八島院宣の事

 日数経れば、院宣の御使御坪の召次花方、同じき二十八日讃岐の国八島の磯に下り著いて、院宣を取出いて奉る。大臣殿以下の卿相雲客寄り合ひたまひて、この院宣を開かれけり。「一人聖体、北闕の九禁を出でて諸州に幸し、三種の神器、南海四国に埋もれて数年を経、最も朝家の歎き、亡国の基なり。そもそもかの重衡の卿は東大寺焼失の逆臣なり。すべからく頼朝の朝臣申し受くる旨に任せて、死罪に行はるべしと雖も、ひとり親族に別れて、既に生捕となる。籠鳥の雲を恋ふる思ひ、遥かに千里の南海に浮び、帰雁友を失ふ心、定めて九重の中途に通ぜんか。然ればすなはち三種の神器、都へ返し入れ奉られんにおいては、かの卿を寛宥せらるべきなり。ていれば院宣かくの如く、依つて執達件の如し。寿永三年二月十四日、大膳の大夫成忠が承り、謹上、前の平大納言殿へ。」とぞ書かれたる。

請文の事

 大臣殿、平大納言の許へ院宣の趣を申されけり。二位殿、中将の文をあけて見給ふに、「重衡を今生で今一度御覧ぜんと思召され候はば、三種の神器の御事を、よきやうに申させ給ひて、都へ返し入れさせ給へ。さらずば御目にかゝるべしとも存じ候はず。」とぞ書かれたる。二位殿この文を顔におし当てて、人々のおはしける後の障子を引きあけて、大臣殿の御前に仆れ臥し、しばしはものをも宣はず。
 やゝあつて起きあがり、涙をおさへてのたまひけるは、「これ見給へ宗盛、京より中将がいひおこしつる事の無慙さよ。げにも心の中に、いかばかりの事をか思ふらん。たゞわれに思ひ許して、三種の神器の御事をよきやうに申して、都へ返し入れ奉らせ給へ。」とのたまへば、大臣殿申させ給ひけるは、「宗盛もさこそは存じ候へども、さしもにわが朝の重宝三種の神器を、重衡一人にかへ参らせん事、かつうは世のため然るべからず。かつうは頼朝がかへり聞かんずる所も、いひがひなう候。その上、帝王の御世を保たせ給ふ御事も、ひとへにこの内侍所の渡らせ給ふ御故なり。さて余の子ども、親しき人々をば、中将一人におぼしめしかへさせ給ふべきか。子のかなしいといふ事も、事にこそより候へ。ゆめゆめ叶ひ候まじ。」とのたまへば、二位殿世にも本意なげにて、かさねてのたまひけるは、「われ、故入道相国に後れて後は、一日片時も、命生きて世にあるべしとも思はざりしかども、主上のいつとなく、西海の波の上に漂はせ給ふ御心苦しさに、再び代にあらせ奉らんがためにこそ、うきながら今日までもながらへたれ。中将一の谷にて生捕にせられぬと聞きし後は、いとゞ胸せきて、湯水も喉へ入れられず。中将この世になきものと聞かば、われもおなじ道に赴かんと思ふなり。再びものを思はせぬ先に、たゞわれを失へや。」とて、をめき叫び給へば、まことにさこそはといたはしくて、みな伏し目にぞなられける。
 新中納言知盛の卿の意見に申されけるは、「さしもにわが朝の重宝、三種の神器を都へ返し入れ奉つたりとも、重衡返し賜はらん事ありがたし。たゞそのやうを、恐れなく御請文に申させ給ふべうもや候らん。」と申されければ、この儀最も然るべしとて、大臣殿御請文を申さる。二位殿は涙にくれて、筆のたちども覚え給はねども、志をしるべに、泣く泣く御返事書きたまへり。北の方大納言の佐殿は、とかうの事をものたまはず、引きかづいてぞ伏し給ふ。その後平大納言時忠の卿、院宣の御使御坪の召次花方を召して、「汝、法皇の御使として、多くの波路を凌いで、はるばるとこれまで下りたるしるしに、汝一期が間のおもひで一つあるべし。」とて、花方が面に波方といふ焼印をぞせられける。都へ帰り上つたりければ、法皇叡覧あつて、「汝は花方か。」「さん候。」「よしよし、さらば波方とも召せかし。」とて、笑はせおはします。その後請文をぞ開かれける。
 「今月十四日の院宣、同じき二十八日讃岐の国八島の磯に到来、謹んで以て承る所件の如し。但しこれについてかれを案ずるに、通盛の卿以下、当家数輩、摂州一の谷にて既に誅せられをはんぬ。何ぞ重衡一人が寛宥を喜ぶべきや。それわが君は、故高倉院の御譲りを受けさせ給ひて、御在位既に四箇年、政尭舜の古風をとぶらふ所に、東夷北狄党を結び群をなして入洛の間、且は幼帝、母后の御歎き最も深く、且は外戚近臣の憤り浅からざるに依つて、しばらく九国に幸す。還幸なからんにおいては、三種の神器いかでか玉体を離し奉るべきや。それ臣は君を以て心とす。君は臣を以て体とす。君やすければすなはち臣やすく、臣やすければすなはち国やすし。君上に憂ふれば臣下に楽しまず。心中に憂へあれば、体外に悦びなし。曩祖平将軍貞盛、相馬の小次郎将門を追討せしよりこのかた、東八箇国を鎮めて、子々孫々に伝へて、朝敵の暴臣を誅罰して、代々世々に至るまで、朝家の聖運を守り奉る。然ればすなはち故亡父太政大臣、保元、平治両度の逆乱の時、勅命を重んじて私の命を軽んず。これひとへに君の為にして、全く身の為にせず。就中、かの頼朝は去んぬる平治元年十二月、父左馬の頭義朝が謀叛に依つて、既に誅罰せらるべき由頻りに仰せ下さるゝといへども、故入道相国慈悲のあまり、申し宥められし所なり。然るに昔の洪恩を忘れて、芳意を存ぜず、忽ちに狼羸の身を以て、妄りに蜂起の乱をなす。至愚の甚しき事、申すに余りあり。早く神明の天罰を招き、ひそかに敗績の損滅を期するものか。それ日月は一物の為にその明らかなる事を暗うせず。明王は一人が為にその法を枉げず。一悪を以てその善を棄てず、少瑕を以てその功を蔽ふ事なかれ。且は当家数代の奉公且は亡父数度の忠節おぼしめし忘れずば、君忝くも四国の御幸あるべきか。時に臣等院宣を承つて、再び旧都に還つて会稽の恥をきよめん。もし然らずは鬼界、高麗、天竺、震旦に至るべし。悲しきかな人皇八十一代の御宇に当つて、わが朝神代の霊宝、遂に空しく異国の宝となさんか。宜しくこれらの趣を以て、然るべきやうにもらし奏聞せしめ給へ。宗盛頓首、謹んで申す。寿永三年二月二十八日、従一位前内大臣平の朝臣宗盛が請文。」とこそ書かれたれ。

戒文の事

 三位の中将この由を聞き給ひて、「さこそはあらんずれ。いかに一門の人々のわるう思はれけん。」と、後悔せられけれどもかひぞなき。げにも重衡一人を惜しみて、さしもにわが朝の重宝三種の神器を、返し給ふらんとも覚えねば、この請文の趣は、かねてより思ひ設けられたりしかども、未だ左右を申されざりつる程は、何となう心許なう思はれけるに、請文既に到来して、関東へ下るべきに定まりしかば、三位の中将、都の名残も今更惜しうや思はれけん、土肥の次郎実平を召して、「出家せばやと思ふはいかに。」と宣へば、この由を九郎御曹司へ申す。院の御所へ奏聞せられたりければ、法皇、「頼朝に見せて後こそ、ともかうも計らはめ。たゞ今はいかでか許すべき。」と仰せければ、この由を中将殿に申す。「さらば年頃契つたる聖に今一度対面して、後生の事をも申し談ぜばやと思ふはいかに。」とのたまへば、土肥の次郎、「聖をば誰と申し候やらん。」「黒谷の法然坊といふ人なり。」「さては苦しう候まじ。とうとう。」とて許し奉る。
 三位の中将なのめならずに悦び、やがて聖を請じ奉つて、泣く泣く申されけるは、「今度西国にていかにもなるべかりし身の、生きながら捕はれてまかり上り候は、再び上人の御見参に入るべきにて候ひけり。さても重衡が後生はいかゞ仕り候べき。身の身にて候ひしほどは出仕にまぎれ、政務にほだされ、驕慢の心のみ深うして、到来の昇沈を顧みず。況んや運つき世乱れて、都を出でし後は、こゝに戦ひ、かしこに争ひ、人を亡ぼし、身を助からんと思ふ悪心のみ遮つて、善心は嘗て起らず{*1}。就中南都炎上のことは、王命と申し武命といひ、君に仕へ、世に従ふ法遁れ難うして、衆徒の悪行を鎮めんが為にまかり向つて候へば、不慮に伽藍の滅亡に及びぬる事は、力及ばざる次第なり。されども時の大将軍にて候ひし間、責一人に帰すとかや申し候なれば、重衡一人が罪業にこそなり候ひぬらめと覚え候。今又かれこれ恥を曝すも、しかしながらその報いとのみこそ思ひ知られて候へ。今は髪を剃り、乞食頭陀の行をもして、ひとへ仏道修行したく候へども、斯かる身にまかりなつて{*2}候へば、心に心をも任せ候はず。いかなる行を修しても、一向助かるべしとも覚えぬ事こそ、口惜しう候へ。つらつら一生の加行{*3}を按ずるに、罪業は須弥よりも高く、善根は微塵ばかりも貯へなし。かくて命空しう終り候ひなば、火血刀の苦果敢て疑ひなし。願はくは上人慈悲を起し、憐みを垂れ給ひて、斯かる悪人の助かりぬべき方法候はば示し給へ。」と申されければ、上人涙に咽び、うつぶして、暫しはとかうの事も宣はず。
 やゝあつて上人のたまひけるは、「まことに受け難き人身を受けながら、空しう三途に返りましまさん事、悲しんでも猶あまりあり。然るに今穢土を厭ひ、浄土を願はんと思召さば、悪心を棄てて、善心を起しましまさんにおいては、三世の諸仏も定めて随喜し給ふらん。それ出離の道のまちまちなりとは申せども、末法濁乱の機には、称名を以てすぐれたりとす。志を九品に分かち、行を六字につゞめて、いかなる愚智闇鈍の者も唱ふるに便りあり。罪深ければとて卑下し給ふべからず、十悪五逆廻心すれば往生を遂ぐ。功徳少ければとて望みを絶つべからず、一念十念の心を致せば来迎す。専称名号至西方と釈して専ら名号を称ずれば、西方に至り、念々称名常懺悔とのたまひて、念々に弥陀を唱ふれば懺悔するなり。」とぞ教へける。
 「利剣即是弥陀号を頼めば魔縁近づかず、一声称念罪皆除と念ずれば、罪みな除けりと見えたり。浄土宗の至極は、各略を存じて、大略これを肝心とす。但し往生の得否は信心の有無に依るべし。たゞこの教へを深く信じて、行住坐臥、時処諸縁を嫌はず、三業四威儀において、心念口称{*4}を忘れ給はずば、畢命を期として、この苦域の界を出でて、かの極楽浄土の不退の土に往生し給はん事、何の疑ひかあらんや。」と教化し給へば、三位の中将{*5}なのめならず悦び、「願はくはこのついでに、戒を保たばやとは存じ候へども、出家仕らではかなひ候まじや。」と申されたりければ、上人、「出家せぬ人も戒を保つ事は常のならひなり。」とて、額に剃刀をあてて剃るまねをして、十戒を授けらる。
 中将、随喜の涙を流いて、これを受け保ち給ふ。上人もよろづものあはれに覚えて、かきくらす心ちして、泣く泣く戒をぞ説かれける。御布施とおぼしくて、日頃おはしてあそばれける、侍のもとに預け置かれたりける御硯を、知時して召し寄せて、上人に奉り、「これをば人にたび候はで、常に御目のかゝらんずる所に置かれ候ひて、某が物ぞかしと御覧ぜられん度ごとには、御念仏候べし。また御ひまには、経をも一巻御廻向候はば然るべう候。」と申されければ、上人とかうの返事にも及び給はず、これを取つて懐に入れ、墨染の袖を顔におし当てて、泣く泣く黒谷へぞ帰られける。件の硯は親父入道相国、宋朝の御門へ沙金を多く参らせ給ひたりしかば、返報とおぼしくて、日本和田の平大相国のもとへとて、送られたりけるとかや。名をば松蔭とぞ申しける。

前頁  目次  次頁

校訂者注
 1:底本、ここは読点。
 2:底本は、「任りなつて」。
 3:底本は、「化行(けぎやう)」。底本頭注に、「〇化行。 一本『仮行』 加行の誤り。」とあるのに従い改めた。
 4:底本は、「心念只称(しんねんくしよう)」。
 5:底本は、「三位中将」。