江戸期版本を読む

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カテゴリ: 軍記物語

   官軍方々手分けの事

 内裏にも此の由聞えければ、同じき五日、召されてまゐる武士は誰々ぞ。先づ下野守義朝、陸奥新判官義康、安芸判官基盛、周防判官季実、隠岐判官維繁、平判官実俊、新藤判官助経、軍兵雲霞の如く召具して、高松殿に参じけり。彼等を南庭に召されて、少納言入道を以て、去んぬる二日一院崩御の後、武士ども兵具を調へて、東西より都へ入り集まること、道も去りあへず、以ての外の狼藉なり。弓箭を帯せん輩をば、一々に召捕つて参上すべき由仰せ下さる。各庭上に跪いて之を承る。「義朝義康は内裏に候ひて、君を守護し奉れ。其の外の検非違使は皆関々へ向ふべし。」とて.宇治路へは安芸判官基盛、淀路へは周防判官季実、粟田口へは隠岐判官維繁、久々目路へは平判官実俊、大江山へは新藤判官助経承つて向ひけり。
 今夜関白殿、並に大宮大納言伊通卿、以下公卿参じて議定ありて、謀叛の輩皆召捕つて、流罪すべき由宣下せらる。春宮大夫宗能卿は.鳥羽殿に候はれけるを召されければ、風気とて参内せられず。明くれば六日、検非違使ども関々へ越えけるに、基盛宇治路へ向ふに.白青の狩衣に浅葱糸の鎧に、上折したる烏帽子の上に、白星の兜を著、切斑の矢に二所籐の弓持ち、黒馬に黒鞍置いてぞ乗つたりける。其の勢百騎ばかりにて、基盛大和路を南へ発向するに、法性寺の一の橋の辺にて、馬上十騎ばかり.直兜にて物具したる兵上下二十余人、都ヘ打つてぞ上りける。基盛、「是れは何れの国より何方ヘ参ずる人ぞ。」と問はせければ、「此の程京中物騒の由承る間、其の仔細を承らんとて近国に候者の上洛仕るにて候。」と答ふ。基盛打向つて申しけるは、「一院崩御の後、武士ども入洛の由叡聞に及ぶ間、関々を固めに罷り向ふなり。内裏へ参る人ならば、宣旨の御使にうち連なつて参じ給へ。然らずんばえこそ通し申すまじけれ。かく申すは桓武夫皇十三代の御末、刑部卿忠盛が孫、安芸守清盛が次男、安芸判官基盛生年十七歳。」とぞ名乗つたる。大将と思しき者、褐の直垂に藍白地を黄に返したる鎧著て、黒羽の矢負ひ、塗籠籐の弓を持ち、黄土器毛なる馬に、貝鞍置いて乗つたりけるが進み出で、「身不肖に候へども、形の如く系図なきにしも候はず。清和天皇十代の御末、六孫王八代の末孫、摂津守頼光が舎弟大和守頼親が四代の後胤、中務丞頼治が孫、下野権守親弘が子に宇野七郎源親治とて、大和国奥郡に久しく住して、未だ武勇の名を落さず。左大臣殿の召しに依つて新院の御方に参ずるなり。源氏は二人の主取る事なければ.宣旨なりともえこそ内裏へは参るまじけれ。」とて打過ぎければ、基盛百余騎の中に取籠めて討たんとしけるを.親治些とも騒がず、弓取り直して散散に射るに、平氏の郎等矢場に射落されてひるむ処を、えたりやおうとて、十騎の兵轡を双べて駆けたりければ、平家の兵叶はじとや思ひけん、法性寺の北のはづれまでぞ引いたりける。

(底本:『日本文学大系 第十四巻』「保元物語」(国民図書1925年刊。国立国会図書館D.C.))

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   親治等生捕らるる事

 さる程に高松殿には、基盛既に兇徒と合戦すと聞えければ、兵我も我もと馳せ来る。基盛高き所に打上つて下知せられけるは、「敵は只其の勢にて続く者もなし。御方多勢なれば.各組んで一々に搦め捕つて見参に入れよ、伊賀伊勢の者共。」と申されければ、伊藤、斎藤弓手馬手より馳せ寄つて、一騎が上に五六騎七八騎落ち重なれば、親治猛く思へども力なく、自害にも及ばず生捕られにけり。誠に王事もろいことなきいはれにや、宗徒の者共十六人搦め捕つて、基盛射向の袖に立つたる矢ども折りかけ、郎等数多に手を負はせ、我が身も朱になつて参内仕り、此の由を奏聞して、又字治路へぞ向はれける。親治をば北の陣を渡して、西の獄にぞ入れられける。主上御感の余りに其の夜除目行はれて、正下四位になされけり。聞書には、「宇野七郎親治以下十六人の兇徒、搦め進らする賞なり。」とぞ註されける。

(底本:『日本文学大系 第十四巻』「保元物語」(国民図書1925年刊。国立国会図書館D.C.))

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   新院御謀叛露顕 並 調伏 附 内府意見の事

 さる程に同じき八日関白殿下、大宮大納言伊通卿、東宮大夫宗能卿参内して、来る十一日、左大臣流罪の由定め申さる。謀叛の事既に露顕に依つてなり。其の故は左府、東三條に或僧を籠めて、秘法を行はせ、内裏を呪詛し奉らるる由聞えて、下野守義朝に仰せて、其の身を召されければ、東三條殿に行き向つて見るに、門戸を閉ぢて敲けどもあけず。依つて西表の南の小門を打ち破つて入りぬ。角振隼の社の前を過ぎて、千巻の泉の前に壇を立てて行ふ僧あり。相模阿闍梨勝尊とて、三井寺の住侶なり。「宣旨ぞ。参れ。」と言へども音もせず。兵二人寄つて、左右の手を引立つれども、腕を屈めて延べず。恰も力士の如くなり、「其の儀ならば法に任せよ。」といふ程こそあれ、兵数多寄り、取つて伏せて之を搦め、本尊、並に左大臣の書状等、相具してゐてまゐる。蔵人治部大輔雅頼、一臈判官俊成、承つて仔細を問ふに、「別の儀なし、関白殿と左大臣との御中、和平の由を祈祷申す。」と云々。されども左府の書状顕然なり。其の状に曰く、

 御撫物事承り候ひ畢んぬ。天に誓ひ地に感じ、曜宿良辰に応じ、賞罰厳重、冥衆影向の地に於て、無双深秘の法を修せらるる事、尤も以て神妙の由、御気色候ふ所なり。我聞く恵亮頭脳を砕けば、清和の帝祚に備り、尊意智剣を振へば、刑罰を将門に加ふ、人力の及ばざる所、冥顕の擁護此の如し。然れば猛利誠心を発し、丁寧の懇志を致さば、何ぞ素意を成就せざらんや。爰を以て怨敵を帰伏し群臣の謀に相従ふ、奈何ぞ礼法に背かんや。早く鬱念を慰めよ。此の時や再び光を禅房に輝映せん事、更に疑ひ有るべからざる者なり。恐々謹言。
   七月二日          頼長
  明王院相模阿闍梨御房          御返事

 件の法は、烏芻沙摩、金剛童子、聖天供とぞ聞えし。さてこそ新院御謀叛の事顕はれけれ。其の上平馬助忠正、故佐渡前司行国が子多田蔵人頼憲等を、軍の大将軍の為に、左府語らはるる由聞えければ、主上治部大輔雅頼に仰せて、彼等を召されければ、即ち大夫史師経、やがて忠正、頼憲が許に行き向つて召すに、「此の程は宇治殿に候。」とて参らず。鳥羽殿には、今日故院の七日に当り給ひければ、大夫史師経に仰せつけて、田中殿にて御仏事行はる。新院は一所に渡らせ給ひながら、御幸もなければ、人彌怪しみをなす所に、剰へ都へ御出あるべき由仰せ下されければ、左京大夫教長卿申されけるは、「旧院晏駕の御中陰をだに過ぎさせ給はで御出の條、世以て怪しみをなすべし。且は冥の照覧をも如何か御憚りなかるべき。」と諫め申されけれども.叶ふまじき御気色なりしかば.教長思ふ計りなくて、徳大寺内大臣実能公の許に行き、「斯かる御計らひこそ候へ。」と聞えしかば、内府大きに驚かせ給ひて、「左府の申し勧めらるる由内々聞えしかども、誠しからず侍りしに.哀れ詮なき御企てかな。末代といひながら、さすが天子の御運は凡夫の思ふ処にあらず、天照大神正八幡宮の御計らひなり。吾が国辺地粟散の界と雖も、神国たるに依つて、総じては七千余座の神、殊には三十番神、朝家を守り奉り給ふ。歴代の先朝皆弟姪を賤しと思召せども、位を越えられ給ふ事、今に始めぬ例なり。御運をば天に任せて御覧ぜんに、猶御心ゆかせ給はずば、恐らくは御出家などもありてこそ、傍に引籠らせ給はめ。就中、一院崩御の御中陰をだに過ぎさせ給はずして、出御ならん事、素意及び難し。定めて御後悔あるべし。」と、内々御気色を伺ひて、洩らし奏聞仕らるべき由申されければ、教長帰参して此の旨披露ありければ、院、「それはさる事なれども、我此の所にありては、事に遭ふべき由、女房兵衛佐が告げ知らする仔細ある間、其の難を遁れん為に出づるなり。全く別の意趣にあらず。」とて敢て御承引もなければ、重ねて申すに及ばず。七月十日、大夫史師経、平忠正、源頼憲二人召進らすべき由の宣旨を、官使に持たせて、宇治へ行き向うて、左大臣殿に告げ奉れば、即時に召具して参るべき由.御返事申され給ひけり。新院は九日の如法夜更けて、田中殿より白河の前斎院の御所へ御幸なる。依つて斎院の行啓とぞ披露ありける。御供には左京大夫教長卿、左馬権頭実清、山城前司頼輔、左衛門大夫平家弘、其の子に光弘などぞ候ひける。

(底本:『日本文学大系 第十四巻』「保元物語」(国民図書1925年刊。国立国会図書館D.C.))

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注:7月2日付左大臣書状の原文は漢文です。原文のままのUPは至難のため、訓点に従って書き下しました。その際、原文の一部に送り仮名のない箇所「如此。然者」があり、その箇所は「此の如し。然れば」と送り仮名を補って書き下してあります。

   新院為義を召さるる事 附 鵜丸の事

 其の頃六條判官為義と申すは、六孫王より六代の後胤、伊予入道頼義が孫八幡太郎義家の四男なり。内裏より召されけれども、如何思ひけん参らざりしかば、まして上皇の召しにも従はずしてありしが、余りに白河殿より度々召されければ、参るべき由申しながら、いまだ参らず。依つて教長卿、六條堀河の家に行き向ひて、院宣の趣を宣ひければ、忽ちに変改して申しけるは、「為義、義家が跡を継いで、朝家の御守にて候へば、君の心憎く思召さるるは理にて侍れども、我と手を下したる合戦いまだ仕らず。但し十四の年叔父美濃前司義綱が謀叛を起し.近江国甲賀山に立籠り候ひしを、承つて発向しはべりしかば、子共は皆自害し、郎等共は落ち失せて、義綱は出家仕りしを搦め進じ候ひき。又十八歳の時、南都の大衆朝家を恨み奉る事ありて、都へ攻め上る由聞えしかば、罷り向つて防げと仰せ下さるる間.俄事にて侍る上.折節無勢にて、僅に十七騎にて栗栖山に馳せ向つて、数万騎の大衆を追ひ返し候ひき。其の後は自然の事出で来る時も.冠者原を差遣はして鎮め候ひき。是れ為義が高名にあらず。されば合戦の道無調錬なる上、齢七旬に及び候間、物の用にも立ち難く候。依つて此の程内裏より頻りに召され候ひつれども、所労の由を偽り申して参ぜず。都て今度の大将軍、痛み存ずる仔細多く侍り、聊か宿願の事ありて、八幡に参籠仕りて候に、さとし侍りき。又過ぐる夜の夢に、重代相伝仕つて候月数、日数、源太が産衣、八龍、沢潟、薄金、楯無、膝丸と申して、八領の鎧候が、辻風に吹かれて四方へ散ると見て侍る間、かたがた憚り存じ候。枉げて今度の大将をば、余人に仰せ附けられ候へ。」とぞ申されける。
 教長重ねて宣ひけるは、「如夢幻泡影は、金剛般若の名文なれば、夢ははかなき事なり。其の上武将の身として、夢見物忌など余りに怖めたり。披露に就いても憚りあり。争でか参られざらん。」と申されければ、「さ候はば為義が子共の中には、義朝こそ坂東生立の者にて、合戦に調錬仕り、其の道賢しく候上、属き従ふ処の兵ども.皆然るべき者共にて候へども、其は内裏へ召されて参り候。其の外の奴原は、勢なども候はぬ上、大将など仰せ附けらるべき者とも覚え候はず。八郎為朝冠者こそ、力も人に勝れ弓も普通に越えて、余りに不用に候ひしかば、幼少より西国の方へ追ひ下して候が、此の程罷り上り候。之を召されて軍の様をも仰せ下され候へ。」と申されけるを、「其の様をも参じてこそ申し上げらるベきに、居ながら院宣の御返事は如何あらん、然るべからず。」と宣ひければ、「まことに其の儀あり。」とて打立ちければ、四郎左衛門頼賢、五郎掃部助頼仲、賀茂六郎為宗、七郎為成、鎮西八郎為朝、源九郎為仲以下六人の子共相具して、白河殿へぞ参りける。新院御感の余りに、近江国伊庭の荘、美濃国青柳の荘二箇所を賜はつて、即ち判官代に補して、上北面に候すべき由、能登守家長して仰せられ、鵜丸といふ御剣をぞ下されける。
 此の御佩刀を鵜丸と名づけらるる事は、白河院神泉苑に御幸成つて、御遊の次に鵜を使はせて御覧じけるに、殊に逸物と聞えし鵜が、二三尺ばかりなるものを、被き挙げては落し落し度々しければ、人々怪しみをなしけるに、四五度に終に喰ひて上りたるを見れば長覆輪の太刀なり。諸人奇異の思ひをなし、上皇も不思議に思召し.「定めて霊剣なるべし。是れ天下の珍宝たるべし。」とて鵜丸と附けられて御秘蔵ありけり。鳥羽院伝えさせ給ひけるを、故院又新院へ進らせられたりしを、今為義にぞ賜はりける、誠に面目の至りなり。
 為義今度は最後の合戦と思ひければ、重代の鎧を一領づつ、五人の子共に著せ、我が身は薄金をぞ著たりける。源太が産衣と膝丸とは、嫡々に伝ふる事なれば、雑色花沢して下野守の許へぞ遣はしける。為朝冠者は器量人に勝れて.常の鎧は身に合はざりければ著ざりけり。此の膝丸と申すは、牛千頭が膝の皮を取り縅したりければ、牛の精や入りけん、常に現じて主を嫌ひけるなり。されば塵などを払はんとても.精進潔斎して取出しけるとなり。斯かる希代の重宝を、敵となる子の許へ遣はしける親の心ぞあはれなる。

(底本:『日本文学大系 第十四巻』「保元物語」(国民図書1925年刊。国立国会図書館D.C.))

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   左大臣殿上洛 附 著到の事

 さる程に、左大臣殿は御輿にて、醍醐路を経て白河殿へ入らせ給ふ。御供には式部大輔盛憲、弟の蔵人大夫経憲、前瀧口秦助安なり。御車には山城前司重綱、菅給料業宣二人を乗せられて、御出の体にて宇治より入り給へば、夜半許りに基盛が陣の前をぞ遣り通しける。重綱、業宣、白河殿に参著して、「あな恐ろし。鬼の打飼になりたりつる。」とて、わなないてぞ下りたりける。漢の紀信、高祖の車に乗つて、敵陣へ入りし心には、似も似ざりけりとぞ、人々申しける。去んぬる九日田中殿より内裏へ御書あり。御使は武者所の近尚なり。是れは伶人の近方が子なり。其の御文に曰く、

 御晏駕の後は、万事を抛ち追善の孝志を致し、旧儀の陵廃を改め、政道有るべきの処、路次嗷々鬭戦し、洛陽騒々と争ひて競ふ、彼併しながら尊意を顧みざるに似、猶燕の幕上に巣ふを歎く。如何ぞ早く折伏摂取の新儀を翻し、仁徳を致されよ。天下静謐而無為無事とならば、冥顕に就て加護有るべきか。不宣謹言。
   七月九日

即ち内裏より御返事あり。

 禅札以て拝見しむるの処、事の濫觴を尋ぬるに、侫人不敵の結構か。古人言ふ、徳尊き時は天下を治め、乱るる時は之を取ると。侫者国の利を亡ぼす、如何ぞ筆の宣ぶる所に非ざらん。謹言。七月九日。
此の御返事を、今夜左大臣殿に見せ申し給ふと云々。

 新院の御方へ参りける人々には、左大臣頼長公、左京大夫教長卿、近江中将成雅、四位少納言成隆.山城前司頼資.美濃前司泰成、備後権守俊通、皇后宮権大夫師光、左馬権頭実清、式部大輔盛憲、蔵人大夫経憲.皇后宮亮憲親、能登守家長、信濃守行通、左衛門佐宗康、勘解由次官助憲、桃園蔵人頼綱、下野判官代正弘、其の子左衛門大夫家弘、右衛門大夫頼弘、大炊助度弘、右兵衛尉時弘、文章生安弘、中宮侍長光弘、左衛門尉盛弘、平馬助忠正、其の子院蔵人長盛、次男皇后宮侍長忠綱、三男左大臣勾当正綱、四男平九郎通正、村上判官代基国、六條判官為義、左衛門尉頼賢を始めとして、父子七人、都合其の勢一千余騎とぞ註しける。

(底本:『日本文学大系 第十四巻』「保元物語」(国民図書1925年刊。国立国会図書館D.C.))

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注:7月9日付新院方書状と内裏方返状の原文はともに漢文です。原文のままのUPは至難のため、訓点に従って書き下しました。その際、内裏方返状の原文の一部に送り仮名のない箇所「(如何)非(筆宣所言)」があり、その箇所は「(如何ぞ筆の宣ぶる所に)非ざらん。」と送り仮名を補って書き下してあります。

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