巻十一

逆櫓の事

 元暦二年正月十日の日、九郎大夫の判官義経院参して、大蔵卿泰経の朝臣を以て奏聞せられけるは、平家は神明にも放たれ奉り、君にも捨てられ参らせて、帝都を出でて波の上に漾ふ落人となれり。然るをこの三箇年が間攻め落さずして、多くの国々をふさげられぬる事こそ口惜しう候へ。今度義経においては、鬼界、高麗、契旦、雲のはて、海のはてまでも、平家を亡ぼさざらんかぎりは、王城へ帰るべからざる由、奏聞せられたりければ、法皇大きに御感あつて、相構へて夜を日についで、勝負を決すべき由仰せ下さる。判官宿所に帰つて、東国の侍どもに向つて宣ひけるは、「今度義経こそ院宣を承り、鎌倉殿の御代官として、平家追討の為に西国へ発向すなれ。陸は駒の蹄の通はんかぎり、海は櫓櫂のたたん処まで攻め行くべし。それに少しも仔細を存ぜん人々は、これよりとうとう鎌倉へ下るべし。」とぞのたまひける。
 さる程に八島には、隙行く駒の足早くして、正月もたち、二月にもなりぬ。春の草暮れて、秋の風に驚き、秋の風やんで、また春の草にもなれり。送り迎へて既に三年になりにけり。平家、讃岐の八島へ渡り給ひて後も、東国より新手の軍兵数万騎、都に著いて攻め下るとも聞ゆ。また鎮西より臼杵、戸次、松浦党同心して、おし渡るとも聞えけり。かれを聞きこれを聞くにも、たゞ耳を驚かし、肝魂を消すより外の事ぞなき。女院、北の政所、二位殿以下の女房達さしつどひ給ひて、今度わが方ざまに、いかなる憂き事をか聞き、いかなる憂き目をも見んずらんと、嘆きあひ悲しみあはれけり。中にも新中納言知盛の卿ののたまひけるは、「{*1}東国、北国の兇徒等も、随分重恩を蒙つたりしかども、忽ちに恩を忘れ契りを変じて、頼朝、義仲等に随ひき。まして西国とても、さこそはあらんずらめと思ひしかば、たゞ都の内にていかにもならせ給へと、さしも申しつるものを、わが身一つの事ならねば、心弱うあこがれ出でて、今日は斯かる憂き目を見る口惜しさよ。」とぞのたまひける。まことに理と覚えてあはれなり。
 さる程に二月三日の日、九郎大夫の判官義経都を立つて、摂津の国渡辺、福島両所にて船揃へし、八島へ既に寄せんとす。兄の三河の守範頼も同日に都を立つて、これも摂津の国神崎にて兵船揃へて、山陽道へ赴かんとす。同じき十日の日、伊勢、石清水へ官幣使を立てらる。主上並に三種の神器、事故なう都へ返し入れ奉るべき由、神祇官の官人、もろもろの社司、本宮、本社にて祈請すべき旨仰せ下さる。同じき十六日、渡辺、福島両所にて揃へたりける船どもの、纜既に解かんとす。折ふし北風木を折つて、烈しう吹きたりければ、船ども皆うち損ぜられて出すに及ばず。修理の為にその日は止まりぬ。
 さる程に渡辺には東国の大名小名寄りあひて、「そもそもわれら、船軍のさまは未だ調練せず。いかゞせん。」と評定す。梶原進み出でて、「今度の船には逆櫓を立て候はばや。」と申す。判官、「逆櫓とは何ぞ。」梶原、「馬は駆けんと思へば駆け、引かんと思へば引き、弓手へも馬手へも廻しやすう候が、船はさやうの時、きつとおし廻すが大事で候へば、艫舳に櫓を立てちがへ、脇楫を入れて、どなたへも廻しやすいやうにし候はばや。」と申しければ、判官、「まづ門出のあしさよ。軍には一引きも引かじと思ふだに、あはひ悪しければ引くは常の習ひなり。ましてさやうに逃げ設けせんに、なじかは能かるべき。殿ばらの船には、逆櫓をもかへさま櫓をも、百挺千挺も立て給へ。義経はたゞもとの櫓で候はん。」とのたまへば、梶原かさねて、「よき大将軍と申すは、駆くべき所をも駆け、引くべき所をも引き、身を全うして敵を亡ぼすを以て、よき大将とはしたる候。さやうに片趣なるをば猪武者とて、好きにはせず。」と申す。判官、「猪、鹿は知らず、軍はたゞ平攻めに攻めて、勝ちたるぞ心ちはよき。」と宣へば、東国の大名、小名、梶原に畏れて、高くは笑はねども、目ひき鼻ひき、さゝめきあへり。
 その日、判官と梶原と既に同士軍せんとす。されども軍はなかりけり。判官、「船どもの修理して新しうなつたるに、各一種一瓶して祝ひ給へ、殿ばら。」とて、いとなむ体にもてなし{*2}、船に兵粮米積み、物具入れ、馬ども立てさせ、「船疾う仕れ。」とのたまへば、水主、楫取ども、「これは順風にては候へども、普通には少し過ぎて候。沖はさぞ吹いて候らん。」と申しければ、判官大きに怒つて、「海上に出で浮うだる時、風こはければとて止まるべきか。野山の末にて死に、海河に溺れて失するも、皆これ前世の宿業なり。向風に渡らんといはばこそ義経が僻事ならめ、順風なるが普通に少し過ぎたればとて、これ程の御大事に船仕らじとは、いかでか申すぞ。船とう仕らずば、しやつばら一々に射殺せ、者共。」とぞ下知し給ひける。「承つて候。」とて、伊勢の三郎義盛、奥州の佐藤三郎継信、同じき四郎兵衛忠信、江田の源三、熊井の太郎、武蔵坊弁慶などいふ一人当千の兵共、「御諚であるぞ、船とう仕れ。仕らずば、おのればら一々に射殺さん。」とて、片手矢はげて馳せ廻る間、水主、楫取ども、「こゝにて射殺されんも同じこと、風こはくば沖にて馳せ死にも死ねや、者ども。」とて二百余艘が中よりも、たゞ五艘出でてぞ走りける。
 五艘の船と申すは、まづ判官の船、次に田代の冠者の船、後藤兵衛父子、金子兄弟、淀の江内忠俊とて、船奉行の乗つたる船なりけり。残りの船は梶原に恐るゝか、風におづるかして出でざりけり。判官、「人の出でねばとて止まるべきにあらず。常の時は敵も恐れて用心すらん。斯かる大風大波には思ひもよらぬ所へ寄せてこそ、思ふ敵をば討たんずれ。」とぞのたまひける。判官、「各の船に篝な点いそ。火数多う見えば、敵も恐れて用心してんずぞ。義経が船を本船として、艫舳の篝をまもれ。」とて、夜もすがら渡る程に、三日に渡る所をたゞ三時ばかりにぞ走りける。二月十六日の丑の刻に摂津の国渡辺、福島を出でて、あくる卯の刻には阿波の地へこそ吹きつけけれ。

勝浦合戦の事

 あけければ渚には赤旗少々ひらめいたり。判官、「すはわれらが設けをばしたりけるぞ。渚近うなてつ馬ども追ひ下さんとせば、敵の的になつて射られなんず。渚近うならぬさきに船ども乗り傾け乗り傾け、馬ども追ひ下し追ひ下し、船に引きつけ引きつけ游がせよ。馬の足立ち、鞍爪ひたる程にもならば、ひたひたと打乗つて、駆けよ者ども。」とぞ下知し給ひける。五艘の船には兵糧米積み、物具入れたりければ、馬数五十余匹ぞ立つたりける。案の如く渚近うなりしかば、船ども乗り傾け乗り傾け、馬ども追ひ下し追ひ下し、船に引つつけ引つつけ游がす。馬の足立ち、鞍爪ひたる程にもなりしかば、ひたひたと打乗つて、判官五十余騎、をめいて先をかけ給へば、渚に控へたりける百騎ばかりの兵ども、しばしもたまらず、二町ばかりさつと引いて控へたり。
 判官、渚に上り、人馬の息休めておはしけるが、伊勢の三郎義盛を召して、「あの勢の中に、さりぬべき者あらば、一人具して参れ。尋ぬべき事あり。」とのたまへば、義盛畏まり承つて、百騎ばかりの勢の中へ、たゞ一騎かけ入つて何とかいひたりけん、年の齢四十ばかりなる男の、黒革縅の鎧著たるを、兜をぬがせ、弓の弦はづさせ、降人に具して参りたり。判官、「あれは何者ぞ。」とのたまへば、「当国の住人坂西の近藤六親家。」と名乗り申す。判官、「たとひ何家にてもあらばあれ、しやつに目はなすな。物具なぬがせそ。やがて八島への案内者に具せんずるぞ。逃げて行かば射殺せ、者ども。」とぞ下知し給ひける。判官、親家を召して、「こゝをばいづくといふぞ。」と問ひ給へば、「勝浦と申し候。」判官笑つて、「色代な。」とのたまへば、「一定勝浦候。下臈の申しやすきまゝに、かつらとは申せども、文字には勝浦と書いて候。」と申しければ、判官なのめならずに喜び給ひて、「あれ聞き給へ殿ばら、軍しに向ふ義経が勝浦に著くめでたさよ。もしこの辺に平家の後矢射つべき仁は誰かある。」とのたまへば、阿波の民部重能が弟桜間の介能遠とて候。」と申す。いざさらば蹴散らして通らんとて、近藤六が勢百騎ばかりが中より、馬や人をすぐつて三十騎ばかり、わが勢にこそ具せられけれ。
 能遠が城に押寄せて見給へば、三方は沼、一方は堀なり。堀の方よりおし寄せて、鬨をどつとぞつくりける。城の内の兵ども、たゞ射取れや射取れとて、さしつめ引きつめ、さんざんに射けれども、源氏の兵どもこれを事ともせず、堀を越え、兜の錏を傾けて、をめき叫んで攻めければ、能遠かなはじとや思ひけん、家の子郎等どもに防矢射させ、わが身は究竟の馬を持つたりければ、それに打乗り、希有にして落ちにけり。残り止まつて防矢射ける兵ども二十余人が首切りかけさせ、軍神に祭り、喜びの鬨をつくり、門出よしとぞ喜ばれける。

大坂越の事

 判官また坂西の近藤六親家を召して、「八島には平家の勢いか程あるぞ。」と問ひ給へば、「千騎にはよも過ぎ候はじ。」と申す。判官、「など少いぞ。」「かやうに四国の浦々島々に五十騎百騎づゝさし置かれて候。その上阿波の民部重能が嫡子田内左衛門教能は伊予の河野の四郎が召せども参らぬを攻めんとて、三千余騎で伊予へ越えて候。」と申す。判官、「さてはよき隙ごさんなれ{*3}。これより八島にはいか程あるぞ。」と宣へば、「二日路で候。」と申す。いざさらば敵の聞かぬ先に寄せんとて、馳せつ控へつ、駆けつ歩ませつ、阿波と讃岐の境なる大坂越といふ山を、夜もすがらこそ越えられけれ。
 その夜の夜半ばかりに、立文持つたる男一人、判官に行きつれたり。夜の事ではあり、敵とは夢にも知らず、御方の兵どもの八島へ参るとや思ひけん、うちとけて物語をぞしける。判官、「われも八島へ参るが、案内を知らぬぞ、尋所せよ。」とのたまへば、「この男は度度参つて、案内よく存じて候。」と申す。判官、「さてその文は、いづくよりいづ方へ参らせらるゝぞ。」と宣へば、「これは京より女房の、八島の大臣殿へ参らせられ候。」「さて何事にや。」と問ひたまへば、「別の仔細ではよも候はじ。源氏既に淀、川尻に出で浮うで候へば、定めてそれをこそ告げ申され候らめ。」と申しければ、判官、「げにさぞあるらん。その文奪へ。」とて、持つたる文を奪ひ取らせ、「しやつ搦めよ、罪つくりに頚な切つそ。」とて、山中の木に縛りつけさせてこそ通られけれ。判官さてかの文をあけて見給へば、まことに女房の文とおぼしくて、「九郎はすゝどき男なれば、いかなる大風大波をも嫌ひ候はで、寄せ候らんと覚え候。相構へて御勢ども散らさせ給はで、よくよく用心せさせ給へ。」とぞ書かれたる。判官、「これは義経に天の与へ給ふ文や。鎌倉殿に見せ申さん。」とて、深う納めてぞ置かれける。
 あくる十八日の寅の刻に、讃岐の国引田といふ所に落ちついて人馬の息をぞ休めける。それより白鳥、丹生の屋うち過ぎうち過ぎ、八島の城へぞ寄せ給ふ。判官また親家を召して、「これより八島の館はいかやうなるぞ。」と問ひ給へば、「しろしめされねばこそ。むげに浅間に候。潮の干て候ときは、陸と島との間は馬の太腹もつかり候はず。」と申す。「敵の聞かぬ先に、さらばとう寄せよや。」とて、高松の在家に火をかけて、八島の城へぞ寄せられける。
 さる程に八島には、阿波の民部重能が嫡子田内左衛門教能は、伊予の河野の四郎が召せども参らぬを攻めんとて、三千余騎で伊予へ越えたりしが、河野をば討ち漏らしぬ。家の子郎等百五十人が首切つて、八島の内裏へ参らせたるを、内裏にて賊首の実検然るべからずとて、大臣殿の御宿所にて、首どもの実検しておはしける所に、者ども、高松の在家より火出で来たりとて、ひしめきけり。「昼で候へば、手過ちにてはよも候はじ、いかさまにも敵の寄せて、火をかけたると覚え候。定めて大勢でぞ候らん。取りこめられては叶ひ候まじ。とうとう召さるべく候。」とて、総門の前の汀にいくらもつけ並べたる船どもに、われもわれもと、あわて乗り給ふ。御所の御船には、女院、北の政所、二位殿以下の女房たち召されけり。大臣殿父子は一つ船にぞ乗り給ふ。その外の人々は思ひ思ひに取乗つて、或は一町ばかり、或は七八段、五六段など、漕ぎ出したる所に、源氏の兵共ひたかぶと七八十騎、総門の前の渚につゝとぞ打出でたる。潮干潟の、折ふし潮干る盛りなりければ、馬の烏頭、むながいづくし、太腹に立つ所もあり、それより浅き所もあり。蹴あぐる潮の霞と共にしぐらうたる中より、白旗さつとさし上げたれば、平家は運尽きて、大勢とこそ見てけれ。
 判官、敵に小勢と見えじとて、五六騎、七八騎、十騎ばかり、打群れ打群れ出で来たり。判官その日の装束には、赤地の錦の直垂に紫裾濃の鎧著て、鍬形うつたる兜の緒をしめ、金づくりの太刀を佩き、二十四さいたる切斑の矢負ひ、滋籐の弓の真中取り、沖の方を睨まへ、大音声をあげて、「一院の御使検非違使五位の尉源の義経。」と名乗る。次に名乗るは伊豆の国の住人田代の冠者信綱、続いて名乗るは武蔵の国の住人金子の十郎家忠、同じき与一親範、伊勢の三郎義盛とぞ名乗つたる。続いて名のるは後藤兵衛実基、子息新兵衛の尉基清、奥州の佐藤三郎兵衛継信、同じき四郎兵衛忠信、江田の源三、熊井の太郎、武蔵坊弁慶などいふ一人当千の兵共、声々に名乗つて馳せ来る。平家の方にはこれを見て、あれ射取れや射取れとて、或は遠矢に射る船もあり。或はさし矢に射る船もあり。源氏の方の兵ども、これを事ともせず、弓手になしては射て通り、馬手になしては射て通る。上げ置いたる船どもの陰を馬休め所として、をめき叫んて攻め戦ふ。

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校訂者注
 1:底本、ここに「「」はない。
 2:底本は、「体にてもなし」。
 3:底本、ここは読点。