平大納言の流されの事

 九月二十三日、平家の余党の都の内に残り止まりたるを、みな国々へ遣はさるべき由、鎌倉より公家へ申されたりければ、さらば遣はさるべしとて平大納言時忠の卿能登の国、蔵の頭信基佐渡の国、讃岐の中将時実安芸の国、兵部の少輔正明隠岐の国、二位の僧都全真阿波の国、法勝寺の執行能円上総の国、経誦坊の阿闍梨融円備後の国、中納言の律師忠快は武蔵の国とぞ聞えし。或は西海の波の上、或は東関の雲のはて、先途何処を期せず、後会その期を弁へず、別れの涙をおさへつゝ、面々に赴かれけん心の中、推し量られてあはれなり。
 中にも平大納言時忠の卿は、建礼門院のわたらせ給ふ吉田に参つて申されけるは、「御暇申さんが為に、官人どもにしばしの暇請うて参りて候。時忠こそ責重うして、今日既に配所へ赴き候へ。同じ都の中に候ひて、御あたりの御事どもをも、承らまほしう存じ候ひしに、斯かる身にまかりなつて候へば、今より後またいかなる御ありさまどもにてか、渡らせたまひ候はんずらんと、思ひ置き参らせ候にこそ、更に行くべき空も覚えまじう候へ。」と、泣く泣く申されければ、女院、「げにも昔の名残とては、そこ許りこそおはしつるに、今はなさけをかけ、訪ひとぶらふ人も誰かあるべき。」とて、御涙せきあへさせ給はず。
 そもそもこの時忠の卿と申すは、出羽の前司具信が孫、贈左大臣時信公の子なりけり。故建春門院の御兄、高倉の上皇の御外戚、また入道相国の北の方八條の二位殿も姉にておはしければ、兼官兼職思ひの如く心のまゝなり。されば正二位の大納言にも程なく経上つて検非違使の別当にも三箇度までなり給へり。この人の庁務の時は、諸国の窃盗、強盗、山賊、海賊などをば、やうもなく搦め取つて、一々に肱の本より、ふつふつと打切り打切り追つ放たる。されば人、悪別当とぞ申しける。主上並に三種の神器、事故なう都へ返し入れ奉るべき由の院宣の御使、御坪の召次花方が顔に、波形といふ焼印をせられけるも、ひとへにこの時忠の卿のしわざなり。
 故建春門院の御名残にておはしければ、法皇も御かたみに御覧ぜまほしうは思召されけれども、かやうの悪行に依つて御憤り浅からず。判官もまた親しうなられたりければ、やうやうに申されけれども、かなはずして遂に流され給ひけり。子息の侍従時家とて生年十六になり給ふ。これは流罪には洩れて、伯父の宰相時光卿のもとにおはしけるが、昨日より大納言の宿所におはして、母上帥の佐殿共に大納言の袂にすがり、今を限りの名残をぞ惜しまれける。大納言、「終にすまじき別れかは。」と心強うは宣へども、さこそは心細かりけめ。年たけ齢傾いて、さしもむつまじかりける妻子にも、みな別れはてて、住みなれし都をば、雲居のよそに顧みて、古は名をのみ聞きし越路の旅に赴いて、はるばると下り給ふに、かれは志賀唐崎、これは真野の入江、堅田の浦と申しければ、大納言、泣く泣く詠じ給ひけり。
  帰り来むことはかた田に引く網の目にもたまらぬわが涙かな
 昨日は西海の波の上に漂ひて、怨憎会苦の怨みを扁舟の中に積み、今日は北国の雪の下に埋もれて、愛別離苦の悲しみを故郷の雲に重ねたり。

土佐坊斬られの事

 さる程に判官には、鎌倉殿より大名十人つけられたりけるが、内々御不審を蒙り給ふと聞えしかば、心を合はせて、一人づゝ皆下りはてにけり。兄弟なる上、ことに父子の契りをして、一の谷、壇の浦に至るまで、平家を攻め亡ぼし、内侍所、しるしの御箱、事故なう都へ返し入れ奉り、一天を鎮め、四海をすます。勧賞行はるべき所に、何の仔細あつてか、かかる聞えのありけんと、上一人より下万民に至るまで、人みな不審をなす。その故はこの春摂津の国渡辺にて、逆櫓立てう、立てじの論をして、大きに嘲かれし{*1}事を、梶原遺恨に思ひ、常は讒言して、遂に失ひけるとぞ、後には聞えし。
 鎌倉殿、判官に勢のつかぬ間に、今一日も先に討手を上せたうは思はれけれども、大名どもさし上せば、宇治、勢多の橋をも引き、京都のさわぎともなりて、なかなかあしかりなんず、いかゞせんと思はれけるが、こゝに土佐坊昌俊を召して、「わ僧上つて、もの詣でするやうで、たばかつて討て。」とのたまへば、土佐坊畏まり承つて、宿所へも帰らず、すぐに京へぞ上りける。九月二十九日、土佐坊都へ上つたりけれども、次の日まで判官殿へは参ぜず。判官土佐坊が上つたる由を聞召して、武蔵房弁慶を以て召されければ、やがてつれてぞ参りたる。
 判官、「いかに土佐坊、鎌倉殿より御文はなきか。」と宣へば、「別の御事も候はぬ間、御文をば参らせられず候。御ことばで申せと仰せ候ひつるは、当時都に別の仔細の候はぬは、さて渡らせ給ふ御故なり。相構へてよくよく守護せさせ給へと申せとこそ仰せ候ひつれ。」と申しければ、判官、「よもさはあらじ、義経討ちに上つたる御使なり。大名どもさし上せば、宇治、勢多の橋をも引き、京都のさわぎともなりて、なかなかあしかりなんず。わ僧上つてもの詣でするやうで、たばかつて討てと、仰せつけられたな。」とのたまへば、土佐坊大きに驚き、「何に依つてか、たゞ今さる御事の候べき。これは聊か宿願の仔細候ひて、熊野参詣の為にまかり上つて候。」と申しければ、その時判官、「景時が讒言に依つて、鎌倉中へだに入れられずして、追ひ上せられしことはいかに。」土佐坊、「その御事はいかゞましまし候やらん、知り参らせず候。昌俊においては全く御腹黒く思ひ奉らぬ候。」一向不忠なき由の起請文を、書き進ずべき由を申す。判官、「とてもかくても、鎌倉殿によしと思はれ奉つたる身ならばこそ。」とて、以ての外に気色あしげに見えたまへば、土佐坊一旦の害を遁れんが為に、ゐながら七枚の起請を書き、或は焼いて飲み、或は社の宝殿に篭めなどして、ゆりて帰り、大番衆の者ども催し集めて、その夜やがて寄せんとす。
 判官は磯の禅師といふ白拍子が女、静といふ女を寵愛せられけり。静傍を片時も立ちさることなし。静申しけるは、「大路はみな武者にて候なる。御内より催しのなからんに、これほどまで大番衆の者どもが騒ぐべき事や候べき。いかさまにもこれは昼の起請法師が所為と覚え候。人を遣はして見せ候はばや。」とて、六波羅の故入道相国の召使はれける禿を、三四人召使はれけるを、二人見せに遣はす。程ふるまで帰らず。女はなかなか苦しかるまじとて、はした者を一人見せに遣はす。やがて走り帰つて、「禿とおぼしき者は、二人ながら土佐坊が門の前に斬り伏せられて候。門の前には鞍置き馬ども引立て引立て、大幕の中には者ども鎧著、兜の緒をしめ、矢かき負ひ、弓おし張り、只今寄せんと出で立ち候。少しももの詣での気色とは見え候はず。」と申しければ、判官さればこそとて、太刀取つて出でたまへば、静、きせなが取つて投げかけ奉る。高紐許りして出で給へば、馬に鞍置いて中門の口に引立てたり。判官これに打ち乗り、「門あけよ。」とて開けさせ、今や今やと待ち給ふ所に、夜半ばかりに土佐坊ひた兜四五十騎、総門の前におし寄せて、鬨をどつとぞつくりける。判官鐙ふんばり立上り、大音声をあげて、「夜討にも、また昼軍にも、義経たやすう討つべき者は、日本国には覚えぬものを。」とて、馳せ廻り給へば、馬に当てられじとや思ひけん、みな中をあけてぞ通しける。
 さる程に伊勢の三郎義盛、奥州の佐藤四郎兵衛忠信、江田の源三、熊井の太郎、武蔵坊弁慶などいふ一人当千の兵ども、御内に夜討入つたりとて、あそこの宿所、こゝの屋形より馳せ来る程に、判官程なく六七十騎になり給ひぬ。土佐坊心は猛う寄せたれども、助かる者は少う、討たるゝ者ぞ多かりける。土佐坊叶はじとや思ひけん、稀有にして鞍馬の奥へ引退く。鞍馬は判官の故山なりければ、彼所の法師搦め取つて、次の日判官殿へ遣はす。僧正が谷といふ所に隠れゐたりけるとかや。
 土佐坊その日の装束には、褐の直垂に黒革縅の鎧著て、出張頭巾をぞ著たりける。判官縁に立つて、土佐坊を大庭へ引きすゑさせ、「いかに土佐坊、起請には早くもうてたるぞ{*2}かし。」とのたまへば、「さん候。あることに書いて候へばうてて候{*3}。」と申す。判官涙をはらはらと流いて、「主君の命を重んじて、私の命を軽んず。志の程まことに神妙なり。わ僧命惜しくば、助けて鎌倉へ帰し遣はさんはいかに。」と宣へば、土佐坊ゐ直り、畏まつて、「こは口惜しき事をものたまふものかな。助からうと申さば、殿は助け給ふべきか。鎌倉殿の、『法師なれどもおのれぞ狙はんずるものを。』と、仰せを蒙つしよりこのかた、命をば兵衛の佐殿に奉りぬ。なじかは再び取返し奉るべき。たゞ芳恩にはとうとう頭を刎ねられ候へ。」と申しければ、さらばとて、やがて六條河原へ引出いてぞ斬つてんげる。誉めぬ人こそなかりけれ。

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校訂者注
 1:底本は、「嘲(あざむ)かれし」。
 2:底本頭注に、「〇うてたるぞ 違背したぞ。」とある。
 3:底本頭注に、「〇あることに云々 ある理由で書いたのですから違背したのです。」とある。