判官都落ちの事
こゝに足立の新三郎といふ雑色あり。「きやつは下臈なれども、さがさがしき者にて候。召使はれ候へ。」とて、鎌倉殿より判官につけられたりけるとかや。これは内々九郎がふるまひを見て、我に知らせよとなり。土佐坊が斬らるゝを見て、夜を日についで馳せ下り、この由かくと申しければ、鎌倉殿大きに驚き、舎弟三河の守範頼に、討手に上り給ふべき由のたまへば、頻りに辞し申されけれども、いかにもかなふまじき由を、かさねてのたまふ間、力及ばず、いそぎ物具して、御暇申しに参られたりければ、鎌倉殿、「わ殿もまた九郎がふるまひし給ふなよ。」とのたまひける御ことばに恐れて、宿所に帰り、いそぎ物具ぬぎ置き、京上りをば思ひ止まり給ひぬ。全く不忠なき由の起請文を、一日に十枚づゝ昼は書き、夜は御坪の内にて読み上げ読み上げ、百日に千枚の起請を書いて参らせられたりけれども、かなはずして、範頼遂に討たれ給ひけり。
次に北條の四郎時政に六万余騎をさし添へて、討手に上せらるゝ由聞えしかば、判官、宇治、勢多の橋をも引き、拒がばやと思はれけるが、こゝに緒方の三郎惟義は平家を九国の中へも入れずして、追ひ出だすほど{*1}の多勢の者なり。「われに頼まれよ。」と宣へば、「さ候はば御内に候菊池の次郎高直は、年来の敵で候間、賜はりて斬つて後、頼まれ奉らん。」と申しければ、判官さうなうたうでけり。やがて六條河原へ引出いてぞ斬つてける。その後惟義領状す{*2}。
同じき十一月二日の日、九郎大夫判官院参して、大蔵卿泰経の朝臣を以て奏聞せられけるは、「頼朝郎等どもが讒言に依つて、義経討たんと仕り候。宇治、勢多の橋をも引き、拒がばやとは存じ候へども、京都のさわぎともなつて、なかなかあしう候ひなんず。ひとまづ鎮西の方へも落ち行かばやと存じ候。あはれ院の庁の御下文を賜はつて、まかり下り候はばや。」と申されたりければ、法皇この事いかゞあらんずらんと、思召し煩はせ給ひて、諸卿に仰せあはせらる。諸卿申されけるは、「義経都に候ひなば、東国の大勢乱れ入つて、京都の騒動絶えまじう候。暫く鎮西の方へも落ち行き候はば、その恐れあるまじう候。」と申されたりければ、さらばとて、鎮西の者ども、緒方の三郎惟義を始めとして、臼杵、戸次、松浦党に至るまで、みな義経が下知に従ふべき由の、院の庁の御下文を賜はつて、あくる三日の卯の刻に、都に聊かのわづらひもなさず、波風をも立てずして、その勢五百余騎でぞ下られける。
こゝに摂津の国源氏太田の太郎頼基、この由を聞いて、鎌倉と中違うて下り給ふ人を、さうなうわが門の前を通しなば、鎌倉殿の返り聞召されんずる所もあり、矢一つ射かけ奉らんとて、手勢六十余騎、河原津といふ所に追つつきて攻め戦ふ。判官その儀ならば一人も洩らさず討てやとて、五百余騎取つて返し、太田の太郎六十余騎を中に取りこめて、われ討ち取らんとぞ進みける。太田の太郎頼基、家の子郎等多く討たせ、わが身手負ひ、馬の太腹射させ、力及ばで引退く。残り止まつて防ぎ矢射ける兵共二十余人が首切りかけさせ、軍神に祭り、よろこびの鬨をつくり、門出よしとぞ悦ばれける。その日は摂津の国大物の浦にぞ著き給ふ。あくる四日の日、大物の浦より船にて下られけるが、折ふし西の風はげしう吹きければ、判官の乗り給へる船は住吉の浦へ打上げられて、それより吉野山へぞ篭られける。吉野法師に攻められて奈良へ落つ。奈良法師に攻められて、また都へ帰り上り、北国にかゝつて、遂に奥へぞ下られける。
判官の都より具せられたりける十余人の女房たちをば、みな住吉の浦に捨て置かれたりければ、こゝやかしこの松の下、砂の上に倒れ伏し、或は袴ふみしだき、或は袖かたしいて泣きゐたりけるを、住吉の神官これを憐んで、乗物どもをしたてて、みな京へぞ送りける。判官のむねと頼まれたりける緒方の三郎惟義、信太の三郎先生義教、備前の守行家等が乗つたる船どもも、こゝかしこの浦々島々に打上げられて、互にそのゆくへをも知らざりけり。西の風忽ちにはげしう吹きけるは、平家の怨霊とぞ聞えし。
同じき七日の日、北條の四郎時政、六万余騎を相具して上洛す。あくる八日の日院参して、「伊予の守源の義経、並に備前の守行家、信太の三郎先生義教、皆追討すべき由の院宣賜はるべき由、頼朝申し候。」と申されければ、法皇やがて院宣をぞ下されける。去んぬる二日の日は、義経申し受くる旨にまかせて、頼朝背くべき由の院の庁の御下文をなされ、同じき八日の日は、源頼朝の申状に依つて、義経討つべき由の院宣を下さる。朝にかはり夕に変ず。たゞ世の中の不定こそ悲しけれ。
吉田大納言の沙汰の事
さる程に鎌倉の前の右兵衛の佐頼朝、日本国の総追捕使を賜はつて、段別に兵糧米あて行ふべき由、公家へ申されたりければ、法皇仰せなりけるは、「昔より朝敵を平らげたる者には半国を賜はるといふ事、無量義経に見えたり。されどもさやうの事はあり難きためしなり。これは頼朝が過分の申し條かな。」とて諸卿に仰せ合はせらりたりければ、公卿僉議あつて、「頼朝卿の申さるゝ所、道理半ばなり。」と、諸卿一同に申されたりければ、法皇も力及ばせ給はず、やがて御許されありけり。諸国に守護を置きかへ、荘園に地頭を補せらる。斯かりしかば一毛ばかりも隠るべきやうぞなかりける。
鎌倉殿かやうの事をば、公家にも人多しといへども、吉田の大納言経房卿を以て申されけり。この大納言は麗はしき人と聞え給へり。その故は{*3}平家にむすぼほれたりし人々も、源氏の世の強かりし後、或は文を遣はし或は使者を立てて、やうやうに諂はれたりけれども、この大納言はさもし給はず。されば平家の時、法皇を城南の離宮に押篭め奉つて、後院の別当を置かれけるにも、八條の中納言長方の卿、この大納言二人をぞ補せられける。権の右中弁光房の朝臣の子なりけり。然るを十二の年、父の朝臣失せ給ひしかば、孤にておはせしかども、次第の昇進滞らず、三事の顕要を兼帯して、夕郎の貫首を経、参議、大弁、太宰の帥、中納言、大納言に経上つて、人をば越え給へども、人には越えられ給はず。されば人の善悪は、錐袋を通すとてかくれなし。ありがたかりし大納言なり。
1:底本は、「ほと」。
2:底本頭注に、「〇領状 一本『領承』 承知し引受くること」とある。
3:底本は、「その故に」。
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