江戸期版本を読む

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カテゴリ:軍記物語 > 校訂「平家物語」 日本文学大系本

鵜川合戦の事

 そもそもこの法勝寺の執行俊寛僧都と申すは、京極の源大納言雅俊の卿の孫、木寺の法印寛雅には子なりけり。祖父大納言はさして弓矢取る家にはあらねども、あまりに腹あしき人にて、三條の坊門、京極の宿所の前をば人をもやすく通されず。常は中門にたゝずみ、歯をくひしばり、怒つてこそおはしけれ。かゝる恐ろしき人の孫なればにや、この俊寛も僧なれども、心たけく、おごれる人にて、よしなき謀叛にも与してけるにこそ。新大納言成親の卿、多田の蔵人行綱を召して、「今度御辺をば、一方の大将に頼むなり。この事しおほせつるものならば、国をも荘をも所望によるべし。まづ弓袋の料に。」とて白布五十端送られたり。
 安元三年三月十五日の日、妙音院殿太政大臣に転じ給へるかはりに、小松殿、源大納言定房の卿を越えて、内大臣になり給ふ。やがて大饗行はる。大臣の大将めでたかりき、尊者には大炊の御門の左大臣経宗公{*1}とぞ聞えし。一の上こそ先途なれども、父宇治の悪左府の御例、その恐れあり。
 北面は上古にはなかりけり。白河の院の御時始め置かれてよりこのかた、衛府ども数多候ひけり。為俊、盛重、童より今犬丸、千手丸とて、これらはさうなき切者にてぞありける。鳥羽の院の御時も、季頼、季教父子ともに、朝家に召使はれてありしが、常は伝奏する折もありなんと聞えしかども、これらはみな身の程をふるまうてこそありしか。この時の北面のともがらは以ての外に過分にて、公卿、殿上人をも事ともせず、下北面より上北面に上り、上北面より殿上の交はりを許さるゝ者も多かりけり。かくのみ行はるゝ間、おごれる心どもつきて、よしなき謀叛にも与してけるにこそ。
 中にも故少納言入道信西のもとに召使はれける、師光、成景といふ者あり。師光は阿波の国の在庁、成景は京の者、宿根いやしき下臈なり、健児童、もしは恪勤者などにてもやありけん、さかさかしかりしによつて、常は院へも召使はれけるが、師光は左衛門の尉、成景は右衛門の尉とて、二人一度に靫負の尉になりぬ。一年信西、事に遭ひしとき、二人ともに出家して、左衛門入道西光、右衛門入道西景とて、これらは出家の後も、院の御倉預にてぞ候ひける。かの西光が子に師高といふ者あり。これもさうなき切者にて、検非違使、五位の尉まで経上りて、あまつさへ安元元年十二月二十九日追儺の除目に、加賀の守にぞなされける。国務を行ふ間、非法非礼を張行し、神社仏寺、権門勢家の荘領を没倒して、さんざんの事どもにてぞありける。たとひ召公が跡を隔つといふとも、穏便の政を行ふべかりしに、かく心のまゝにふるまふ間、同じき二年の夏の頃、国司師高の弟、近藤判官師経を加賀の目代に補せらる。
 目代下著のはじめ、国府の辺に鵜川といふ山寺あり。折ふし寺僧どもが湯を沸いて浴びけるを、乱入して追ひ上げ、わが身あび、雑人ばらおろし、馬洗はせなどしけり。寺僧怒りをなして、「昔よりこの所は、国方の者の入部する事なし。先例に任せて、速かに入部の押妨止めよや。」とぞ申しける。目代大きに怒つて、「さきざきの目代は、皆不覚でこそいやしまれたれ。当目代においては、すべてその儀あるまじ。たゞだ法にまかせよ。」といふ程こそありけれ、寺僧どもは国方の者を追ひ出さんとす。国方の者どもは、ついでを以て乱入せんと、打ち合ひ、張りあひしけるほどに、目代師経が秘蔵しける、馬の足をぞ打折りける。その後は互に弓箭兵仗を帯して、射あひ、切りあひ、数刻戦ふ。夜に入りければ、目代かなはじとや思ひけん引退く。その後当国の在庁等千余人催し集めて、鵜川におし寄せ、坊舎一宇も残さず焼き払ふ。
 鵜川といふは白山の末寺なり。この事訴へんとて、進む老僧たれだれぞ。智釈、覚明、宝台坊、正智、学音、土佐の阿闍梨ぞ進みける。白山三社八院の大衆、悉く起りあひ、都合その勢二千余人、同じき七月九日の日の暮方に、目代師経が館近うこそ押寄せたれ。今日は日暮れぬ。明日の軍と定めて、その日は寄手こらへたり。露吹きむすぶ秋風は、射向の袖をひるがへし、雲居を照らす稲妻は、兜の星を輝かす。目代かなはじとや思ひけん、夜逃にして京へ上る。明くる卯の刻におし寄せて、鬨をどつとぞつくりける。城の中には音もせず。人を入れて見せければ、「みな落ちて候。」と申す。大衆力及ばで引退く。
 さらば山門へ訴へんとて、白山中宮の神輿かざり奉つて、比叡山へ振り上げ奉る。同じき八月十二日の午の刻ばかり、白山中宮の神輿、既に比叡山東坂本に著かせ給ふと申す程こそありけれ、北国の方より、雷おびたゞしく鳴つて、都をさして鳴り上り、白雪降つて地を埋み、山上洛中おしなべて、常磐の山の梢まで、みな白妙にぞなりにける。大衆神輿をば、まらうどの宮へ入れ奉る。まらうどと申すは、白山妙利権現にておはします。申せば父子の御中なり。まづ沙汰の成否は知らず、生前の御よろこび、たゞこの事にあり。浦島が子の七世の孫にあへりしにも過ぎ、胎内の者の霊山の父を見しにも越えたり。三千の衆徒、踵をつぎ、七社の神人、袖を連ねて、時々刻々の法施祈念、言語道断の事どもにてぞ候ひける。
 さる程に山門の大衆、国司加賀の守師高を流罪に処せられ、目代近藤判官師経を禁獄せらるべきよし、奏聞度々に及ぶといへども、御裁許もなかりければ、しかるべき公卿、殿上人は、「あはれとくして御裁断あるべきものを、昔より山門の訴訟は他に異なり。大蔵卿為房、太宰の権帥季仲の卿は、さしも朝家に重臣たりしかども、山門の訴訟によつて流罪せられ給ひにき。況んや師高などは事の数にてやはあるべき、仔細にや及ぶべき。」と申し合はれけれども、大臣は禄を重んじて諫めず、小臣は罪に恐れて申さずといふ事なれば、各口を閉ぢ給へり。

願立の事

 「賀茂川の水、双六の骰、山法師、これぞわが御心にかなはぬもの。」と、白河の院も仰せなりけるとかや。鳥羽の院の御時も、越前の平泉寺を山門へ寄せられる事は、当山を御帰依あさからざるに依つてなり。非を以て理とすと、宣下せられてこそ、院宣をば下されけれ。されば江帥匡房の卿の申されしは、「山門の大衆、日吉の神輿を陣頭へ振り奉つて、訴訟を致さば、君はいかゞ御はからひ候べき。」と申されければ、法皇、「げにも山門の訴訟はもだしがたし。」とぞ仰せける。
 去んじ嘉保二年三月二日の日、美濃の守源の義綱の朝臣、当国新立の荘をたふす間、山の久住者円応を殺害す。これによつて日吉の社司、延暦寺の寺官、都合三十余人、申文を捧げて陣頭へ参じたるを、後二條の関白殿、大和源氏中務の権の少輔頼春に仰せて、これを拒がせらるゝに、頼春が郎党、矢を放つ。矢庭に射殺さるゝ者八人、傷を被ぶる者十余人、社司、諸司、四方へ皆逃げ去りぬ。これによつて山門の上綱等、仔細を奏聞の為に、夥しう下洛すと聞えしかば、武士、検非違使、西坂本に行き向つて、みな追つかへす。
 さる程に山門には、御裁断遅々の間、日吉の神輿を根本中堂へふり上げ奉り、その御前にて真読の大般若を七日読みて、後二條の関白殿を呪詛し奉る。結願の導師には、仲胤法印、その時は未だ仲胤供奉と申ししが、高座に上り、鐘打鳴らし、敬白の詞に曰く、「われらが菜種の二葉よりおほし立て給ひし神たち、後二條の関白殿に、鏑矢一つ放ちあてたまへ、大八王子権現。」と高らかにこそ祈誓したりけれ。その夜やがて不思議の事ありけり。八王子の御殿より鏑矢の声出でて、王城をさして鳴りて行くとぞ、人の夢には見えたりける。そのあした関白殿の御所の御格子を上げけるに、只今山より取りて来りたるやうに、露にぬれたる樒一枝立ちたりけるこそ不思議なれ。
 やがてその夜より、後二條の関白殿、山王の御咎めとて、重き御病を受けさせ給ひて、うち伏させ給ひしかば、母上大殿の北の政所、大きに御なげきあつて、御様をやつし、賤しき下臈のまねをして、日吉の社へ参らせ給ひて、七日七夜が間祈り申させおはします。まづあらはれての御立願には、芝田楽百番、百番の一つ物、競馬、流鏑馬、相撲、各百番、百座の仁王講、百座の薬師講、一著手半の薬師百体、等身の薬師一体、並に釈迦、阿弥陀の像、各造立供養せられけり。また御心中に三つの御立願あり。御心の中の御事なれば、人これをば、いかで知り奉るべきに、それに何よりもまた不思議なりける事には、七夜に満ずる夜、八王子の御社にいくらもありける参人どもの中に、陸奥の国より、はるばると上つたりける童巫、夜半ばかりに俄に絶え入りけり。はるかに舁き出して祈りければ、やがて立つて舞ひかなづ。人奇特の思ひをなして、これを見る。半時許り舞ひて後、山王下りさせ給ひて、やうやうの御託宣こそ恐ろしけれ。「衆生等たしかに承れ。大殿の北の政所、今日七日、わが御前に籠らせ給ひたり。御立願三つあり。まづ一つには、今度殿下の寿命を助けさせおはしませ。さも候はば、大宮の下殿に候、もろもろの片輪人にまはりて、一千日が間、朝夕宮仕へ申さんとなり。大殿の北の政所にて、世を世とも思しめさで、過ぐさせ給ふ御心にも、子を思ふ道に迷ひぬれば、いぶせき事も忘られて、浅ましげなる片輪人に交はつて、一千日が間、朝夕宮仕へ申さんと仰せらるゝこそ、まことにあはれに思しめせ。二つには大宮の端殿より、八王子の御社まで、回廊つくつてまゐらせんとなり。三千人の大衆、降るにも照るにも、社参の時、いたはしう覚ゆるに、回廊つくられたらんは、いかにめでたからん。三つには八王子の御社にて、法華問答講、毎日退転なく行はすべしとなり。この御立願どもは、いづれもおろかならねども、せめては上二つは、さなくともありなん。法華問答講こそ、一定あらまほしうはおぼしめせ。但し今度の訴訟は、むげに易かりぬべき事にてありつるを、御裁許なくして、神人、宮司射殺され、衆徒多く傷を被つて、泣く泣く参りて訴へ申すが、余りに心うければ、いかならん世に忘るべしともおぼしめさず。その上かれらにあたる所の矢は、すなはち和光垂跡の御膚に立ちたるなり。まことそらごとはこれを見よ。」とて、肩ぬぎたるを見れば、左の脇の下、大きなるかはらけの口ほど、うげのいてぞありける。「これがあまりに心うければ、いかに申すとも、始終のことは叶ふまじ。法華問答講一定あるべくは、三年が命を延べて奉らん。それを不足におぼしめさば力及ばず。」とて、山王あがらせ給ひけり。
 母上この御立願の御こと、人にも語らせ給はねば、誰洩らしぬらんと、少しも疑ふかたもましまさず。御心の中の事どもを、ありのまゝに御託宣ありければ、いよいよ心肝にそうて、殊に尊く思召し、「たとひ一日片時と候とも、ありがたうこそ候べきに、まして三年が命を延べて賜はらんと仰せらるゝこそ、まことにありがたうは候へ。」とて、御涙をおさへて御下向ありけり。その後紀伊の国に殿下の領、田中の荘といふ所を、永代八王子へ寄進せらる。されば今の世に至るまで、八王子の御社にて、法華問答講、毎日退転なしとぞ承る。
 斯かりし程に後二條の関白殿、御病かるませ給ひて、もとの如くにならせ給ふ。上下喜び合はれし程に、三年の過ぐるは夢なれや、永長二年になりにけり。六月二十一日、また後二條の関白殿、御髪の際に悪しき御瘡出でさせ給ひて、うち臥させ給ひしが、同じき二十七日御年三十八にて、遂にかくれさせ給ひぬ。御心のたけさ、理のつよさ、さしもゆゝしうおはせしかども、まめやかに事の急にもなりぬれば、御命を惜しませ給ひけり。まことに惜しかるべし。四十にだに満たせ給はで、大殿に先立たせ給ふこそ悲しけれ。必ず父を先立つべしといふことはなけれども、生死のおきてに従ふならひ、万徳円満の世尊、十地苦行の大士たちも、力及ばせ給はぬ次第なり。慈悲具足の山王、利物の方便にてましませば、御咎めなかるべしとも覚えず。

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校訂者注
 1:底本は、「右大臣経宗公」。底本頭注「一の上」に「左大臣の誤りであらう」とあるのに従った。

御輿振の事

 さる程に山門には、国司加賀の守師高を流罪に処せられ、目代近藤判官師経を禁獄せらるべき由、奏聞度々に及ぶといへども、御裁許なかりければ、日吉の祭礼をうち止めて、安元三年四月十三日の辰の一点に、十禅師権現、まらうど、八王子、三社の神輿を飾り奉つて、陣頭へ振り上げ奉る。下松、切堤、賀茂の川原、糺、梅忠、柳原、東北院の辺に、神人、宮仕、白大衆、専当充ち満ちて、いくらといふ数を知らず。神輿は一條を西へ入らせ給ふに、御神宝天に輝いて、日月地に落ち給ふかと驚かる。これに依つて源平両家の大将軍に仰せて、四方の陣頭を固めて、大衆防ぐべきよし仰せ下さる。
 平家には小松の内大臣の左大将重盛公、その勢三千余騎にて、大宮表の陽明、待賢、郁芳、三つの門を固め給ふ。弟宗盛、知盛、重衡、伯父頼盛、教盛、経盛などは、西南の門を固め給ふ。源氏には大内守護の源三位頼政、郎党には渡辺の省、授を先として、その勢わづかに三百余騎、北の門、縫殿の陣を固め給ふ。所は広し勢は少なし、まばらにこそ見えたりけれ。
 大衆無勢たるによつて、北の門、縫殿の陣より神輿を入れ奉らんとするに、頼政の卿さる人にて、いそぎ馬より飛んで下り、兜をぬぎ、手水うがひして、神輿を拝し奉らる。兵どもも皆かくの如し。頼政の卿より、大衆の中へ使者を立てて、いひ送らるゝ旨あり。その使は渡辺の長七唱とぞ聞えし。唱その日の装束には、きちんの直垂に、小桜を黄にかへしたる鎧著て、赤銅づくりの太刀をはき、二十四さいたる白羽の矢負ひ、重籐の弓脇に挟み、兜をばぬいで高紐にかけ、神輿の御前に畏まつて、「しばらく、しづまられ候へ。源三位殿より、衆徒の御内へ申せと候。」とて、「今度山門の御訴訟、理運の條勿論に候。御裁断遅々こそは、よそにても遺恨に覚え候へ。神輿を入れ奉らん事仔細に及ばず。但し頼政無勢に候。あけて入れ奉る陣より入らせ給ひなば、『山門の大衆は、目だりがほしけり。』など京童の申さんこと、後日の難にや候はんずらん。あけて入れ奉れば、宣旨を背くに似たり。また拒ぎ奉らんとすれば、年頃医王、山王に頭を傾けて候身が、今日より後、長く弓矢の道にわかれ候ひなんず。かれといひ、これといひ、かたがた難治のやうに覚え候。東の陣頭をば小松殿の大勢にて固められて候。その陣より入らせ給ふべうもや候らん。」と、いひ送りたりければ、唱がかくいふに拒がれて、神人、宮仕、しばらくゆらへたり。
 若大衆、悪僧ども、「なんでふその儀あるべき。たゞこの陣より神輿を入れ奉れや。」といふやから多かりけれども、こゝに老僧の中に、三塔一の僉議者と聞えし摂津の律者豪運、進み出でて申しけるは、「この儀、最もさいはれたり。われら神輿を先立て進らせて、訴訟を致さば、大勢の中を打破つてこそ、後代の聞えもあらんずれ。なかんづくこの頼政の卿は、六孫王よりこのかた、源氏嫡々の正統、弓矢を取つても、未だその不覚を聞かず。およそは武芸にもかぎらず、歌道にもまたすぐれたる男なり。一年近衛の院御在位の御時、当座の御会のありしに、『深山の花』といふ題を出されたりけるに、人々みな詠みわづらはれたりしを、この頼政の卿、
  深山木のその梢とも見えざりしさくらは花にあらはれにけり
といふ名歌仕つて御感にあづかるほどのやさ男に、いかゞ時に臨んで、なさけなう、恥辱をば与ふべき。たゞ神輿舁きかへし奉れや。」と、僉議したりければ、数千の大衆、先陣より後陣まで、尤も尤もとぞ同じける。さて神輿舁きかへし奉り、東の陣頭、待賢門より入れ奉らんとしけるに、狼藉忽ちに出で来て、武士どもさんざんに射奉る。十禅師の神輿にも矢ども数多射立てけり。神人、宮仕射殺され、衆徒多く傷を被つて、をめき叫ぶ声は梵天までも聞え、堅牢地神も驚き給ふらんとぞ覚えける。大衆神輿をば、陣頭にふり棄て奉り、泣く泣く本山へぞ帰りける。

内裏炎上の事

 夕に及んで蔵人の左少弁兼光に仰せて、院の殿上にて、俄に公卿僉議ありけり。去んぬる保安四年四月に神輿入洛の時は、座主に仰せて、赤山の社へ入れ奉る。また保延四年七月に神輿入洛の時は、祇園の別当に仰せて、祇園の社へ入れ奉らる。今度も保延の例たるべしとて、祇園の別当権の大僧都澄憲に仰せ、秉燭に及んで祇園の社へ入れ奉らる。神輿に立つ所の矢をば、神人してこれを抜かせらる。昔より山門の大衆、神輿を陣頭へ振り奉ることは、去んぬる永久よりこのかた、治承までは六個度なり。されども毎度に武士に仰せて拒がせらるゝに、神輿射奉ることは、これはじめとぞ承る。霊神怒りをなせば、災害巷に満つといへり、恐ろし恐ろしとぞ、各に宣ひ合はれける。
 同じき十四日の夜半ばかり、山門の大衆、また夥しう下洛すと聞えしかば、主上は夜中に腰輿に召して、院の御所法住寺殿へ行幸なる。中宮、宮々は、御車に奉りて、他所へ行啓ありけり。関白殿を始め奉つて、太政大臣以下の卿相雲客われもわれもと供奉せらる。小松の大臣は直衣に矢負うて供奉せらる。嫡子権の佐少将維盛は束帯に平箙負うてぞ参られける。およそ禁中の上下、京中の貴賤、騒ぎのゝしること夥し。
 されども山門には、神輿に矢立ち、神人、宮仕、射殺され、衆徒多く傷を被りたりしかば、大宮、二宮以下、講堂、中堂、すべて諸堂、一宇も残さず、みな焼き払つて、山野にまじはるべき由、三千一同に僉議す。これに依つて大衆の申す所、法皇御はからひあるべしと聞えし程に、山門の上綱等、仔細を衆徒に触れんとて、登山したりけるを、大衆西坂本におり下りて、皆追つかへす。平大納言時忠の卿、その時は未だ左衛門の督にておはしけるが、上卿に立つ。大講堂の庭に三塔会合して、「上卿を取つてひつぱり、しや冠を打落し、その身を搦めて湖に沈めよ。」などぞ申しける。既にかうと見えし時、時忠の卿、大衆の中へ使者を立てて、「暫く鎮まられ候へ。衆徒の御中へ申すべき事の候。」とて、懐より小硯、畳紙とり出し、一筆書いて大衆の中へ送らる。これを開いて見るに、「衆徒の濫悪をいたすは、魔厭の所行なり、明王の制止を加ふるは、善逝の加護なり。」とこそ書かれたれ。これを見て、大衆ひつぱるにも及ばず、みな尤も尤もと同じて、谷々に下り、坊々へぞ入りにける。一紙一句を以て三塔三千の憤りをやすめ、公私の恥をも遁れ給ひけん、時忠の卿こそゆゝしけれ。山門の大衆は、発向のみだりがはしき許りかと思ひぬれば、理をも存じけりとぞ、人々感じ合はれける。
 同じき二十日の日、花山の院の権中納言忠親の卿を上卿にて、国司加賀の守師高を闕官せられて、尾張の井戸田へ流さる。弟近藤判官師経をば禁獄せらる。又去んぬる十三日、神輿射奉りし武士六人、獄定せらる。これらはみな小松殿の侍なり。同じき二十八日の夜の戌の刻ばかり、樋口富の小路より火出で来つて、京中多く焼けにけり。折ふし巽の風はげしく吹きければ、大きなる車輪の如くなる炎が、三町五町を隔てて、乾の方へすぢかひに飛び越え飛び越え焼けゆけば、恐ろしなどもおろかなり。或は具平親王の千種殿、或は北野の天神の紅梅殿、橘逸勢の蠅松殿、鬼殿、高松殿、鴨居殿、東三條冬嗣の大臣の閑院殿、昭宣公の堀川殿、これを始めて、昔今の名所三十余個所、公卿の家だにも、十六個所まで焼けにけり。その外殿上人、諸大夫の家々はしるすに及ばず。はては大内に吹きつけて、朱雀門より始めて応天門、会昌門、大極殿、豊楽院、諸司八省、朝所、一時がうちに、みな灰燼の地とぞなりにける。家々の日記、代々の文書、七珍万宝、さながら塵灰となりぬ。その間のつひえいかばかりぞ。人の焼け死ぬること数百人、牛馬の類、数を知らず。これたゞごとにあらず。山王の御咎めとて、叡山より大きなる猿どもが二三千おり下り、手ん手に松火をともいて京中を焼くとぞ、人の夢には見えたりける。大極殿は清和天皇の御宇貞観十八年に、始めて焼けたりければ、同じき十九年正月三日の日、陽成院の御即位は豊楽院にてぞありける。元慶元年四月九日の日、事始めあつて、同じき二年十月八日の日ぞ造り出されたりける。御冷泉院の御宇天喜五年二月二十六日、また焼けにけり。治暦四年八月十四日に事始めありしかども、いまだ造りも出されずして、御冷泉院崩御なりぬ。御三條の院の御宇、延久四年四月十五日に造り出されて、文人詩をたてまつり{*1}、伶人楽を奏して遷幸なし奉る。今は世末になつて、国の力もみな衰へたれば、その後は遂に造られず。

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校訂者注
 1:底本は、「上(たてまつ)り」。

座主流しの事

 治承元年五月五日の日、天台座主明雲大僧正、公請を停止せらるゝうへ、蔵人を御使にて、如意輪の御本尊を召返いて、御持僧を改易せらる。すなはち使庁の使をつけて、今度神輿内裏へ振り奉りし、衆徒の張本を召されけり。加賀の国に座主の御坊領あり。国司師高これを停廃の間、その宿意に依つて、大衆を語らひ、訴訟を致さる。既に朝家の御大事に及ぶべき由、西光法師父子が讒奏に依つて、法皇大きに逆鱗ありけり。ことに重科に行はるべしと聞ゆ。明雲は院の御気色あしかりければ、印鑰を返し奉つて、座主を辞し申されけり。
 同じき十一日、鳥羽の院の七の宮覚快法親王、天台座主にならせ給ふ。これは青蓮院の大僧正行玄の御弟子なり。あくる十二日、先座主所職を没収せらるゝ上、検非違使二人をつけて、井に蓋をし、火に水をかけて、火水の責に行はるべきよし聞ゆ。これに依つて、大衆なほ参洛すと聞えしかば、京中また騒ぎあへり。
 同じき十八日、太政大臣以下の公卿十三人参内して、陣の座につき、前の座主罪科のこと議定あり。八條の中納言長方の卿、その時は未だ左大弁の宰相にて、末座に候はれけるが、進み出でて申されけるは、「法家の勘状にまかせて、死罪一等を減じて、遠流せらるべしとは見えて候へども、先座主明雲大僧正は顕密兼学して、浄行持律の上、大乗妙経を公家に授け奉り、菩薩正戒を法皇に保たせ奉る。御経の師、御戒の師、重科に行はれん事は、冥の照覧はかり難し。還俗、遠流を宥めらるべきか。」と、憚る所もなう申されたりければ、当座の公卿、みな長方の議に同ずと申し合はれけれども、法皇御憤り深かりければ、なほ遠流に定めらる。太政の入道もこの事申さんとて、院参せられたりけれども、法皇御風の気とて、御前へも召され給はねば、本意なげにて退出せらる。僧を罪するならひとて度縁を召し返し、還俗せさせ奉り、大納言の大夫藤井の松枝といふ俗名をこそつけられけれ。
 この明雲と申すは、かけまくも忝く村上天皇の第七の皇子、具平親王より六代の御末久我の大納言顕通の卿の御子なり。まことに無双の碩徳、天下第一の高僧にておはしければ、君も臣も尊み給ひて、天王寺、六勝寺の別当をもかけ給へり。されども陰陽の頭安倍の泰親が申しけるは、「さばかりの智者の、明雲と名乗り給ふこそ心得ね。上には日月の光を双べ、下に雲あり。」とぞ難じける。仁安元年二月二十日の日、天台座主にならせ給ふ。同じき三月十五日御拝堂あり。中堂の宝蔵を開かれけるに、種々の重宝どもの中に、方一尺の箱あり。白い布にて包まれたり。一生不犯の座主、かの箱をあけて見給ふに、黄紙に書ける文一巻あり。伝教大師、未来の座主の名字を、かねて記し置かれたり。わが名のあるところまでは見て、それより奥をば見給はず、もとの如くに巻き返して置かるゝならひなり。さればこの僧正も、さこそはおはしましけめ。斯かる尊き人なれども、前世の宿業をば免れ給はず。あはれなりし事どもなり。
 同じき二十一日、配所伊豆の国と定めらる。人々やうやうに申されけれども、西光法師父子が讒奏に依つて、斯様には行はれけるなり。今日やがて都の内を追ひ出さるべしとて、追立の官人、白河の御坊に行き向つて追ひ奉る。僧正泣く泣く御坊を出でつゝ、粟田口の辺、一切経の別所に入らせおはします。山門には、詮ずる所は、われらが敵は西光法師父子に過ぎたる者なしとて、かれら父子が名字を書いて、根本中堂におはします十二神将の中、金比羅大将の左の御足の下に踏ませ奉り、「十二神将、七千夜叉、時刻を廻らさず、西光法師父子が命を召取り給へや。」と、をめき叫んで呪詛しけるこそ、聞くも恐ろしけれ。
 同じき二十三日、一切経の別所より配所へ赴き給ひけり。さばかりの法務の大僧正ほどの人の、追立の鬱使が先に蹴立てられて、今日をかぎりに都を出でて、関の東へ赴かれけん心の中、推し量られてあはれなり。大津の打出の浜にもなりぬれば、文殊楼の軒端のしろじろとして見えけるを、二目も見給はず、袖を顔におし当てて涙にむせび給ひけり。山門には宿老、碩徳多しといへども、澄憲法印、その時は未だ僧都にておはしけるが、あまりに名残を惜しみ奉り、粟津まで送り参らせて、それより暇乞うて帰られけるに、僧正志の切なることを感じて、年頃御心中に秘せられたりし、一心三観の血脈相承を授けらる。この法は釈尊の附嘱、波羅奈国の馬鳴比丘、南天竺の竜樹菩薩より次第に相伝し来れるを今日のなさけに授けらる。さすがわが朝は粟散辺地の境、濁世末代とはいひながら、澄憲これを附嘱して、法衣の袂をしぼりつゝ、都へ帰り上られけん、心の中こそ尊けれ。
 さる程に山門には、大衆起つて、僉議す。「そもそも義真和尚よりこのかた、天台座主はじまつて、五十五代に至るまで、未だ流罪の例を聞かず。つらつら事の意を按ずるに、延暦のころほひ、皇帝は帝都を立て、大師は当山に攀じ上りて、四明の教法をこゝに広めたまひしよりこのかた、五障の女人跡たえて、三千の浄侶居を占めたり。峯には一乗読誦年ふりて、麓には七社の霊験日新なり。かの月氏の霊山は、王城の東北、大聖の幽窟なり。この日域の叡岳も、帝都の鬼門に峙ちて護国の霊地なり。代々の賢王、智臣、こゝに壇場を占む。末代ならんからんに、いかでか当山に傷をばつくべき。こは心憂し。」とて、をめき叫ぶといふ程こそありけれ。満山の大衆、残り止まる者もなく、みな東阪本へ下りくだる。十禅師権現の御前にて、大衆また僉議す。「そもそもわれら粟津へ行き向つて、貫首をば奪ひ止め奉るべし。但し追立の鬱使、両送使あるなれば、さうなう取り得奉らん事ありがたし。今は山王大師の御力の外、また頼み奉る方なし。まことに別の仔細なく、取り得奉るべくば、こゝにてまづ一つの瑞相を見せしめ給へ。」と、老僧ども肝胆を砕いて祈念しけり。
 こゝに無動寺法師乗円律師が召しつかひける、鶴丸といふ童あり。生年十八歳になりけるが、心身を苦しめ、五体に汗を流いて、俄に狂ひ出でたり。「わが十禅師権現乗りゐさせ給へり。末代といふとも、いかでかわが山の貫首をば他国へは遷さるべき。生々世々に心憂し。さらんに取つては、われこの麓に跡を止めても何にかはせん。」とて、左右の袖を顔におし当てて、さめざめと泣きければ、大衆これを怪しみて、「まことに十禅師権現の御託宣にておはしまさば、われらしるしを参らせん。一々にもとの主に返し給へ。」とて、老僧ども四五百人、手ん手に持つたる数珠ども、十禅師権現の大床の上へぞ投げ上げたる。かの物狂走りまはり、拾ひ集めて、少しも違へず、一々にみな、もとの主にぞ配りける。大衆神明の霊験あらたなる事の尊さに、みな掌を合はせて、随喜の感涙をぞ催しける。「その儀ならば、行き向つて、奪ひ止め奉れや。」といふ程こそありけれ、雲霞の如くに発向す。或は滋賀、唐崎の浜路に歩みつゞける大衆もあり。或は山田、矢ばせの湖上に舟おし出す衆徒もあり。これを見て、さしもきびしげなりつる追立の鬱使、両送使、ちりぢりにみな逃げ去りぬ。
 大衆国分寺へ参り向ふ。先座主大きに驚かせ給ひて、「およそ勅勘の者は、月日の光りにだに当らずとこそ承れ。いかに況んや、時刻を廻らさず。急ぎ追ひ下さるべしと、院宣、宣旨のなりたるに、少しもやすらふべからず。衆徒疾う疾う帰り上り給ふべし。」と端近くゐ出でて宣ひけるは、「三台槐門の家を出でて、四明幽渓の窓に入りしよりこのかた、広く円宗の教法を学して、顕密両宗を学びき、たゞわが山の興隆をのみ思へり。また国家を祈り奉る事もおろそかならず。衆徒をはぐゝむ志も深かりき。両所三聖定めて照覧し給ふらん、身に過つ事なし。無実の罪に依つて、遠流の重科を蒙れば、世をも人をも、神をも仏をも、恨み奉るかたなし。まことにはるばると、これまで訪ひ来り給ふ衆徒の芳志こそ、生々世々にも奉じ尽しがたけれ。」とて香染の御衣の袖をしぼりもあへさせ給はねば、大衆もみな鎧の袖をぞぬらしける。既に御輿さし寄せて、「とうとう召さるべう候へ。」と申しければ、先座主のたまひけるは、「昔こそ三千の衆徒の貫首たりしか、今は斯かる流人の身となつて、いかでがやんごとなき修覚者、智恵深き大衆たちに舁き捧げられては上るべき。たとひ上るべきなりとも、藁沓などいふものを縛りはいて、同じやうに歩みつゞいてこそ上らめ。」とて、乗り給はず。
 こゝに西塔の住侶、戒浄坊の阿闍梨祐慶といふ悪僧あり。丈七尺ばかりありけるが、黒革縅の鎧の、大荒目に金まぜたるを、草摺長に著なし、兜をばぬいで、法師ばらに持たせつゝ、白柄の薙刀杖につき、大衆の中をおしわけおしわけ、先座主の御前にまゐり、大の眼を見いからし、先座主をしばしにらまへ奉つて、「その御心でこそ、斯かる御目にも合はせ給ひ候へ。とうとう召さるべう候。」と申しければ、先座主おそろしさに、急ぎ乗りたまふ。大衆取り得奉る事のうれしさに、いやしき法師ばらにはあらず、やんごとなき修覚者どもが、舁き捧げ奉つて上るほどに、人はかはれども祐慶は代らず、先輿舁いて、輿の轅も、薙刀の柄も砕けよと取るまゝに、さしもさかしき東坂、平地を行くが如くなり。
 大講堂の庭に御輿舁きすゑて、大衆また僉議す。「そもそもわれら粟津に行き向つて、貫首をば奪ひ止め奉りぬ。但し勅勘を蒙りて、遠流せられ給ふ人を、貫首に用ゐ申さんこと、いかゞあるべからん。」と評定す。戒浄坊の阿闍梨祐慶、また前の如く進み出てて僉議しけるは、「それわが山は日本無双の霊地、鎮護国家の道場、山王の御威光盛んにして、仏法、王法互角なり。されば衆徒の意趣に至るまで、双びなく賤しき法師ばらまでも、世以て軽しめず。況んや智恵高貴にして三千の衆徒の貫首たり。徳行重うして一山の和尚たり。罪なくして罪を蒙り給ふこと、山上、洛中の憤り、興福、園城の嘲りにあらずや。この時われら顕密の主を失つて、数輩の学侶、長く蛍雪の勤めを怠らんこと、心憂かるべし。詮ずる所、祐慶張本に召ぜられ、禁獄、流罪にも及び、頭の刎ねられんこと、今生の面目、冥途の思ひでなるべし。」とて、双眼より涙をはらはらと流しければ、数千人の大衆もみな、尤も尤もとぞ同じける。それよりしてこそ祐慶をば、いかめ坊とはいはれけれ。その弟子恵慶律師をば時の人、小いかめ坊とぞ申しける。

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一行阿闍梨の事

 大衆先座主をば東塔の南谷、妙光坊に入れ奉る。時の横災をば、権化の人も免れ給はざりけるにや。むかし唐土の一行阿闍梨は、玄宗皇帝の御持僧にておはしけるが、玄宗の后楊貴妃に名を立ち給へり。昔も今も、大国も小国も、人の口のさがなさは、跡方もなき事なりしかども、その疑ひに依つて、果羅国へ流されさせ給ふ。件の国へは三つの道あり、輪地道とて御幸道、幽地道とて雑人の通ふ道、暗穴道とて重科の者を遣はす道なり。さればかの一行阿闍梨は大犯の人なればとて、暗穴道へぞ遣はされける。七日七夜が間、月日の光も見ずして行く所なり。冥々として人もなく、江浦に前途迷ひ、森々として山深し、たゞ澗谷に鳥の一声ばかりにて、苔のぬれ衣ほしあへず、無実の罪に依つて、遠流の重科を蒙り給ふことを、天道憐み給ひて、九曜の象を現じつゝ、一行阿闍梨を守り給ふ。時に一行右の指をくひ切り、左の袂に九曜の象をうつされけり。和漢両朝に真言の本尊たる、九曜の曼陀羅これなり。

西光が切られの事

 さる程に山門の大衆、先座主取止め奉つたること、法皇きこしめして、いとゞやすからずおぼしめしける所に、西光法師申しけるは、「昔より山門の大衆は、発向のみだりがはしき訴へ仕ること、今に始めずとは申しながら、今度は以ての外に過分に候。よくよく御計らひ候べし。これらを御誡め候はずば、この後は世が世でも候まじ。」とぞ申しける。たゞ今わが身の亡び失せんずる事をも顧みず、山王大師の神慮にも憚らず、かやうに申して、宸襟を悩まし奉る。讒臣は国を乱るといへり。まことなるかな叢蘭茂らんとすれども、秋の風これをやぶり、王者明らかならんとすれども、讒臣これをくらうすとも、かやうの事をや申すべき。新大納言成親の卿以下、近習の人々に仰せて、法皇山攻めらるべしと聞えしかば、山門の大衆、さのみ王地にはらまれて、詔命を対捍せんも畏れなりとて、内々院宣に従ひ奉る衆徒もありなど聞えしかば、先座主は東塔の南谷、妙光坊におはしけるが、大衆二心ありと聞き給ひて、またいかなる憂き目にかあふべきやらんと、心細げにぞのたまひける。されども流罪の沙汰はなかりけり。
 さる程に新大納言は、山門の騒動によつて、私の宿意をば暫くおさへられけり。そも内議支度はさまざまなりしかども、擬勢許りで、この謀叛叶ふべしとも見えざりければ、さしも頼まれたりつる、多田の蔵人行綱、この事無益なりと思ふ心やつきにけん、弓袋の料にとて送られたりける布どもをば、直垂、かたびらに裁ち縫はせ、家の子、郎党どもに著せつゝ、目うちしばたゝいてゐたりけるが、つらつら平家の繁昌する有様を見るに、当時たやすう傾けがたし。もしこの事洩れぬる程ならば、行綱まづ失はれなんず。他人の口より洩れぬさきに、かへり忠して命生かうと思ふ心ぞつきにける。
 同じき二十九日の小夜ふけがたに、入道相国の西八條の邸に参つて、「行綱こそ申すべき事ありて、これまで参つて候へ。」と、案内をいひ入れたりければ、入道、「常にも参らぬ者の参じたるは何事ぞ。あれ聞け。」とて、主馬の判官盛国を出されたり。「全く人伝には申すまじき事なり。」といふ間、入道、さらばとて、みづから中門の廊にぞ出でられたる。「夜は遥かに更けぬらんに、いかにたゞ今、何事ぞ。」と宣へば、「昼は人目のしげう候間、夜に紛れて参つて候。このほど院中の人々の兵具を整へ、軍兵を催されし事をば、何と聞こしめされて候やらん。」入道、「いさとよ、それは法皇の山攻めらるべき御結構とこそ聞け。」と、いと事もなげにぞのたまひける。行綱近う寄り、小声になつて、「その儀では候はず、一向当家の御上とこそ承り候へ。」入道、「さてそれをば、法皇もしろしめされたるか。」「仔細にや及び候。執事の別当成親の卿の軍兵催され候ひしにも、院宣とてこそ召されしか。康頼がと申して、俊寛がかく申して、西光がとふるまうて。」など、ありのまゝにはさし過ぎていひ散らし、わが身は暇申すとて出でければ、その時入道、大声を以て侍ども呼びのゝしり給ふ事夥し。行綱なまじひなる事申し出でて、証人にや引かれんずらんと、恐ろしさに人も追はぬに、取袴し、大野に火を放ちたる心ちして、急ぎ門外へぞ逃げ出でける。
 その後入道、筑後の守貞能を召して、「当家傾けうとする謀叛の輩こそ、京中に充ち満ちたんなれ。急ぎ一門の人々にも触れ申せ。侍ども催せ。」とのたまへば、馳せまはつて披露す。右大将宗盛、三位中将知盛、頭の中将重衡、左馬の頭行盛以下の一門の人々、甲冑弓箭を帯してさしつどふ。その外侍ども、雲霞の如くに馳せ集つて、その夜の中に入道相国の西八條の邸には、兵六七千騎もあらんとぞ見えし。
 あくれば六月一日の日なり。未だ暗かりけるに、入道相国安倍の資成を召して、「院の御所へ参り、大膳の大夫信成を呼び出でて、きつと申さんずる事はよな、新大納言成親の卿以下、近習の人々、この一門を亡ぼして、天下みだらんとする謀叛の企てあり。一々に搦め取つて、尋ね沙汰仕り候べし。それをば君もしろしめさるまじう候と申すべし。」とぞのたまひける。
 資成急ぎ院の御所へ馳せ参り、信成を招いて、この事申すに、色を失ふ。やがて御前へ参つて、この由かくと奏聞申しければ、法皇、「あゝはや、これらが内々謀りし事の、洩れ聞えけるにこそ。さるにてもこは何事ぞ。」とばかり仰せられて、分明の御返事もなかりけり。資成急ぎ走り帰つて、この由かくと申しければ、入道、「されはこそ行綱はまことを申したれ。行綱この事告げ知らせずば、浄海安穏にてやはあるべき。」とて、筑後の守貞能、飛騨の守景家を召して、当家傾けうとする謀叛の輩、一々に搦め捕るべきよし下知せらる。依つて二百余騎、三百余騎、あそここゝに押寄せ押寄せ、搦め捕る。
 入道相国まづ雑色を以て、中の御門烏丸の新大納言の宿所へ、「きつと立寄り給へ、申しあはすべき事の候。」と、のたまひ遣はされければ、大納言わが身の上とはつゆ知らず、あはれこれは、法皇の山攻めらるべき御結構のあるを、申し宥められんずるにこそ。御憤り深げなり、如何にも叶ふまじきものをとて、ないきよげなる布衣、たをやかに著なし、あざやかなる車に乗り、侍三四人召具して、雑色、牛飼に至るまで、常よりもなほ引きつくろはれたり。そも最後とは、後にこそ思ひ知られけれ。
 西八條近うなりて見給へば、四五町に軍兵ども充ち満ちたり。あなおびたゞし、こは何事なるらんと、胸うち騒がれけれども、門前にて車より下り、門の内へさし入つて見給へば、内にも兵ども、隙はざまもなうぞ並みゐたる。中門の口には恐ろしげなる者ども、数多待ち受け奉り、大納言を取つてひつぱり、「いましむべう候やらん。」と申しければ、入道簾中より見出したまひて、「あるべうもなし。」とのたまへば、侍ども十四五人、前後左右に立囲み、大納言の手を取つて、縁の上へ引き上げ奉り、一間なる所に押籠め奉つてけり。大納言は夢の心ちして、つやつやものも覚え給はず。供にありつる侍ども、大勢におし隔てられて、ちりぢりになりぬ。雑色、牛飼色を失ひ、牛、車を捨てて、みな逃げ去りぬ。
 さる程に、近江の中将入道蓮浄、法勝寺の執行俊寛僧都、山城の守基兼、式部の大輔正綱{*1}、平判官康頼、宗判官信房、新平判官資行も捕はれてこそ出で来たれ。西光法師この由を聞きて、わが身の上とや思ひけん、鞭を打つて、急ぎ院の御所へ参る。六波羅の兵ども、道にて行きあひ、「西八條殿より召さるゝぞ、きつと参れ。」といひければ、「これは奏すべき事あつて、院の御所へ参る。やがてこそ帰り参らめ。」といひければ、「につくい入道めが、何事をか奏すべかんなるぞ。」とて、しや馬より取つて引落し、中に縛つて、西八條殿へさげてまゐる。日の始めより根元与力の者なりければ、殊に強ういましめて、御坪の内にぞ引きすゑたる。入道相国大床に立ちて、しばしにらまへ、「あなにくや、当家傾けうとする、謀叛のやつがなれる姿よ。しやつこゝへ引寄せよ。」とて、縁の際へ引寄せさせ、物履きながら、しやつらをむずむずとぞ踏まれける。「もとよりおのれらがやうなる下臈のはてを、君の召使はせ給ひて、なさるまじき官職をなしたび、父子共に過分のふるまひをすると見しにあはせて、過たぬ天台座主流罪に申し行ひ、あまつさへ当家傾けうとする謀叛の輩に与してけるなり。ありのまゝに申せ。」とこそのたまひけれ。
 西光もとより勝れたる大剛の者なりければ、ちとも色も変ぜず、わろびれたる気色もなく、居なほり、あざ笑つて申しけるは、「院中に近う召使はるゝ身なれば、執事の別当成親卿の軍兵催され候事にも、与せずとは申すべきやうなし。それは与したり。たゞし耳にあたる事をものたまふものかな。他人の前は知らず、西光が聞かんずる所にては、さやうの事をば、えこそのたまふまじけれ。そもそも御辺は、故刑部卿忠盛の嫡子にておはせしが、十四五までは出仕もし給はず、故中の御門の藤中納言家成の卿の辺に立入りたまひしをば、京童は例の高平太とこそいひしか。しかるを保延の頃、海賊の張本三十余人搦め進じられたりし勧賞に、四品して、四位の兵衛の佐と申ししをだに、人みな過分とこそ申し合はれしか。殿上の交はりをだに嫌はれし人の子孫にて、今太政大臣までなり上つたるや過分なるらん。もとより侍ほどの者の、受領、検非違使に至ること、先例、法例なきにしもあらず、なじかは過分なるべき。」と、憚る所もなういひ散らしたりければ、入道相国あまりに腹をすゑかねて、しばしはものをも宣はず。やゝあつて入道のたまひけるは、「しやつが首さうなう斬るな、よくよく糺問して、ことの仔細を尋ね問ひ、其の後河原へ引出いて、頭を刎ねよ。」とぞのたまひける。松浦の太郎重俊承つて、手足をはさみ、さまざまにして痛め問ふ。西光もとより争はざりける上、拷問はきびしかりけり、白状四五枚にしるされて、その後口を裂けとて、口を裂かれ、五條西の朱雀にして、遂に斬られにけり。嫡子加賀の守師高は闕官せられて、尾張の井戸田へ流されたりしを、同じき国の住人小胡麻の郡司維季に仰せて、討たせらる。次男近藤判官師経をば、獄より引出いて誅せらる。その弟左衛門の尉師平、郎党三人をも、同じう頭を刎ねられけり。これらはみな、いひがひなき者の秀でて、いろふまじき事をのみいろひ、過たぬ天台座主、流罪に申し行ひ、果報やつきにけん、山王大師の神罰、冥罰をたちどころに蒙つて、斯かる憂き目にあへりけり。

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校訂者注
 1:巻一「鹿の谷の事」には「式部の大輔雅綱」。川合康『鹿ケ谷事件』考」(「立命館文学」2012年1月)には「式部大輔藤原章綱」とある。

小松教訓の事

 新大納言は一間なる所におしこめられて、汗水になりつつ、あはれこれは、日頃のあらまし事の、もれ聞えけるにこそ、誰洩らしぬらん、定めて北面の輩の中にぞあるらんなんど、思はじ事なう、案じ続けておはしける所に、後より足音の高らかにしければ、すはたゞ今、わが命失はんとて、武士どもの参るにこそと思はれければ、さはなくして入道、板敷たからかに踏み鳴らし、大納言のおはしける後の障子を、さつと引開けて出でられたり。素絹の衣の短らかなるに、白き大口踏みくゝみ、聖柄の刀おしくつろげて差す儘に、以ての外に怒れる気色にて、大納言をしばし睨まへて、「そもそも御辺は、平治にも既に誅せらるべかりしを、内府が身にかへて申し受け、首を継ぎ奉りしはいかに。然るにその恩を忘れて、何の遺恨あつてか、当家傾けうとはし給ふなるぞ。恩を知るを以て人といふぞ。恩を知らざるをば畜生とこそいへ。されども当家の運命未だ尽きざるに依つて、これまでは迎へたんなり。日頃のあらましの次第、ぢきに承らん。」とのたまへば、大納言、「全くさること候はず。いかさまにも人の讒言にてぞ候らん。よくよく御尋ね候べし。」と申されければ、入道いはせもはてず、「人やある、人やある。」と召されければ、貞能つとまゐりたり。「西光が白状取つて参れ。」とのたまへば、持つて参りたり。入道之を取りて、おし返しおし返し、二三返高らかに読み聞かせ、「あなにくや、この上をば何とか陳ずべかなるぞ。」とて、大納言の顔にさつと投げかけ、障子をちやうと引立てて出でられけるが、なほ腹をすゑかねて、経遠、兼康と召す。難波の次郎、妹尾の太郎参りたり。「あの男取つて、庭へ引落せ。」とのたまへども、これらさうなうもし奉らず、「小松殿の御気色、いかゞ候はんずるやらん。」と申しければ、入道、「よしよしおのれらは、内府が命を重んじて、入道が仰せをば軽うしける、ござんなれ、この上は力及ばず。」とのたまへば、これら悪しかりなんとや思ひけん、立ちあがり、大納言の左右の手を取つて、庭へ引落し奉る。
 その時入道、心ちよげにて、「取つて伏せて、をめかせよ。」とぞのたまひける。二人の者共、大納言の左右の耳に口をあてて、「いかさまにも御声の出づべう候。」とさゝやいて引伏せ奉れば、二声三声をめかれける。その体、冥途にて娑婆世界の罪人を、或は業の秤にかけ、或は浄玻璃の鏡に引向けて、罪の軽重にまかせつゝ、阿房羅刹が呵責すらんも、これには過ぎじとぞ見えし。蕭樊とらはれて、韓彭にらぎすされたり。鼂錯戮を受け、周魏罪せらる。たとへば蕭何、樊噲、韓信、彭越、これらはみな、高祖の忠臣たりしかども、小人の讒に依つて、禍敗の恥を浮くとも、かやうの事をや申すべき。新大納言はわが身の、斯くなるにつけても、子息丹波の少将成経以下、幼き者共の、いかなる憂き目にあふらんと思ひやるにもおぼつかなし。さばかり暑き六月に、装束をだにもくつろげられず、暑さも堪へ難ければ、胸もせきあぐる心ちして、汗も涙も、あらそひてぞ流れける。さりとも小松殿は思召し放たじものをと思はれけれども、誰しも申すべしとも覚え給はず。
 小松の大臣は、例の善悪に騒ぎ給はぬ人にておはしければ、遥かに日たけて後、嫡子権の佐少将維盛を、車のしりに乗せつゝ、衛府四五人、随身二三人召し具して、軍兵どもをば一人も具せられず、まことに大やうげにておはしたれば、入道を始め奉つて、一門の人人、みな思はずげにぞ見給ひける。大臣中門の口にて、御車よりおり給ふ所へ、貞能つと参つて、「などこれほどの御大事に、軍兵をば一人も召し具せられ候はぬやらん。」と申しければ、大臣、「大事とは天下の事をこそいへ。かやうの私事を、大事といふやうやある。」とのたまへば、兵仗を帯したりける兵ども、みなそゞろいてぞ見えたりける。
 その後大臣、大納言をばいづくに置き奉りたるやらんと、こゝかしこを引きあけ引きあけ見たまふに、ある障子の上に、蜘蛛手ゆうたる所あり。こゝやらんとて開けられたれば、大納言おはしけり。涙にむせび、うつ伏して、目も見あげ給はず。いかにやと宣へば、その時見つけ奉つて、うれしげに思はれたる気色、地獄にて罪人どもが、地蔵菩薩を見奉るらんも、かくやと覚えてあはれなり。「何事にて候やらん、今朝より斯かる憂き目にあひ候。さてわたらせ給へば、さりともとこそ、深う頼み奉つて候へ。平治にも既に誅せらるべかりしを、御恩を以て首をつがれ参らせ、あまつさへ正二位の大納言まで経上つて、年既に四十にあまり候。御恩こそ生々世々にも報じつくしがたう候へども、この度もまた、かひなき命を助けさせおはしませ。沙汰にも候はば、出家入道仕り、いかならん片山里にも籠りゐて、一すぢに後世菩提の勤めをいとなみ候はん。」とぞ申されける。
 大臣「さ候へばとて、御命失ひ奉るまでの事は、よも候はじ。たとひさ候とも、重盛かうて候へば、御命には代りまゐらせ候べし。御心やすうおぼしめされ候へ。」とて、父の禅門の御前におはして、「あの大納言失はれん事は、よくよく御思惟候べし。その故は先祖修理の大夫顕季、白河の院に召しつかはれ参らせしよりこのかた、家にその例なき正二位の大納言に経上つて、あまつさへ当時、君無双の御いとほしみ、頭を刎ねられん事しかるべうも候はず。唯都の外へ出されたらんに、事足り候ひなんず。北野の天神は時平の大臣の讒奏にて、うき名を西海の浪に流し、西の宮の大臣は、多田の満仲の讒言によつて、恨みを山陽の雲に寄す。各無実なりしかども、流罪せられ給ひにき。これみな延喜の聖代、安和の御門の御ひがごととぞ申し伝へたる。上古なほかくの如し。況んや末代においてをや。賢王なほ御誤りあり、況んや凡人に於てをや。既に召し置かれぬる上は、急ぎ失はれずとも何の恐れか候べき。刑の疑はしきをば軽んぜよ、功の疑はしきをば重んぜよとこそ見えて候へ。こと新らしき申しごとにて候へども、重盛かの大納言が妹に相具して候、維盛また壻なり、かやうに親しうまかりなりて候へば、申すとや思召され候らん。一向その儀では候はず。たゞ君の為、国の為、世の為、家の為の事を思つて申し候。」
「一年故小納言入道信西が執権の時に相当つて、わが朝には嵯峨の皇帝の御時、右兵衛の督藤原の仲成を誅せられてよりこのかた、保元まで君二十五代の間行はれざりし死罪を、始めて取行ひ、宇治の悪左府の死骸を掘り起いて、実検せられたりし事なんどまでは、あまりなる御政とこそ存じ候へ。されば古の人も、死罪を行へば、海内に謀叛の輩絶えずとこそ申し伝へて候へ。このことばにつきて、中二年あつて、平治にまた世乱れて、信西が埋まれたりしを掘り起して、頭を刎ねて大路を渡されたまひき。保元に申し行ひし事の、いく程もなくて、はや身の上に報はれにきと思へば、おそろしうこそ候へ。これはさせる朝敵にても候はず、かたがたおそれあるべし。御栄華残る所なければ、おぼしめさるる事はあるまじけれども、子々孫々まで、繁昌こそあらまほしうは候へ。されば父祖の善悪は、必ず子孫に及ぶとこそ見えて候へ。積善の家には余慶あり、積悪の門には余殃止まるとこそ見えて候へ。いかさまにも今夜頭を刎ねられん事は、しかるべうも候はず。」と申されたりければ、入道げにもとや思はれけん{*1}、死罪をば思ひ止まり給ひけり。
 その後大臣中門に出でて、侍どもに宣ひけるは、「仰せなればとてあの大納言失はん事、さうなうあるべからず。入道腹の立つまゝに、ものさわがしき事し給ひて、後には必ず悔みたまふべし。ひがごとしてわれ怨むな。」とのたまへば、兵仗を帯したりける兵ども、みな舌をふるつて恐れをのゝく。「さても今朝経遠、兼康があの大納言になさけなう当り奉つたるこそ、かへすがへすも奇怪なれ。など重盛がかへり聞かんずるところをば憚らざりけるぞ。片田舎の侍はみな斯かるぞとよ。」とのたまへば、難波も妹尾も、共に恐れ入つたりけり。大臣はかやうにのたまひて、小松殿へぞ帰られける。
 さる程に大納言の侍ども、急ぎ中の御門、烏丸の宿所に帰り参つて、この由かくと申しければ、北の方以下の女房たち、声々にをめき叫び給ひけり。「少将殿を始め参らせて、幼き人々も皆捕はれさせ給ふべき由承りて候へ。急ぎいづ方へも忍ばせ給ふべうもや候らん。」と申しければ、北の方、「今はこれ程になりて、残り止まる身とても、安穏にて何にかはせんなれば、たゞ同じ一夜の露とも消えんことこそ本意なれ。さても今朝を限りと知らざりつる事の悲しさよ。」とて、引きかづいてぞ伏し給ふ。既に武士どもの近づく由聞えしかば、かくて恥がましう、うたてき目を見んもさすがなればとて、十になりたまふ女子、八歳の男子、一つ車に取り乗せて、いづちを指すともなく遣り出す。さてしもあるべき事ならねば、大宮をのぼりに、北山の辺雲林院へぞおはしける。その辺なる僧坊に下し置き奉り、送りの者どもは、身々の棄てがたさに、みな暇申して帰りにけり。今はいとけなき人々ばかり残りゐて、またこと問ふ人もなくしておはしける、北の方の心の中、推し量られてあはれなり。
 暮れゆく影を見給ふにつけても、大納言の露の命、この夕を限りなりと思ひやるにも消えぬべし。宿所には女房、侍、多かりけれども、ものをだに取りしたゝめず、門をだにおしも立てず。厩には馬ども多く並み立ちたれども、草飼ふ者一人もなし。夜あくれば馬車門に立並み、賓客座に列なつて、遊び戯れ舞ひ躍り、世を世ともし給はず。近きあたりの者どもは、ものをだに高くいはず、おぢ恐れて昨日までもありしに、夜の間にかはるありさま、盛者必衰の理は目の前にこそあらはれたり。「楽しみつきて悲しみ来る。」と書かれたる、江相公の筆のあと、今こそ思ひ知られけれ。

少将請ひ受けの事

 丹波の少将成経は、その夜しも、院の御所法住寺殿に上臥して、未だ出でられざりけるに、大納言の侍ども、急ぎ院の御所に馳せ参り、少将殿を呼び出し奉り、この由かくと申しければ、少将、「これ程の事、などや宰相のもとより、今まで告げ知らせざるらん。」と宣ひもはてぬに、宰相殿よりとて御使あり。この宰相と申すは入道相国の御弟、宿所は六波羅の総門の脇におはしければ、門脇の宰相とぞ申しける。丹波の少将には舅なり。「何事にて候やらん。今朝西八條の邸より、きつと具し奉れと候。」と、のたまひ遣はされたりければ、少将この事心得て、近習の女房たちを呼び出し参らせて、「ゆうべ何となう物さわがしう候ひしを、例の山法師の下るかなんど、よそに思ひて候へば、はや成経が身の上にまかりなつて候ひけるぞや。夕さり大納言斬らるべう候なれば、成経とても同罪にてぞ候はんずらん。今一度御前へ参じて、君を見まゐらせたく候へども、斯かる身にまかりなりて候へば、憚り存じ候。」と申されたりければ、女房たち急ぎ御前へ参つて、この由奏聞せられたりければ、法皇今朝の禅門の使に、はや御心得あつて、「これらが内々謀りし事の洩れ聞えけるにこそ。さるにても今一度これへ。」と御気色ありければ、少将御前へ参られたり。
 法皇御涙を流させ給ひて、仰せ下さるゝ旨もなく、少将もまた涙にむせびて、申し上げらるゝ事もなし。やゝあつて少将御前をまかり出でられけるに、法皇後を遥かに御覧じ送つて、「たゞ末代こそ心憂けれ。これが限りにて、またも御覧ぜぬ事もやあらんずらん。」とて、御涙せきあへさせ給はず。少将御前をまかり出でられけるに、院中の人々、局の女房たちに至るまで、名残を惜しみ、袂に縋り、涙を流し、袖を濡らさぬはなかりけり。
 舅の宰相のもとへ出でられたれば、北の方は、近う産すべき人にておはしけるが、今朝よりこの歎きを打添へて、既に命も消え入る心ちぞせられける。少将御所をまかり出でられけるより、流るゝ涙つきせぬに、今北の方の有様を見給ひて、いとゞせん方なげにぞ見えられける。少将の乳母に六條といふ女あり。「われ御乳に参りはじめ候ひて、君を乳の中より抱き上げ奉り、おほしたて参らせしよりこのかた、月日の重なるに従ひて、わが身の年の行くをば歎かずして、ひとへに君の大人しうならせ給ふ事をのみ喜び、あからさまとは思へども、今年は二十一年、片時もはなれ参らせ候はず。院、内へまゐらせ給ひて、遅う出でさせ給ふだに、心苦しうおもひ参らせ候ひつるに、遂にいかなる憂き目にか合はせ給ふべきやらん。」とて泣く。少将、「いたうな歎きそ。さて宰相おはすれば、さりとも命ばかりをば、請ひ受け給はんずるものを。」と、やうやうに慰めのたまへども、六條人目も恥ぢず、泣きもだえけり。
 さる程に西八條殿より使しきなみにありしかば、宰相、「今はたゞ出で向つてこそ、ともかうもならめ。」とて出でられければ、少将も宰相の車の尻に乗つてぞ出でられける。保元平治よりこのかた、平家の人々は楽しみ、栄えのみありて、憂へ、歎きはなかりしに、この宰相ばかりこそ、よしなき壻故に、斯かる歎きをばせられけれ。西八條近うなりて、まづ案内を申されたりければ、少将をば門の内へは入れらるべからずとのたまふ間、その辺なる侍のもとに下しおき、宰相ばかりぞ、門の内へは参られける。いつしか少将をば、武士ども四方をうち囲んで、きびしう守護し奉る。少将さしもたのもしう思はれつる宰相殿には離れ給ひぬ。少将の心の中、さこそは頼りなかりけめ{*2}。
 宰相中門にゐ給ひたれども、入道出でもあはれず。やゝあつて宰相、源大夫の判官季貞を以て申されけるは、「教盛こそよしなき者に親しうなつて、かへすがへす悔しみ候へども、甲斐も候はず。相具せさせて候者の、この程、なやむことの候なるが、今朝よりこの歎きをうち添へて、すでに命も絶え候ひなんず。教盛かうて候へば、なじかは僻事せさせ候べき。少将をば、しばらく教盛に預けさせおはしませ。」と申されければ、季貞参つてこの由を申す。入道、「あはれ例の宰相がものに心得ぬよ。」とて、とみに返事もし給はず。やゝあつて入道宣ひけるは、「新大納言成親の卿以下近習の人々、この一門亡ぼして、天下乱らんとする企てあり。既にこの少将はかの大納言が嫡子なり。疎うもあれ、親しうもあれ、えこそ申し許すまじけれ。もしこの謀叛遂げなましかば、御辺とてもおだしうてやはおはすべきといふべし。」と宣へば、季貞帰りまゐりて、宰相殿にこの由を申す。宰相世にも本意なげにて、重ねて申されけるは、「保元、平治よりこのかた、度々の合戦にも、御命に代り参らせむとこそ存じ候ひしか。この後も荒き風をば、まづ防ぎまゐらせ候べし。たとひ教盛こそ年老いて候とも、若き子ども数多候へば、一方の御固めにも、などかならでは候べき。それに暫く少将を預らうと申すに、御許されなきは、一向教盛を二心あるものと思召され候にこそ。それ程までうしろめたう思はれまゐらせては、世にあつても何にかはし候べきなれば、身の暇を賜はつて、出家入道つかまつり、高野、粉川にも籠りゐて、ひとすぢに後世菩提を営み候はん。よしなきうき世の交はりなり。世にあればこそ望みもあれ、望みのかなはねばこそ恨みもあれ。如かじ憂き世をいとひ、まことの道に入りなんには。」とぞ宣ひける。季貞参りて、「宰相殿ははや思召し切つて候ぞ。ともかくよきやうに御はからひ候へ。」と申しければ、入道、「いやいや出家入道までは、あまりに怪しからず。その儀ならば、少将をばしばらく教盛に預くるといふべし。」とぞ宣ひける。季貞帰り参つて、宰相にこの由を申す。宰相、「あはれ人の子をば持つまじかりけるものかな。わか子の縁にむすぼほれざらんには、これ程まで心をば砕かじものを。」とて出でられけり。
 少将待ち受け奉つて、「さていかゞ候ひつるやらん。」と申されければ、「入道あまりに怒つて、教盛には遂に対面もし給はず。いかにもかなふまじき由を、しきりにのたまふ間、出家入道まで申したればにやらん、その儀ならば、御辺をしばらく教盛に預くるとのたまひつれども、それも始終はよかるべしとも覚えず。」とのたまへば、少将、「さては成経は御恩を以て、しばしの命の延び候はんずるにこそ。それにつき候ては、父で候大納言が事をば、何とか聞召されて候やらん。宰相、「いさとよ、御辺の事をこそやうやうに申したれ、それまでのことは、思ひもよらざりつる。」とのたまへば、その時少将涙をはらはらと流いて、「命の惜しう候も、父を今一度見ばやと思ふ為なり。夕さり大納言斬られ候はんにおいては、成経命生きても何にかはし候べきなれば、たゞ一所で、いかにもなるやうに申してたばせ給ふべうもや候らん。」と申されければ、宰相世にも苦しげにて、「いさとよ、御辺の事をこそやうやうに申したれ、それまでの事は思ひも寄らざりつれども、今朝内の大臣のやうやうに申させ給ひつれば、それもしばしはよきやうにこそ聞け。」とのたまへば、少将聞きもあへ給はず、泣く泣く、手を合はせてぞ喜ばれける。子ならざらん者が、誰かたゞ今、わが身の上をさしおいて、これ程までは喜ぶべき。まことの契りは親子の中にぞありける。子をば人の持つべかりけるものかなと、やがて思ひぞ返されける。さて今朝の如く、同車して帰られければ、宿所には女房、侍さしつどひて、死にたる人の生きかへりたる心ちして、みな喜び泣きをぞせられける。

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校訂者注
 1:底本は、「入道げにもやと思はれけん」。
 2:底本は、「便りなかりけめ」。

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