鵜川合戦の事
そもそもこの法勝寺の執行俊寛僧都と申すは、京極の源大納言雅俊の卿の孫、木寺の法印寛雅には子なりけり。祖父大納言はさして弓矢取る家にはあらねども、あまりに腹あしき人にて、三條の坊門、京極の宿所の前をば人をもやすく通されず。常は中門にたゝずみ、歯をくひしばり、怒つてこそおはしけれ。かゝる恐ろしき人の孫なればにや、この俊寛も僧なれども、心たけく、おごれる人にて、よしなき謀叛にも与してけるにこそ。新大納言成親の卿、多田の蔵人行綱を召して、「今度御辺をば、一方の大将に頼むなり。この事しおほせつるものならば、国をも荘をも所望によるべし。まづ弓袋の料に。」とて白布五十端送られたり。
安元三年三月十五日の日、妙音院殿太政大臣に転じ給へるかはりに、小松殿、源大納言定房の卿を越えて、内大臣になり給ふ。やがて大饗行はる。大臣の大将めでたかりき、尊者には大炊の御門の左大臣経宗公{*1}とぞ聞えし。一の上こそ先途なれども、父宇治の悪左府の御例、その恐れあり。
北面は上古にはなかりけり。白河の院の御時始め置かれてよりこのかた、衛府ども数多候ひけり。為俊、盛重、童より今犬丸、千手丸とて、これらはさうなき切者にてぞありける。鳥羽の院の御時も、季頼、季教父子ともに、朝家に召使はれてありしが、常は伝奏する折もありなんと聞えしかども、これらはみな身の程をふるまうてこそありしか。この時の北面のともがらは以ての外に過分にて、公卿、殿上人をも事ともせず、下北面より上北面に上り、上北面より殿上の交はりを許さるゝ者も多かりけり。かくのみ行はるゝ間、おごれる心どもつきて、よしなき謀叛にも与してけるにこそ。
中にも故少納言入道信西のもとに召使はれける、師光、成景といふ者あり。師光は阿波の国の在庁、成景は京の者、宿根いやしき下臈なり、健児童、もしは恪勤者などにてもやありけん、さかさかしかりしによつて、常は院へも召使はれけるが、師光は左衛門の尉、成景は右衛門の尉とて、二人一度に靫負の尉になりぬ。一年信西、事に遭ひしとき、二人ともに出家して、左衛門入道西光、右衛門入道西景とて、これらは出家の後も、院の御倉預にてぞ候ひける。かの西光が子に師高といふ者あり。これもさうなき切者にて、検非違使、五位の尉まで経上りて、あまつさへ安元元年十二月二十九日追儺の除目に、加賀の守にぞなされける。国務を行ふ間、非法非礼を張行し、神社仏寺、権門勢家の荘領を没倒して、さんざんの事どもにてぞありける。たとひ召公が跡を隔つといふとも、穏便の政を行ふべかりしに、かく心のまゝにふるまふ間、同じき二年の夏の頃、国司師高の弟、近藤判官師経を加賀の目代に補せらる。
目代下著のはじめ、国府の辺に鵜川といふ山寺あり。折ふし寺僧どもが湯を沸いて浴びけるを、乱入して追ひ上げ、わが身あび、雑人ばらおろし、馬洗はせなどしけり。寺僧怒りをなして、「昔よりこの所は、国方の者の入部する事なし。先例に任せて、速かに入部の押妨止めよや。」とぞ申しける。目代大きに怒つて、「さきざきの目代は、皆不覚でこそいやしまれたれ。当目代においては、すべてその儀あるまじ。たゞだ法にまかせよ。」といふ程こそありけれ、寺僧どもは国方の者を追ひ出さんとす。国方の者どもは、ついでを以て乱入せんと、打ち合ひ、張りあひしけるほどに、目代師経が秘蔵しける、馬の足をぞ打折りける。その後は互に弓箭兵仗を帯して、射あひ、切りあひ、数刻戦ふ。夜に入りければ、目代かなはじとや思ひけん引退く。その後当国の在庁等千余人催し集めて、鵜川におし寄せ、坊舎一宇も残さず焼き払ふ。
鵜川といふは白山の末寺なり。この事訴へんとて、進む老僧たれだれぞ。智釈、覚明、宝台坊、正智、学音、土佐の阿闍梨ぞ進みける。白山三社八院の大衆、悉く起りあひ、都合その勢二千余人、同じき七月九日の日の暮方に、目代師経が館近うこそ押寄せたれ。今日は日暮れぬ。明日の軍と定めて、その日は寄手こらへたり。露吹きむすぶ秋風は、射向の袖をひるがへし、雲居を照らす稲妻は、兜の星を輝かす。目代かなはじとや思ひけん、夜逃にして京へ上る。明くる卯の刻におし寄せて、鬨をどつとぞつくりける。城の中には音もせず。人を入れて見せければ、「みな落ちて候。」と申す。大衆力及ばで引退く。
さらば山門へ訴へんとて、白山中宮の神輿かざり奉つて、比叡山へ振り上げ奉る。同じき八月十二日の午の刻ばかり、白山中宮の神輿、既に比叡山東坂本に著かせ給ふと申す程こそありけれ、北国の方より、雷おびたゞしく鳴つて、都をさして鳴り上り、白雪降つて地を埋み、山上洛中おしなべて、常磐の山の梢まで、みな白妙にぞなりにける。大衆神輿をば、まらうどの宮へ入れ奉る。まらうどと申すは、白山妙利権現にておはします。申せば父子の御中なり。まづ沙汰の成否は知らず、生前の御よろこび、たゞこの事にあり。浦島が子の七世の孫にあへりしにも過ぎ、胎内の者の霊山の父を見しにも越えたり。三千の衆徒、踵をつぎ、七社の神人、袖を連ねて、時々刻々の法施祈念、言語道断の事どもにてぞ候ひける。
さる程に山門の大衆、国司加賀の守師高を流罪に処せられ、目代近藤判官師経を禁獄せらるべきよし、奏聞度々に及ぶといへども、御裁許もなかりければ、しかるべき公卿、殿上人は、「あはれとくして御裁断あるべきものを、昔より山門の訴訟は他に異なり。大蔵卿為房、太宰の権帥季仲の卿は、さしも朝家に重臣たりしかども、山門の訴訟によつて流罪せられ給ひにき。況んや師高などは事の数にてやはあるべき、仔細にや及ぶべき。」と申し合はれけれども、大臣は禄を重んじて諫めず、小臣は罪に恐れて申さずといふ事なれば、各口を閉ぢ給へり。
願立の事
「賀茂川の水、双六の骰、山法師、これぞわが御心にかなはぬもの。」と、白河の院も仰せなりけるとかや。鳥羽の院の御時も、越前の平泉寺を山門へ寄せられる事は、当山を御帰依あさからざるに依つてなり。非を以て理とすと、宣下せられてこそ、院宣をば下されけれ。されば江帥匡房の卿の申されしは、「山門の大衆、日吉の神輿を陣頭へ振り奉つて、訴訟を致さば、君はいかゞ御はからひ候べき。」と申されければ、法皇、「げにも山門の訴訟はもだしがたし。」とぞ仰せける。
去んじ嘉保二年三月二日の日、美濃の守源の義綱の朝臣、当国新立の荘をたふす間、山の久住者円応を殺害す。これによつて日吉の社司、延暦寺の寺官、都合三十余人、申文を捧げて陣頭へ参じたるを、後二條の関白殿、大和源氏中務の権の少輔頼春に仰せて、これを拒がせらるゝに、頼春が郎党、矢を放つ。矢庭に射殺さるゝ者八人、傷を被ぶる者十余人、社司、諸司、四方へ皆逃げ去りぬ。これによつて山門の上綱等、仔細を奏聞の為に、夥しう下洛すと聞えしかば、武士、検非違使、西坂本に行き向つて、みな追つかへす。
さる程に山門には、御裁断遅々の間、日吉の神輿を根本中堂へふり上げ奉り、その御前にて真読の大般若を七日読みて、後二條の関白殿を呪詛し奉る。結願の導師には、仲胤法印、その時は未だ仲胤供奉と申ししが、高座に上り、鐘打鳴らし、敬白の詞に曰く、「われらが菜種の二葉よりおほし立て給ひし神たち、後二條の関白殿に、鏑矢一つ放ちあてたまへ、大八王子権現。」と高らかにこそ祈誓したりけれ。その夜やがて不思議の事ありけり。八王子の御殿より鏑矢の声出でて、王城をさして鳴りて行くとぞ、人の夢には見えたりける。そのあした関白殿の御所の御格子を上げけるに、只今山より取りて来りたるやうに、露にぬれたる樒一枝立ちたりけるこそ不思議なれ。
やがてその夜より、後二條の関白殿、山王の御咎めとて、重き御病を受けさせ給ひて、うち伏させ給ひしかば、母上大殿の北の政所、大きに御なげきあつて、御様をやつし、賤しき下臈のまねをして、日吉の社へ参らせ給ひて、七日七夜が間祈り申させおはします。まづあらはれての御立願には、芝田楽百番、百番の一つ物、競馬、流鏑馬、相撲、各百番、百座の仁王講、百座の薬師講、一著手半の薬師百体、等身の薬師一体、並に釈迦、阿弥陀の像、各造立供養せられけり。また御心中に三つの御立願あり。御心の中の御事なれば、人これをば、いかで知り奉るべきに、それに何よりもまた不思議なりける事には、七夜に満ずる夜、八王子の御社にいくらもありける参人どもの中に、陸奥の国より、はるばると上つたりける童巫、夜半ばかりに俄に絶え入りけり。はるかに舁き出して祈りければ、やがて立つて舞ひかなづ。人奇特の思ひをなして、これを見る。半時許り舞ひて後、山王下りさせ給ひて、やうやうの御託宣こそ恐ろしけれ。「衆生等たしかに承れ。大殿の北の政所、今日七日、わが御前に籠らせ給ひたり。御立願三つあり。まづ一つには、今度殿下の寿命を助けさせおはしませ。さも候はば、大宮の下殿に候、もろもろの片輪人にまはりて、一千日が間、朝夕宮仕へ申さんとなり。大殿の北の政所にて、世を世とも思しめさで、過ぐさせ給ふ御心にも、子を思ふ道に迷ひぬれば、いぶせき事も忘られて、浅ましげなる片輪人に交はつて、一千日が間、朝夕宮仕へ申さんと仰せらるゝこそ、まことにあはれに思しめせ。二つには大宮の端殿より、八王子の御社まで、回廊つくつてまゐらせんとなり。三千人の大衆、降るにも照るにも、社参の時、いたはしう覚ゆるに、回廊つくられたらんは、いかにめでたからん。三つには八王子の御社にて、法華問答講、毎日退転なく行はすべしとなり。この御立願どもは、いづれもおろかならねども、せめては上二つは、さなくともありなん。法華問答講こそ、一定あらまほしうはおぼしめせ。但し今度の訴訟は、むげに易かりぬべき事にてありつるを、御裁許なくして、神人、宮司射殺され、衆徒多く傷を被つて、泣く泣く参りて訴へ申すが、余りに心うければ、いかならん世に忘るべしともおぼしめさず。その上かれらにあたる所の矢は、すなはち和光垂跡の御膚に立ちたるなり。まことそらごとはこれを見よ。」とて、肩ぬぎたるを見れば、左の脇の下、大きなるかはらけの口ほど、うげのいてぞありける。「これがあまりに心うければ、いかに申すとも、始終のことは叶ふまじ。法華問答講一定あるべくは、三年が命を延べて奉らん。それを不足におぼしめさば力及ばず。」とて、山王あがらせ給ひけり。
母上この御立願の御こと、人にも語らせ給はねば、誰洩らしぬらんと、少しも疑ふかたもましまさず。御心の中の事どもを、ありのまゝに御託宣ありければ、いよいよ心肝にそうて、殊に尊く思召し、「たとひ一日片時と候とも、ありがたうこそ候べきに、まして三年が命を延べて賜はらんと仰せらるゝこそ、まことにありがたうは候へ。」とて、御涙をおさへて御下向ありけり。その後紀伊の国に殿下の領、田中の荘といふ所を、永代八王子へ寄進せらる。されば今の世に至るまで、八王子の御社にて、法華問答講、毎日退転なしとぞ承る。
斯かりし程に後二條の関白殿、御病かるませ給ひて、もとの如くにならせ給ふ。上下喜び合はれし程に、三年の過ぐるは夢なれや、永長二年になりにけり。六月二十一日、また後二條の関白殿、御髪の際に悪しき御瘡出でさせ給ひて、うち臥させ給ひしが、同じき二十七日御年三十八にて、遂にかくれさせ給ひぬ。御心のたけさ、理のつよさ、さしもゆゝしうおはせしかども、まめやかに事の急にもなりぬれば、御命を惜しませ給ひけり。まことに惜しかるべし。四十にだに満たせ給はで、大殿に先立たせ給ふこそ悲しけれ。必ず父を先立つべしといふことはなけれども、生死のおきてに従ふならひ、万徳円満の世尊、十地苦行の大士たちも、力及ばせ給はぬ次第なり。慈悲具足の山王、利物の方便にてましませば、御咎めなかるべしとも覚えず。
校訂者注
1:底本は、「右大臣経宗公」。底本頭注「一の上」に「左大臣の誤りであらう」とあるのに従った。