直冬朝臣蜂起の事 附 将軍御進発の事

 中国は、大略静謐の体なれども、九州、又蜂起しければ、九月二十九日、肥後国より都へ早馬を立てて注進しけるは、「兵衛佐直冬、去月十三日当国に下著あつて、河尻肥後守幸俊が館に居し給ふ処に、宅磨別当太郎守直、与力同心して、国中を駆り催す間、御方に志を通ずる族ありといへども、その責めに堪へずして、悉く附き従はずといふ者なし。然る間、河尻が勢、雲霞の如くなつて、宇都宮三河守が城を囲むに、一日一夜合戦して、討たるる者百余人、創を蒙る兵、数を知らず。遂に三河守、城を攻め落とされ、未だ死生の境を知り分かず。宅磨、河尻、いよいよ大勢になつて、鹿子木大炊助{*1}を取り巻く間、後詰めのために、少弐が代官宗利、近国を相催すといへども、九国二島{*2}の兵ども大半、兵衛佐殿に心を通ずる間、催促に従ふ輩、多からず。事、已に難儀に及び候。急ぎ御勢を下さるべし。」とぞ申しける。
 将軍、この注進に驚いて、「さても、誰をか討手に下すべき。」と執事武蔵守に問ひ給ひければ、師直、「遠国の乱を鎮めんがためには、末々の御一族、乃至、師直なんどこそ罷り下るべきにて候へども、これは、いかにも上様{*3}の自ら御下り候て御退治なくては、叶ふまじきにて候。その故は、九国の者どもが兵衛佐殿に附き奉ることは、唯、将軍の君達にて御座候へば、内々、御志を通ぜらるることや候はんと存ずるものにて候なり。天下の人、案に相違して、直に御退治の御合戦候はば、誰か父子の確執に天の罰を顧みぬ者、候べき。将軍の御旗下にて、師直、命を軽んずるほどならば、九国中国悉く御敵に与すといふとも、何の恐れか候べき。ただ夜を日に継いで御下り候へ。」と、あながちに勧め申しければ、将軍、一議にも及び給はず、都の警固には宰相中将義詮を残し置き奉りて、十月十三日、征夷大将軍正二位大納言源尊氏卿、執事武蔵守師直を召し具し、八千余騎の勢を率し、「兵衛佐直冬、誅罰のため。」とて、先づ中国へとぞ急ぎ給ひける。

錦小路殿南方へ落ち給ふ事

 「将軍、已に明日、西国へ立たるべし。」と聞こえけるその夜、左兵衛督入道恵源は、石堂右馬助頼房ばかりを召し具して、いづちとも知らず落ち給ひにけり。これを聞きて、世の危ぶみを思ふ人、「すはや、天下の乱、出で来ぬるは。高家の一類、今に滅びん。」とぞ囁きける。事の様を知らぬその方様の人々{*4}、女性なんどは、「あな、浅ましや。こは、いかになりぬる世の中ぞや。御供に参りたる人もなし。御馬も皆、厩に繋がれたり。かちはだしにては、いづくへか一足も落ちさせ給ふべき。これは唯、武蔵守の計らひとして、今夜忍びやかに殺し奉るものなり。」と、声も惜しまず泣き悲しむ。
 仁木、細川の人々も、執事の屋形に馳せ集まつて、「錦小路殿、落ちさせ給ひて候事、後の禍ひ遠からずとおぼえ候へば、暫く都に御逗留あつて、在所をもよくよく尋ねらるべくや候らん。」と申されければ、師直、「あな、ことごとし。たとひ如何なる吉野、十津河の奥、鬼界{*5}、高麗の方へ落ち給ひたりとも、師直が世にあらん程は、誰かその人に与し奉るべき。首を獄門の木に曝し、骸を匹夫の鏃に止め給はん事、三日が内を出づべからず。その上、将軍御進発の事、已に諸国へ日を定めて触れ遣はしぬ。相図相違せば、事の煩ひ多かるべし。暫くも逗留すべき処にあらず。」とて、十月十三日の早旦に、師直、遂に都を立つて、将軍を先立て奉り、路次の軍勢駆り具して、十一月十九日に備前の福岡に著き給ふ。
 ここにて四国中国の勢を待ちけれども、海上は波風荒れて船も通はず、山陰道は雪降り積もつて、馬の蹄も立たざれば、馳せ参る勢、多からず。「さては、年明けてこそ筑紫へは向かはめ。」とて、将軍、備前の福岡にて、いたづらに日をぞ送られける。

持明院殿より院宣をなさるる事

 左兵衛督入道恵源は、師直が西国へ下らんとしける頃ほひ、「ひそかに殺し奉るべき企てあり。」と聞こえしかば、その死を遁れんがために、忍んで先づ大和国へ落ちて、越智伊賀守を憑まれたりければ、近辺の郷民ども、同心に合力して、路々を切り塞ぎ、四方に関を据ゑて、誠に弐心なげにぞ見えたりける。後一日あつて、石堂右馬助頼房以下、少々志を存する旧好の人々、馳せ参りければ、早、隠れたる気色もなし。その聞こえ、都鄙の間にまちまちなり。
 「いかさま、天気ならでは{*6}私の本意を達し難し。」とて、先づ京都へ人を上せ、院宣を伺ひ申されければ、仔細なくやがて宣下せられ、あまつさへ、望まざるに鎮守府将軍に補せらる。その詞にいはく、
  {*k}院宣を被つて曰く、斑鳩宮の守屋{*7}を誅し、朱雀院の将門を戮す、これ豈、捨悪持善の聖猷{*8}に非ずや。ここに、兇徒を退治し、父叔両将の鬱念を息めんと欲す、叡感甚だ少なからず。仍つて鎮守府将軍に補し、左兵衛督に任ぜられ畢んぬ。早く九国二島並びに五畿七道の軍勢を率して、上洛を企て、天下を守護せしむべし。ていれば院宣に依つて執達、件の如し。
    観応元年十月二十五日  権中納言国俊奉ず
   足利左兵衛督殿{*k}

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校訂者注
 1:底本頭注に、「貞昭」とある。
 2:底本頭注に、「九州本島と壱岐、対馬。」とある。
 3:底本頭注に、「尊氏を尊敬して云ふ。」とある。
 4:底本頭注に、「直義の家の人々を指す。」とある。
 5:底本は、「鬼海(きかい)」。底本頭注に従い改めた。
 6:底本頭注に、「院宣なり勅諚なりを蒙らずしては。」とある。
 7:底本頭注に、「〇斑鳩宮 聖徳太子。」「〇守屋 物部氏。」とある。
 8:底本頭注に、「天子のはかりごと。」とある。
 k:底本、この間は漢文。