巻第三
主上御夢の事 附 楠の事
元弘元年八月二十七日、主上、笠置へ臨幸成つて、本堂を皇居となさる。始め一両日の程は、武威に恐れて、参り仕ふる人一人もなかりけるが、叡山、東坂本の合戦に六波羅勢打ち負けぬと聞こえければ、当寺の衆徒を始めて近国の兵ども、ここかしこより馳せ参る。されども、未だ名ある武士、手勢百騎とも二百騎とも打たせたる大名は、一人も参らず。この勢ばかりにては、皇居の警固、如何あるべからんと、主上、思し召し煩はせ給ひて、少し御まどろみありける御夢に、所は紫宸殿の庭前とおぼえたる地に、大きなる常葉木あり。緑の蔭茂りて、南へ指したる枝、殊に栄え、はびこれり。その下に三公百官、位に依つて列坐す。南へ向きたる上座に御座の畳を高く敷き、未だ坐したる人はなし。主上、御夢心地に、「誰を設けんための座席やらん。」と怪しく思し召して、立たせ給ひたる処に、鬟結うたる童子二人、忽然として来つて、主上の御前に跪き、涙を袖にかけて、「一天下の間に、暫くも御身を隠さるべき所なし。但し、あの樹の蔭に南へ向へる座席あり。これ、御ために設けたる玉扆{*1}にて候へば、暫くこれにおはし候へ。」と申して、童子は、遥かの天に上がり去りぬと御覧じて、御夢は、やがて覚めにけり。
主上、これは、天の朕に告ぐる所の夢なりと思し召して、文字につけて御料簡あるに、「木に南と書きたるは、楠といふ字なり。その蔭に南に向ふて坐せよと、二人の童子の教へつるは、朕、再び南面の徳を治めて、天下の士を朝せしめんずる処を、日光、月光の示されけるよ。」と、自ら御夢を合はせられて、たのもしくこそ思し召されけれ。夜明けければ、当寺{*2}の衆徒、成就房の律師を召され、「もしこの辺に、楠と云はるる武士や有る。」と御尋ねありければ、「近き辺に左様の名字附けたる者ありとも、未だ承り及ばず候。河内国金剛山の西にこそ、楠多聞{*3}兵衛正成とて、弓矢取つて名を得たる者は候なれ。これは、敏達天皇四代の孫、井手左大臣橘諸兄公の後胤たりといへども、民間に下つて年久し。その母若かりし時、志貴の毘沙門に百日詣で、夢想を感じて儲けたる子にて候とて、幼名を多聞とは申し候なり。」とぞ答へ申しける。主上、さては今夜の夢の告げこれなり、と思し召して、「やがてこれを召せ。」と仰せ下されければ、藤房卿、勅を承りて、急ぎ楠正成をぞ召されける。
勅使、宣旨を帯して楠が館へ行き向うて、事の仔細を演べられければ、正成、弓矢取る身の面目、何事かこれに過ぎん{*4}と思ひければ、是非の思案にも及ばず、先づ忍びて笠置へぞ参じける。主上、万里小路中納言藤房卿を以て仰せられけるは、「東夷征罰の事、正成を憑み思し召さるる仔細あつて、勅使を立てらるる処に、時刻を移さず馳せ参る條、叡感、浅からざる処なり。そもそも天下草創の事、如何なる謀りごとを廻らしてか、勝つ事を一時に決して太平を四海に致さるべき。所存を残さず申すべし。」と勅定ありければ、正成、畏まつて申しけるは、「東夷近日の大逆、唯天の譴めを招き候上は、衰乱の弊えに乗つて天誅を致されんに、何の仔細か候べき。但し、天下草創の功は、武略と智謀との二つにて候。もし勢を合はせて戦はば、六十余州の兵を集めて武蔵、相模の両国に対すとも、勝つ事を得がたし。もし謀りごとを以て争はば、東夷の武力、唯利を砕き、堅きを破る内を出でず。これ、欺くに易くして、怖るるに足らざる所なり。合戦の習ひにて候へば、一旦の勝負をば必ずしも御覧ぜらるべからず。正成一人未だ生きてありと聞こし召され候はば、聖運、遂に開かるべしと思し召され候へ。」と頼もしげに申して、正成は河内へ帰りにけり。
校訂者注
1:底本は、「玉扆(ぎよくい)」。底本頭注に、「玉座。扆は屏。」とある。
2:底本は、「当時」。『太平記 一』(1977年)に従い改めた。
3:底本は、「多門(たもん)」。『太平記 一』(1977年)に従い改めた。
4:底本は、「過(す)ぎじ」。『太平記 一』(1977年)に従い改めた。
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