太子の賓客白楽天、潯陽の江の辺に休らひけん、その古を思ひやり、鳴海潟潮路はるかに遠見して、常は朗月を望み、浦風に嘯き、琵琶を弾じ、和歌を詠じて、なほざりがてらに月日を送り給ひけり。
ある時当国第三の宮熱田明神に参詣あつて、その夜神明法楽の為に琵琶を弾き、朗詠し給ふに、所もとより無智の境なれば、情を知れる者もなし。邑老、村女、漁人、野叟、頭をうなだれ、耳を欹つといふとも、更に清濁をわけて、呂律を知ることなし。されども胡巴琴を弾ぜしかば、魚鱗躍り迸り、虞公歌を発せしかば、梁塵動き揺く。ものの妙を極むる時は、自然に感を催す道理なれば、諸人身の毛よだつて、満座奇異の思ひをなす。やうやう深更に及んで、譜香調の内には、花芬馥の気を含み、流泉の曲の間には、月清明の光を争ふ。「願はくは今生世俗文字の業、狂言綺語の誤りを以て。」といふ朗詠をして、秘曲を弾き給ひしかば、神明感応に堪へずして、宝殿大きに震動す。「平家の悪行なかりせば、今この瑞相をばいかでか拝むべき。」とて、大臣感涙をぞ流されける。
按察の大納言資方の卿、子息右近衛の少将兼讃岐の守源の資時、二つの官を止めらる。参議皇太后宮の権大夫兼右兵衛の督藤原の光能、大蔵卿右京の大夫兼伊予の守高階の康経{*1}、蔵人左少弁兼中宮の権の大進藤原の基親、三官共に停めらる。中にも按察の大納言資方の卿、子息右近衛の少将、孫の右少将雅方、この三人をば、今日やがて都の中を追ひ出さるべしとて、上卿には藤大納言実国、博士の判官中原の範貞に仰せて、その日やがて都の中を追ひ出さる。大納言のたまひけるは、「三界広しといへども、五尺の身置き所なし。一生ほどなしといへども、一日暮し難し。」とて、夜中に九重の中をまぎれ出でて、八重立つ雲の外へぞ赴かれける。かの大江山や、生野の道にかゝりつゝ、始めは丹波の国村雲といふ所に暫しはやすらひ給ひしが、それより遂には尋ね出されて、信濃の国とぞ聞えし。
校訂者注
1:底本、ここに読点はない。
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